翻訳証明
令和7年9月3日
翻訳証明は、申請者本人又は翻訳会社等の第三者が作成した英訳文(当館での作成は不可)が、原文書(日本の官公署等が発行した公文書。当館での発行・取り寄せは不可。)の忠実な翻訳であることを英語で証明するものであり、シンガポール政府等、日本国外の関係機関宛てに提出するものです。
なお、ICAに対して、PR申請、LTVP申請又はSC申請用に戸籍謄本(Family Register)等の公文書に係る英訳文を提出する際には、本ページでご案内する翻訳証明に代えて、より短期間(原則として申請日翌日から起算して3開館日後)で発行可能な「翻訳宣誓書の署名証明」で通常は対応可能です。詳細はこちらをご覧ください。
なお、ICAに対して、PR申請、LTVP申請又はSC申請用に戸籍謄本(Family Register)等の公文書に係る英訳文を提出する際には、本ページでご案内する翻訳証明に代えて、より短期間(原則として申請日翌日から起算して3開館日後)で発行可能な「翻訳宣誓書の署名証明」で通常は対応可能です。詳細はこちらをご覧ください。
申請から交付までの所要期間
原文書のボリュームにもよりますが、申請内容及び提出書類に不備がなければ、原則として、申請日からおおむね1か月以内に、翻訳証明は交付されます。
領事手数料
手数料についてはこちらをご覧ください。(現金のみ。釣銭のないようご用意ください。証明申請時ではなく交付時にご用意ください。)必要書類
1.証明書発給申請書
2.現に有効な旅券
来館した申請者の旅券(原本)の提示が必要です。代理人による申請の場合は、委任者の旅券の顔写真のページの写し(印刷物)の提出に加え、代理人(受任者)の旅券(原本)の提示が必要です。
3.日本の官公署等が発行した公文書(翻訳対象となる原文書)
【翻訳対象となる公文書の例】
医師免許、看護師免許、教員免許、大学の卒業証明書、納税証明書。(ICA に対して、PR 申請、LTVP申請又はSC 申請用に提出する場合は、通常は翻訳証明に代えて、「翻訳宣誓書の署名証明」(詳細はこちら)で通常は対応可能です。)
(注1)原則として、原本の提出が必要です。ただし、原本が1通しか発行されず、かつ、申請者が常時所持していることが必要な文書である場合には、当館窓口にて原本を提示した上で、その写しを提出する形でも差し支えありません。
(注2)有効期限のある公文書は、申請日時点で有効期限内のものに限り、翻訳対象とすることができます。また、有効期限のない公文書は、申請日時点で発行から6か月以内のものに限り、翻訳対象とすることができますが、一度しか発行されない公文書については、発行年月日を問いません。
(注3)学校教育法第1条に規定された学校(例:高等学校、高等専門学校、大学)が発行した卒業証明書等についても、上記の注1・2の要件を満たす場合には、翻訳対象とすることが可能です。ただし、私立の専修学校及び各種学校が発行した文書は、翻訳対象とすることができません。
(注4)旅券、マイナンバーカード、日本の法令等に係る文書、他の在外公館が発行した文書、民間機関の発行した私文書(例:民間資格の免状)等は、翻訳対象とすることができません。私文書の翻訳文に対する認証等が必要な場合は、シンガポールの公証人(例:Singapore Academy of Law)に相談してください。
(注5)お手元の文書が翻訳証明の対象となるかについてご不明な場合には、領事班(ryoji@sn.mofa.go.jp)宛てに次のメールを送信し、ご相談ください。
【件名】翻訳証明の対象文書に関する事前相談
【本文】「A.申請者の氏名」、「B. 申請者の電話番号」、「C.公文書の名称」、「D. 翻訳証明の提出先機関の名称」、「E. 翻訳証明の提出目的」
【添付資料】ご希望の公文書(翻訳対象となる原文書)の全ページの画像
(注6)翻訳証明に用いる公文書について、当館での発行・取り寄せは一切できませんので、申請者自身でご用意ください。
4.上記3の英訳文
当館では作成できませんので、申請者本人又は翻訳会社等の第三者が作成してください(手書き資料は不可)。また、英訳文の資料末尾には、翻訳者(英訳文の作成者)の氏名を記載してください。
5.(代理人による申請の場合)委任状
(注)申請者の法定代理人(両親)、配偶者又は子(いずれも申請又は交付に係る委任行為が発生する時点で18 歳以上の者に限ります。)であれば、委任状なく代理申請が可能です。
2.現に有効な旅券
来館した申請者の旅券(原本)の提示が必要です。代理人による申請の場合は、委任者の旅券の顔写真のページの写し(印刷物)の提出に加え、代理人(受任者)の旅券(原本)の提示が必要です。
3.日本の官公署等が発行した公文書(翻訳対象となる原文書)
【翻訳対象となる公文書の例】
医師免許、看護師免許、教員免許、大学の卒業証明書、納税証明書。(ICA に対して、PR 申請、LTVP申請又はSC 申請用に提出する場合は、通常は翻訳証明に代えて、「翻訳宣誓書の署名証明」(詳細はこちら)で通常は対応可能です。)
(注1)原則として、原本の提出が必要です。ただし、原本が1通しか発行されず、かつ、申請者が常時所持していることが必要な文書である場合には、当館窓口にて原本を提示した上で、その写しを提出する形でも差し支えありません。
