在留届
令和8年7月16日
在留届は、旅券法第16条の規定により、外国に住所等を定めて3か月以上滞在する日本人に、その住所等を管轄する在外公館への提出を義務付けているものです。
在留届を提出することで、在外公館から、事故等が発生したときの緊急連絡はもとより、外国での生活に有益な情報等がメールで受け取れ、また、旅券、証明、在外選挙等に係る領事サービスを受ける際にも役立ちます。
本ページでは、当館への在留届の提出方法等について、ご案内しています。なお、オンライン在留届(ORRネット)に係る技術的なご質問(例:ログイン時のトラブル)は、当館ではなく、お問い合わせ窓口(こちら)にお尋ねください。
【日本からシンガポールに転出予定の方へ】
シンガポール到着の90日前から、オンライン在留届を提出できますので、ぜひご利用ください(住所・電話番号は未定でも可)。
注 シンガポールに3か月以上お住まいの方は、必ず提出してください。なお、過去に「書面の在留届」を当館に提出した方は、「3.オンライン在留届への切替方法」の項をご覧ください。
在留届を提出することで、在外公館から、事故等が発生したときの緊急連絡はもとより、外国での生活に有益な情報等がメールで受け取れ、また、旅券、証明、在外選挙等に係る領事サービスを受ける際にも役立ちます。
本ページでは、当館への在留届の提出方法等について、ご案内しています。なお、オンライン在留届(ORRネット)に係る技術的なご質問(例:ログイン時のトラブル)は、当館ではなく、お問い合わせ窓口(こちら)にお尋ねください。
【日本からシンガポールに転出予定の方へ】
シンガポール到着の90日前から、オンライン在留届を提出できますので、ぜひご利用ください(住所・電話番号は未定でも可)。
1.在留届の提出
「オンライン在留届(ORRネット)」から、提出してください。注 シンガポールに3か月以上お住まいの方は、必ず提出してください。なお、過去に「書面の在留届」を当館に提出した方は、「3.オンライン在留届への切替方法」の項をご覧ください。
2.在留届の変更方法
シンガポール国内での転居等に伴い、在留届の情報を変更する必要が生じた方は、在留届を提出した方法に応じて、次の(A)又は(B)のいずれかの手続きを行ってください。(A)オンラインで在留届を提出した方
「オンライン在留届(ORRネット)」にログインの上、登録情報を変更してください。
(B)過去に「書面の在留届」を当館に提出した方
次項の「3.オンライン在留届への切替方法」の手続きを行ってください。オンライン在留届を提出する際は、変更後の情報を登録する必要があります。これ以降、在留届の情報は、ご自身でいつでもオンラインで変更することが可能です。
上記の方法で対応できない方は、変更届(様式)をダウンロードした上で作成し、在留届に登録したメールアドレスから、当館にメール(ryoji@sn.mofa.go.jp)でPDFデータを添付・提出してください。
上記の方法で対応できない方は、変更届(様式)をダウンロードした上で作成し、在留届に登録したメールアドレスから、当館にメール(ryoji@sn.mofa.go.jp)でPDFデータを添付・提出してください。
3.オンライン在留届への切替方法
過去に「書面の在留届」を当館に提出した方は、新たに「オンライン在留届」を提出していただくことも可能です。これにより、在留届の情報は、ご自身でいつでもオンラインで変更することができ、また、在留証明(e-証明書)等のオンライン申請が可能となりますので、ぜひご利用ください。
オンライン在留届を提出した後、「書面の在留届からオンライン在留届への切り替えを希望する。」旨を、以下の情報と合わせて、オンライン在留届に登録したメールアドレスから、当館にメール(ryoji@sn.mofa.go.jp)で連絡願います。当館にて、書面の在留届を抹消するとともに、従来の在留届提出日を新しいオンライン在留届に転記します。
【メールの記入内容】
件名:(HP)「書面の在留届」から「オンライン在留届」への切替希望
本文:(1)筆頭者の氏名、(2)筆頭者の生年月日、(3)筆頭者の電話番号、(4)筆頭者の旅券番号、(5)同居家族の氏名(該当する場合のみ)
オンライン在留届を提出した後、「書面の在留届からオンライン在留届への切り替えを希望する。」旨を、以下の情報と合わせて、オンライン在留届に登録したメールアドレスから、当館にメール(ryoji@sn.mofa.go.jp)で連絡願います。当館にて、書面の在留届を抹消するとともに、従来の在留届提出日を新しいオンライン在留届に転記します。
【メールの記入内容】
件名:(HP)「書面の在留届」から「オンライン在留届」への切替希望
本文:(1)筆頭者の氏名、(2)筆頭者の生年月日、(3)筆頭者の電話番号、(4)筆頭者の旅券番号、(5)同居家族の氏名(該当する場合のみ)
4.帰国届の提出方法
日本に帰国済みの方は、在留届を提出した方法に応じて、次の(A)又は(B)のいずれかの手続きを行ってください。
(A)オンラインで在留届を提出した方
「オンライン在留届(ORRネット)」にログインの上、帰国届を提出してください。
(B)過去に「書面の在留届」を当館に提出した方
帰国届(様式)をダウンロードした上で作成し、在留届に登録したメールアドレスから、当館にメール(ryoji@sn.mofa.go.jp)でPDFデータを添付・提出してください。データ提出に代えて、帰国届の内容(氏名・生年月日・帰国年月日等)を、メール本文に記入・送信する形でも結構です。
5.転出届の提出方法
日本及びシンガポール以外の第三国に転出済みの方は、在留届を提出した方法に応じて、次の(A)又は(B)のいずれかの手続きを行ってください。
(A)オンラインで在留届を提出した方
「オンライン在留届(ORRネット)」にログインの上、転出届を提出してください。
(B)過去に「書面の在留届」を当館に提出した方
転出届(様式)をダウンロードした上で作成し、在留届に登録したメールアドレスから、当館にメール(ryoji@sn.mofa.go.jp)でPDFデータを添付・提出してください。データ提出に代えて、転出届の内容(氏名・生年月日・転出年月日・転出先の国名等)を、メール本文に記入・送信する形でも結構です。
6.在留状況に係る確認等
外務省では、毎年10月1日時点の海外在留邦人数について、調査を実施しています(詳細はこちら)。本件調査の一環として、例年7月~9月頃、在留届に記載の滞在期間を超過した方等を対象に、当館から、在留届に記載の電話番号やメールアドレス等に、在留状況を確認する連絡を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
そのため、在留届に記載の滞在期間、電話番号、メールアドレス等については、常に最新の情報としていただきますようお願いします。当館にて在留状況を確認できない、または、長期にわたって連絡がつかない在留届等については、所定の手続きを踏まえて抹消することがありますので、ご注意ください。
そのため、在留届に記載の滞在期間、電話番号、メールアドレス等については、常に最新の情報としていただきますようお願いします。当館にて在留状況を確認できない、または、長期にわたって連絡がつかない在留届等については、所定の手続きを踏まえて抹消することがありますので、ご注意ください。