領事情報 : 証明書 : その他の翻訳証明

令和7年4月23日

その他の翻訳証明

領事窓口での申請ご予約前にryoji@sn.mofa.go.jp宛にご連絡下さい。
申請者本人又は翻訳会社等の第三者が作成した英訳文(当館では作成できません。)が、原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明するもの。発給まで通常およそ1-2週間かかります。※現在、申請件数が非常に多いため3-4週間かかる場合もございます。

【ICAへのPR・SCの申請に用いる、戸籍謄本に係る翻訳宣誓書の署名証明について】
1. ICAに対して、PR(Permanent Resident)又はSC(Singapore Citizenship)の申請用にFamily Registerを提出する際には、戸籍謄本に係る翻訳宣誓書の署名証明(以下参照)を多くご利用いただいていますが、必要書類の詳細については、ICAへの事前確認をお願いします。

2. また、本証明の取得には、当館窓口での申請が必要になりますが、出生証明、婚姻証明等も同時に申請する場合は、速やかな証明発給のために、戸籍謄本(申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。)の紙原本等の疎明書類を持参の上で、これらの証明書と合わせて窓口申請を行うことをおすすめいたします。

3. これらの証明申請をご希望の方は、当館にメールでの事前連絡をお願いしており、件名に「戸籍謄本に係る翻訳宣誓書の署名証明(○○(用途の名称。例:PR申請)用)」と記載し、本文には「同時に申請する証明の有無、有の場合はその名称(例:出生証明と婚姻証明を同時に申請します。)」を記載の上、ryoji@sn.mofa.go.jp宛てに連絡願います。これを踏まえ、当館から、窓口申請の予約についてメールでご案内いたします。

4. なお、戸籍謄本をはじめ、日本の市区町村が発行する公文書については、当館が発行・取り寄せを行うことはできないため、申請者ご自身にて、日本にお住まいのご家族・知人を介して取得の上で郵送してもらう、または、海外からの郵送請求を市区町村に依頼するなど、ご準備をお願いします。

(翻訳宣誓書の署名証明)
申請者本人又は翻訳会社等の第三者が作成した英訳文(当館では作成できません。)に対して、申請人が「翻訳文は正しい」旨の宣誓供述書を作成・署名し、当館がその署名を証明するもの。(手数料は署名証明のものが適用されます。)

必要書類

 
2. 翻訳書類の原本(原文は日本語で官公署又は学校教育法上の学校法人作成のものに限ります。)
※有効期限のある公文書は有効期限内のものに限り、有効期限の明記のないもの(例:戸籍謄本)は、発行後6か月以内のものに限ります。
 
3. 同英文訳(申請者本人又は翻訳会社等の第三者が作成したもの(当館では作成できません。)であり、手書きは不可。翻訳者氏名を記載してください。)
 
4. 手数料についてはこちらをご覧ください。(現金のみ。釣銭のないようご用意ください。)
 
5. 委任状 ※申請者の親権者(法定代理人)、配偶者又は子が代理申請する場合については、委任状は不要です。
 
 

注意事項