(注2)有効期限のある公文書は、申請日時点で有効期限内のものに限り、翻訳対象とすることができます。また、有効期限のない公文書は、申請日時点で発行から6か月以内のものに限り、翻訳対象とすることができますが、一度しか発行されない公文書については、発行年月日を問いません。
(注3)学校教育法第1条に規定された学校(例:高等学校、高等専門学校、大学)が発行した卒業証明書等についても、上記の注1・2の要件を満たす場合には、翻訳対象とすることが可能です。ただし、私立の専修学校及び各種学校が発行した文書は、翻訳対象とすることができません。
(注4)旅券、マイナンバーカード、日本の法令等に係る文書、他の在外公館が発行した文書、民間機関の発行した私文書(例:民間資格の免状)等は、翻訳対象とすることができません。私文書の翻訳文に対する認証等が必要な場合は、シンガポールの公証人(例:Singapore Academy of Law)に相談してください。
(注5)お手元の文書が翻訳証明の対象となるかについてご不明な場合には、領事班(ryoji@sn.mofa.go.jp)宛てに次のメールを送信し、ご相談ください。
【件名】翻訳証明の対象文書に関する事前相談
【本文】「A.申請者の氏名」、「B. 申請者の電話番号」、「C.公文書の名称」、「D. 翻訳証明の提出先機関の名称」、「E. 翻訳証明の提出目的」
【添付資料】ご希望の公文書(翻訳対象となる原文書)の全ページの画像
(注6)翻訳証明に用いる公文書について、当館での発行・取り寄せは一切できませんので、申請者自身でご用意ください。
4.上記3の英訳文
当館では作成できませんので、申請者本人又は翻訳会社等の第三者が作成してください(手書き資料は不可)。また、英訳文の資料末尾には、翻訳者(英訳文の作成者)の氏名を記載してください。
5.(代理人による申請の場合)委任状
(注)申請者の法定代理人(両親)、配偶者又は子(いずれも申請又は交付に係る委任行為が発生する時点で18 歳以上の者に限ります。)であれば、委任状なく代理申請が可能です。
注意事項
翻訳証明は、証明書(表紙)、英訳文及び公文書を一体の文書として綴じ合わせ(ホチキス留め)、 各ページの綴じ目に大使館印の割印をした形で発行されます。
綴じ目のホチキス留めを外すなど、翻訳証明の一体性を損なった場合には、証明書として無効になりますのでご注意ください。
綴じ目のホチキス留めを外すなど、翻訳証明の一体性を損なった場合には、証明書として無効になりますのでご注意ください。
申請・来館方法
当館窓口での申請には、来館予約が必要です。こちらから窓口申請の予約枠の空き状況をご確認いただき、来館希望日時を選択し、必要事項を入力してください。予約が完了すると、登録したメールアドレスに予約確定メールが届きます。キャンセルや日程変更が生じた場合にも、このサイトで手続きをお願いします。
当日は、必要書類を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メールを提示いただき、入場してください。
「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートをお取りいただき、イスにお掛けになってお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。
なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。
【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。
当日は、必要書類を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メールを提示いただき、入場してください。
「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートをお取りいただき、イスにお掛けになってお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。
なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。
【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。
当館へのアクセス

所在地
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
バス
● 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502 最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
MRT
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
当館駐車場
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。