出生・婚姻等の身分上の事項に関する証明:e-証明書
令和7年5月19日
出生証明、婚姻要件具備証明(独身証明)、婚姻証明及び離婚証明は、戸籍情報から身分上の事項を抜粋し、英語で証明するものであり、シンガポール政府等、日本国外の関係機関宛てに提出するものです。
このページでは、オンラインにて申請・手数料のクレジットカード決済・証明交付(PDFデータの受け取り)を行うe-証明書の手続きについてご案内しています。
クレジットカードをお持ちでなくe-証明書を申請できない方等につきましては、当館窓口にて書面による証明の申請・交付(要予約)もできますので、ご希望の方はこちらをご覧ください。
【ご案内】
ICAへのPR・SCの申請手続きに向けて、当館にて出生証明や婚姻証明等を申請する際に、「戸籍謄本に係る翻訳宣誓書の署名証明」の同時申請をお考えの方は、円滑な証明発給のために、これらの証明をまとめて窓口申請することをおすすめします。詳細はこちら。(「ICAへのPR・SCの申請に用いる、戸籍謄本に係る翻訳宣誓書の署名証明について」の項をご覧ください。)
また、婚姻相手方の情報を記載する婚姻要件具備証明、死亡証明及び戸籍記載事項証明(養子縁組の経緯立証等に使用)については、オンラインでは申請ができず、当館窓口にて書面による証明の申請・交付が必要となりますので、ご注意ください。
【よくある申請理由】
このページでは、オンラインにて申請・手数料のクレジットカード決済・証明交付(PDFデータの受け取り)を行うe-証明書の手続きについてご案内しています。
クレジットカードをお持ちでなくe-証明書を申請できない方等につきましては、当館窓口にて書面による証明の申請・交付(要予約)もできますので、ご希望の方はこちらをご覧ください。
【ご案内】
ICAへのPR・SCの申請手続きに向けて、当館にて出生証明や婚姻証明等を申請する際に、「戸籍謄本に係る翻訳宣誓書の署名証明」の同時申請をお考えの方は、円滑な証明発給のために、これらの証明をまとめて窓口申請することをおすすめします。詳細はこちら。(「ICAへのPR・SCの申請に用いる、戸籍謄本に係る翻訳宣誓書の署名証明について」の項をご覧ください。)
また、婚姻相手方の情報を記載する婚姻要件具備証明、死亡証明及び戸籍記載事項証明(養子縁組の経緯立証等に使用)については、オンラインでは申請ができず、当館窓口にて書面による証明の申請・交付が必要となりますので、ご注意ください。
【よくある申請理由】
就労ビザ(EP) | 長期滞在ビザ(LTVP) | 永住権(PR)申請手続き |
家族帯同ビザ(DP) | 学生ビザ | 当地インター校入学手続き |
外国人との婚姻手続き |
申請から交付までの所要日数
申請内容及び提出書類に不備がなければ、原則として、申請日翌日から起算して5開館日後に、身分上の事項に関する証明は交付されます。(例:月曜日申請⇒翌週月曜日交付)
領事手数料
1,200円(クレジットカード又はブランドデビットカードによるオンライン決済が必要であり、Visa、Mastercard、JCB、Diners Club 又はAmerican Express のカードがご利用いただけます。)
必要書類
身分上の事項に関する証明をオンラインで申請するには、戸籍電子証明書提供用識別符号の取得・入力に加えて、証明の種類に応じた必要書類の画像を、後述するORRネットにアップロードする必要があります。
なお、戸籍電子証明書提供用識別符号が取得できない場合で、戸籍謄本の原本をお持ちの方は、当館窓口にて書面による証明の申請・交付(要予約)が必要となりますので、詳細はこちらをご覧ください。
【提出が必須なもの】
なお、戸籍電子証明書提供用識別符号が取得できない場合で、戸籍謄本の原本をお持ちの方は、当館窓口にて書面による証明の申請・交付(要予約)が必要となりますので、詳細はこちらをご覧ください。
全ての方に共通する必要書類
戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間は発行から3か月であり、当館への申請時点で、申請日翌日から起算して5開館日以上の残存有効期間が必要)を、マイナポータル(無料)又は日本の市区町村窓口(有料)にて取得いただき、オンラインでの申請時に入力する必要があります。詳細はこちら。
出生証明の申請に必要な提出書類
【提出が必須なもの】
▶ 出生事実の証明対象となる当事者(本人)に係る旅券の顔写真ページの画像
▶ 当事者の両親が外国籍の場合、その旅券の顔写真ページの画像
注 旅券をお持ちでない乳幼児等の方が当事者である場合に限り、旅券に代えてシンガポールの出生証明書の画像を提出することも可能です。
【できれば提出いただきたいもの】
出生証明において正確な英語表記を行うため、証明対象となる当事者の父母についても、可能な範囲で、旅券の顔写真ページの画像を提出してください。
▶ 出生事実の証明対象となる当事者(本人)に係る旅券の顔写真ページの画像
▶ 当事者の両親が外国籍の場合、その旅券の顔写真ページの画像
注 旅券をお持ちでない乳幼児等の方が当事者である場合に限り、旅券に代えてシンガポールの出生証明書の画像を提出することも可能です。
