領事情報 : 証明書 : 在留証明書

令和6年10月10日
領事窓口での申請には予約が必要です。詳細はこちら
在留証明(含む消費税免税制度を利用)の申請であればオンライン申請が可能です。オンライン申請の詳細はこちら
※窓口申請の場合は即日交付です。オンライン申請で書類に不備がない場合は申請日含む4開館日後の交付です。

 

在留証明書

在留証明は、日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される証明書です。 申請人のシンガポールにおける住所を証明します。
※窓口申請の場合、書類に不備がなければ即日交付で対応いたします。オンライン申請は最短で4開館日を要します。

申請理由

不動産登記及び売買/遺産相続手続き/転入学手続き、又は帰国子女など入学試験に応募する
日本の金融機関等にかかわる手続き/車輌売買手続き/住宅ローン手続き/年金、恩給受給手続き/その他
消費税免税制度を利用するための在留証明を申請する場合は、こちらをご覧下さい。

必要書類

1. 在留証明願 (領事部窓口にも用紙があります。必要に応じた形式をお選び頂けます。)
 
2. 旅券
 
3.

本人の氏名及び自宅住所の記載のある公共料金請求書や官公庁発行の書類
(例:光熱費請求書 (SP Services)、携帯電話の請求書、シンガポールPRのカード、賃貸契約書、Sing Pass(自宅住所が登録されていること)アプリ画面の提示、等)
【注意】自宅住所記載のないEP、DP等のカードは認められません。

※形式2で、シンガポール国内における過去の住所を記載する必要がある場合は、それぞれの住所および居住期間がわかる書類が必須です。
(例:賃貸契約書)
※コンドミニアム等の物件名称を在留証明書に記載する必要がある場合は、物件名称が明記された賃貸借契約書や公共料金請求書等が必要です。

 
4. 戸籍謄(抄)本(消費税免税制度の利用等、証明書に本籍地を地番まで記載する必要がある場合)
消費税免税制度を利用するための在留証明を申請する場合は、こちらをご覧下さい。
※写しでも可であり、発行日は問いません。また、都道府県名のみの記載を希望する場合は、有効な旅券の提示でも差し支えありません。
※データでお持ちであり、窓口申請の場合は、プリントアウトしたものをご用意ください。
 
5. 手数料についてはこちらをご覧ください。 (現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意ください。)
※公的年金(国民年金、厚生年金)受給手続きのために在留証明書を申請される方は、手数料免除です。日本年金機構からの封筒一式をご持参ください。但し、私的年金(企業年金等)、共済年金の受給手続きのために在留証明書を申請する方は有料となりますので、ご了承願います。

注意事項