領事情報 : 証明書 : 出生・婚姻等の身分上の事項に関する証明(窓口申請)
令和7年5月20日
戸籍謄本から出生、婚姻、婚姻要件具備(独身)、離婚、死亡などの身分事項を抜粋英訳し証明します。
出生証明、婚姻要件具備証明(婚姻相手に係る情報の記載なし)、婚姻証明又は離婚証明であれば、オンライン上において、申請・クレジットカード決済・証明データの受け取りが可能であり、来館不要で便利なe-証明書を、ぜひご利用ください。
このページでは、当館窓口に来館(要予約)し、現金で支払い、書面で在留証明を受け取る手続きをご案内しています。
なお、ICAへのPR・SCの申請手続きに向けて、当館にて出生証明や婚姻証明等を申請する際に、「戸籍謄本に係る翻訳宣誓書の署名証明」の同時申請をお考えの方は、円滑な証明発給のために、これらの証明をまとめて窓口申請することをおすすめします。詳細はこちら。(「ICAへのPR・SCの申請に用いる、戸籍謄本に係る翻訳宣誓書の署名証明について」の項をご覧ください。)
【よくある申請理由】
出生証明、婚姻要件具備証明(婚姻相手に係る情報の記載なし)、婚姻証明又は離婚証明であれば、オンライン上において、申請・クレジットカード決済・証明データの受け取りが可能であり、来館不要で便利なe-証明書を、ぜひご利用ください。
このページでは、当館窓口に来館(要予約)し、現金で支払い、書面で在留証明を受け取る手続きをご案内しています。
なお、ICAへのPR・SCの申請手続きに向けて、当館にて出生証明や婚姻証明等を申請する際に、「戸籍謄本に係る翻訳宣誓書の署名証明」の同時申請をお考えの方は、円滑な証明発給のために、これらの証明をまとめて窓口申請することをおすすめします。詳細はこちら。(「ICAへのPR・SCの申請に用いる、戸籍謄本に係る翻訳宣誓書の署名証明について」の項をご覧ください。)
【よくある申請理由】
就労ビザ(EP) | 長期滞在ビザ(LTVP) | 永住権(PR)申請手続き |
家族帯同ビザ(DP) | 学生ビザ | 当地インター校入学手続き |
外国人との婚姻手続き |
申請から交付までの所要日数
窓口申請の場合、申請内容及び提出書類に不備がなければ、原則として、申請日翌日から起算して3開館日後に、身分上の事項に関する証明は交付されます。(例:月曜日申請→木曜日交付)
領事手数料
必要書類
1. | 証明書発給申請書 ![]() |
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2. | 戸籍謄本の原本 1通 【提出可能な戸籍謄本の発行年月日に関する要件】 申請日時点で、発行から3か月以内の戸籍謄本が必要なもの:婚姻要件具備証明、婚姻証明 申請日時点で、発行から6か月以内の戸籍謄本が必要なもの:離婚証明、戸籍記載事項証明(養子縁組の経緯立証等に使用) 戸籍謄本の発行年月日を問わないもの:出生証明、死亡証明 ※戸籍謄本をはじめ、日本の市区町村が発行する公文書については、当館が発行・取り寄せを行うことはできません。申請者ご自身にて、日本にお住まいのご家族・知人を介して取得の上で郵送してもらう、または、海外からの郵送請求を市区町村に依頼するなど、ご準備をお願いします。 |
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3. | 旅券 旅券に係る以下の要件は、日本国籍者が証明対象となる場合を前提としたものです。外国籍の方を証明対象(本人・父母・配偶者・元配偶者等)とする場合は、その方について、「旅券(原本)の提示」及び「旅券の顔写真のページの写し(印刷物)の提出」をお願いします。旅券(原本)の提示が困難な場合は、旅券の顔写真のページの写し(印刷物)の提出のみでも結構です。 【出生証明】 出生事実の証明対象となる当事者(本人)の旅券(原本)が必要であり、正確な英語表記のため、当事者の父母についても、可能な範囲で旅券(顔写真ページの写しでも可)を提示してください。 なお、旅券をお持ちでない乳幼児等の方が当事者である場合に限り、旅券に代えてシンガポールの出生証明書の画像を提出することも可能です。 【婚姻要件具備証明】 独身事実等の証明対象となる当事者(本人)の旅券(原本)が必要です。婚姻相手の情報を記載する場合は、婚姻相手の旅券(原本)についても合わせて必要です。 【婚姻証明】 婚姻事実の証明対象となる当事者(申請者)の旅券(原本)及び配偶者の旅券(顔写真ページの写しでも可)が必要です。 【離婚証明】 離婚事実の証明対象となる当事者(本人)の旅券(原本)が必要であり、正確な英語表記のため、離婚した相手方についても、可能な範囲で旅券(顔写真ページの写しでも可)の提示をお願いします。 【戸籍記載事項証明】 証明対象となる当事者(本人)の旅券(原本)が必要であり、併記する方がいる場合は、正確な英語表記のため、可能な範囲で旅券(顔写真ページの写しでも可)を提示してください。 【死亡証明】 正確な英語表記のため、死亡事実の証明対象となる当事者の旅券(顔写真ページの写しでも可)又はシンガポール政府が発行した身分証明書(写しでも可)を、可能な範囲で提示してください。 |
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4. |
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申請・来館方法
当館窓口での申請には、来館予約が必要です。こちらから窓口申請の予約枠の空き状況をご確認いただき、来館希望日時を選択し、必要事項を入力してください。予約が完了すると、登録したメールアドレスに予約確定メールが届きます。キャンセルや日程変更が生じた場合にも、このサイトで手続きをお願いします。
当日は、必要書類を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メールを提示いただき、入場してください。
「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートをお取りいただき、イスにお掛けになってお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。
なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。
【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。
当日は、必要書類を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メールを提示いただき、入場してください。
「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートをお取りいただき、イスにお掛けになってお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。
なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。
【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。
当館へのアクセス

所在地
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
バス
● 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502 最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
MRT
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
当館駐車場
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。