【できれば提出いただきたいもの】
出生証明において正確な英語表記を行うため、証明対象となる当事者の父母についても、可能な範囲で、旅券の顔写真ページの画像を提出してください。
婚姻要件具備証明の申請に必要な提出書類
独身事実等の証明対象となる当事者(申請者本人)に係る旅券の顔写真ページの画像
注 婚姻相手方の情報を記載する婚姻要件具備証明は、オンラインでは申請できません。
注 婚姻相手方の情報を記載する婚姻要件具備証明は、オンラインでは申請できません。
婚姻証明の申請に必要な提出書類
婚姻事実の証明対象となる当事者夫妻に係る旅券(2名分)の顔写真ページの画像
離婚証明の申請に必要な提出書類
【提出が必須なもの】
離婚事実の証明対象となる申請者(本人)に係る旅券の顔写真ページの画像
【できれば提出いただきたいもの】
離婚証明において正確な英語表記を行うため、離婚した相手方についても、可能な範囲で、旅券の顔写真ページの画像を提出してください。旅券がない場合は、シンガポール政府が発行した身分証明書等(英語表記が分かるもの)の提出をお願いします。
【できれば提出いただきたいもの】
離婚証明において正確な英語表記を行うため、離婚した相手方についても、可能な範囲で、旅券の顔写真ページの画像を提出してください。旅券がない場合は、シンガポール政府が発行した身分証明書等(英語表記が分かるもの)の提出をお願いします。
申請の流れ
1.オンライン在留届(ORRネット)を、こちらから当館に提出します。既にオンライン在留届を提出済みの方は、改めての登録は不要です。過去に書面で在留届を提出している方は、当館ホームページをご確認の上、オンライン在留届への切替え手続きを行ってください。
2.オンライン在留届のサイトにアクセスし、画面の「旅券・証明のオンライン申請を行う」を選択の上、ログインしてください。
3.在留届メニューから、「証明申請」を選択し、これ以降はサイト内の案内に沿って手続きを進め、申請を完了してください。ただし、在留届の筆頭者ではない同居家族(18歳以上)の方が申請する場合は、筆頭者による同居家族への証明申請許可の手続きをあらかじめ行い、同居家族の申請用URLを作成する必要がありますので、詳細は解説動画の6:31~8:32の部分をご覧ください。
4.申請内容や提出書類の不備等があった場合は、当館から申請者に連絡いたします。これらの不備等がなければ、原則として、申請日翌日から起算して5開館日後に、当館からの審査完了のメールが届きます。
5.審査完了のメールの受信後に、在留届メニュー(同居家族による申請の場合は申請用URL)に再度ログインし、「証明申請」→「申請状況一覧・クレジットカード決済手続き用URL」と進み、領事手数料の支払いに用いるクレジットカード等(詳細は「領事手数料」の項をご覧ください。)の情報を登録してください。ただし、クレジットカード決済手続き用URLの有効期間は、審査完了から90日間であるため、ご注意ください。
6.クレジットカード等の情報登録が承認された後で、「申請状況一覧」の画面から、身分事項に関する証明(e-証明書のPDFデータ)をダウンロードすることができます。ダウンロードの有効期限は、カードの承認から3か月以内ですので、ご注意ください。
7.提出先機関によっては、書面の証明が求められるケースもありますので、必要に応じてe-証明書をプリントアウトした上で、ご利用ください。
2.オンライン在留届のサイトにアクセスし、画面の「旅券・証明のオンライン申請を行う」を選択の上、ログインしてください。
3.在留届メニューから、「証明申請」を選択し、これ以降はサイト内の案内に沿って手続きを進め、申請を完了してください。ただし、在留届の筆頭者ではない同居家族(18歳以上)の方が申請する場合は、筆頭者による同居家族への証明申請許可の手続きをあらかじめ行い、同居家族の申請用URLを作成する必要がありますので、詳細は解説動画の6:31~8:32の部分をご覧ください。
4.申請内容や提出書類の不備等があった場合は、当館から申請者に連絡いたします。これらの不備等がなければ、原則として、申請日翌日から起算して5開館日後に、当館からの審査完了のメールが届きます。
5.審査完了のメールの受信後に、在留届メニュー(同居家族による申請の場合は申請用URL)に再度ログインし、「証明申請」→「申請状況一覧・クレジットカード決済手続き用URL」と進み、領事手数料の支払いに用いるクレジットカード等(詳細は「領事手数料」の項をご覧ください。)の情報を登録してください。ただし、クレジットカード決済手続き用URLの有効期間は、審査完了から90日間であるため、ご注意ください。
6.クレジットカード等の情報登録が承認された後で、「申請状況一覧」の画面から、身分事項に関する証明(e-証明書のPDFデータ)をダウンロードすることができます。ダウンロードの有効期限は、カードの承認から3か月以内ですので、ご注意ください。
7.提出先機関によっては、書面の証明が求められるケースもありますので、必要に応じてe-証明書をプリントアウトした上で、ご利用ください。