領事情報 : 証明書 : 出生・婚姻・離婚・死亡などの身分記載事項証明

令和6年8月27日
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身分記載事項証明の申請であればオンライン申請が可能です。オンライン申請の詳細はこちら

出生・婚姻・離婚・死亡などの身分記載事項証明

戸籍謄本から出生、結婚、独身、離婚、死亡などの身分事項を抜粋英訳し証明します。
交付は申請日から 3開館日です。(例:月曜日申請→水曜日交付)

申請理由

就労ビザ・家族帯同ビザ・長期滞在ビザ・学生ビザ取得手続き / 永住権(PR)取得手続き / 外国人との婚姻手続き / 当地インター校(及び現地校)入学手続き/ その他

必要書類

1. 証明書発給申請書  1家族につき1枚
 
2. 戸籍謄本の原本 1通(申請日の前3ヶ月以内に発行されたもの)
※戸籍謄本をはじめ日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、戸籍法の規定等により、大使館や総領事館がご本人に代わり取り寄せることはできかねます。従いまして、日本のご家族・知人を介して取得し、それを郵便で送ってもらうか、あるいは役場に直接連絡し、海外からの郵便請求(戸籍法10条3)に応じてもらうようご確認いただくことが必要です。
 
3. 旅券(スペル確認のため該当家族全員のコピー)(独身証明書の場合は必ずご本人がご来館の上、旅券原本をご持参ください)
 
4.
委任状 (やむを得ない事情による代理申請の場合)(委任者の旅券コピーは返却いたしません)
※ご家族間の場合は委任状は不要です。
 
5
手数料についてはこちらをご覧ください。(現金のみ。釣銭のないようご用意ください。証明書申請時ではなく交付時にご用意ください)