領事情報 : 在留届・Overseas Residential Registration (ORR)
2022/1/25
在留届とは
旅券法第16条により外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの在外公館に在留届を提出することが義務づけられています。
在留届は、各種証明書類の発行などの領事手続きの際に必要となる他、緊急事態等が発生した場合には邦人の方々と連絡をとる上で貴重な資料ともなりますので必ずご提出下さい。
在留届は、各種証明書類の発行などの領事手続きの際に必要となる他、緊急事態等が発生した場合には邦人の方々と連絡をとる上で貴重な資料ともなりますので必ずご提出下さい。
届出方法(在留届、在留変更届、帰国・転出届) How to register Overseas Residential Registration (ORR)
- 在留届電子届出システム(ORR net)
在留届は、インターネットを通じて簡単に提出できるようになりました。この方法「在留届電子届出システム(ORR net)」で在留届を提出し、自分の連絡先としてメールアドレスをお知らせ頂くと、 万一のときの連絡や安否確認はもちろんのこと、様々な情報をメールで受けることができます。
ORR netで届出した場合は、住所変更など登録情報に変更が生じた場合や、帰国・転出もオンライン上で簡単にできます。 - メール、郵送、FAX
メールアドレス:zairyuhenko@sn.mofa.go.jp
住所:16 Nassim Road, Singapore 258390
FAX番号:(国番号65)6733-1039
届出用紙ダウンロード Format Download
本帰国した方
市区町村役場の住民課で転入手続きを行って下さい。手続きに必要な書類は役場に直接ご確認下さい。
※顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ
帰国後、転入手続きを行うと、原則として4ヶ月経過後、国内の選挙人名簿に登録されます。登録されるまでの間に選挙が行われる場合、在外選挙人証を用いて不在者投票と同様の手続きで投票することができます。なお、在外選挙人証は交付を受けた選挙監理委員会に直接ご返却下さい。
※顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ
帰国後、転入手続きを行うと、原則として4ヶ月経過後、国内の選挙人名簿に登録されます。登録されるまでの間に選挙が行われる場合、在外選挙人証を用いて不在者投票と同様の手続きで投票することができます。なお、在外選挙人証は交付を受けた選挙監理委員会に直接ご返却下さい。
在留届を提出しておくと役立つこと
- シンガポール在留の邦人の皆様が不慮の事故や事件、災害に遭遇した際の安否確認、日本国内連絡先への緊急連絡といった援護活動に役立ちます。
- 在留届にメールアドレスを記入された方には、当館のメールマガジンを発信します。
- 在外選挙人名簿に登録する際の3ヶ月以上滞在確認の資料となります。
- 各種証明書を申請の際、在留届の提出が要件となる場合があります。
在留邦人数調査統計
「在留届」をもとに集計されたシンガポールの在留邦人数は、下記のとおりです。(各年10月1日現在)
なお、全世界の在留邦人数の詳細は下記サイトをご覧下さい。
海外在留邦人数統計(外務省ホームページ)
年 | 2021(R3) | 2020(R2) | 2019(R1) | 2018(H30) | 2017(H29) | 2016(H28) | 2015(H27) | 2014(H26) | 2013(H25) | 2012(H24) | 2011(H23) |
人数 | 36,200 | 36,585 | 36,797 | 36,624 | 36,423 | 37,504 | 36,963 | 35,982 | 31,038 | 27,525 | 26,032 |
なお、全世界の在留邦人数の詳細は下記サイトをご覧下さい。
海外在留邦人数統計(外務省ホームページ)