領事情報 : 証明書
令和7年3月24日
トピックス
令和7年3月24日から、一部の証明書の申請・交付の方法が以下のとおり変更となります。
○「1.在留証明」、「2.出生証明」、「3.独身証明(婚姻相手の情報を記載する様式を除きます。)」、「4.婚姻証明」及び「5.離婚証明」の5点については、オンラインで申請した場合、電子媒体の「e-証明書」(PDF ファイル)としてオンラインで交付される方式に変更となるため、申請時はもとより、交付時にも来館が不要となりました。
○上記2~5の証明は、オンラインで申請する場合、マイナポータル等で取得した戸籍電子証明書提供用識別符号を入力する必要があります。戸籍謄本に係る画像データのアップロードではオンライン申請はできず、戸籍電子証明書提供用識別符号を取得・入力できない場合は、戸籍謄本の紙原本等の疎明資料を持参の上で当館窓口にて申請いただき、紙媒体の証明書が交付されることになります。
○免税購入用等の本籍地の地番まで記載する在留証明は、オンラインで申請する際、マイナポータル等で取得した戸籍電子証明書提供用識別符号を入力することで、戸籍謄本のデータアップロードに代えることができるようになりました。
詳細はこちら。
○「1.在留証明」、「2.出生証明」、「3.独身証明(婚姻相手の情報を記載する様式を除きます。)」、「4.婚姻証明」及び「5.離婚証明」の5点については、オンラインで申請した場合、電子媒体の「e-証明書」(PDF ファイル)としてオンラインで交付される方式に変更となるため、申請時はもとより、交付時にも来館が不要となりました。
○上記2~5の証明は、オンラインで申請する場合、マイナポータル等で取得した戸籍電子証明書提供用識別符号を入力する必要があります。戸籍謄本に係る画像データのアップロードではオンライン申請はできず、戸籍電子証明書提供用識別符号を取得・入力できない場合は、戸籍謄本の紙原本等の疎明資料を持参の上で当館窓口にて申請いただき、紙媒体の証明書が交付されることになります。
○免税購入用等の本籍地の地番まで記載する在留証明は、オンラインで申請する際、マイナポータル等で取得した戸籍電子証明書提供用識別符号を入力することで、戸籍謄本のデータアップロードに代えることができるようになりました。
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証明書一覧
領事窓口での申請には予約が必要です。詳細はこちら。
オンライン申請の手続きはこちら。
※上記以外の証明書が必要な場合は大使館領事班(大使館代表電話:6235-8855)または、ryoji@sn.mofa.go.jpまでご連絡ください。
※We’re unable to carry out the act for certifying documents as true copies of originals, administering oaths or taking affidavits. For these or other acts related to the notarization or legalization that are required by the Foreign Agency, you should contact a local notary. A list is available on the Singapore Academy of Law website. 外国機関に提出する公証や認証のサービスは必要に応じて Singapore Academy of Lawのウェブサイト等をご参照ください。
オンライン申請の手続きはこちら。
提出先 | 証明書名 | 証明内容 |
日本国内 | シンガポールに居住していることを証明する。 | |
印鑑証明の代わりとして、署名(及び拇印)を証明する。 | ||
シンガポール国内 | 戸籍謄本から必要な身分事項を抜粋、英文で証明する。 | |
日本の有効な運転免許証から必要な事項を抜粋、英文で証明する。 | ||
日本の公文書の英訳が正しいことを証明する。 | ||
日本国内での犯罪歴の有無を証明する。 |
※上記以外の証明書が必要な場合は大使館領事班(大使館代表電話:6235-8855)または、ryoji@sn.mofa.go.jpまでご連絡ください。