在留証明(窓口申請)
在留証明はオンライン上で、申請・手数料のクレジットカード決済・証明データの受け取りが可能です。来館不要で便利な在留証明(e-証明書)を、ぜひご利用ください。
このページでは、当館窓口に来館(要予約)し、現金で支払い、書面で在留証明を受け取る手続きをご案内しています。窓口申請の場合、必要書類に不備がないことを条件に、在留証明は即日でお受け取りいただけます。
なお、消費税免税制度を利用するための在留証明(窓口申請)については、こちらをご覧ください。
【よくある申請理由】
| 不動産登記 | 遺産相続 | 帰国子女の入学試験への応募 |
| 金融機関での取引 | 車両売買 | 年金受給 |
| 消費税免税制度の利用 | ||
領事手数料
※公的年金(国民年金、厚生年金)の受給手続きに用いる在留証明の申請については、日本年金機構からの封筒一式をお持ちいただければ、手数料は免除です。ただし、私的年金(企業年金等)及び国民年金基金の受給手続きのための在留証明は有料です。
必要書類
申請に先立ち、オンライン在留届(ORRネット)を、こちらから当館に提出(登録)してください。既にオンライン在留届を提出済みの方と、過去に書面で在留届を提出している方は、改めての登録等は不要です。
その上で、申請に当たっては、以下に示す書類をご用意ください。
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形式1: 申請者の居住地及びその居住期間を証明するタイプ
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形式2: 同居家族 (日本国籍者のみ) 又は過去の住所も併せて証明するタイプ(両面印刷不可)
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年金用: 年金、恩給受給手続き (日本年金機構へ提出) 用 (代理申請不可)
※代理申請(「在留証明願」の様式上における来訪者の設定)は原則として、申請者と現に同居している法定代理人(父母等)、配偶者又は子(いずれも申請時点で18歳以上の者に限ります。)のみ可能です。
2. 現に有効な日本国旅券
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申請者本人の旅券原本
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(代理申請者(「在留証明願」の様式上の来訪者)がいる場合)代理申請者の旅券原本
滞在期間を証明する必要がある場合で、滞在中に旅券を切替更新した場合は、旧旅券もお持ちください。(例:帰国子女枠受験、年金受給)
【必要書類の例】
シンガポールPRカード(EP・DPカードは不可)、光熱費の請求書 (SP Services)、携帯電話の請求書、賃貸借契約書、Singpass(自宅住所が登録されていること)アプリ画面の提示等が必要です。
(注1)コンドミニアム等の物件名称を在留証明の現住所欄に記載する必要がある場合は、物件名称が明記された賃貸借契約書や公共料金請求書等が必要です。
(注2)在留証明の様式上の「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」に記載する必要がある場合(例:消費税免税制度の利用、帰国子女の転入学手続き)は、その年月日及び申請者本人の氏名が明記された賃貸借契約書、シンガポールPRカード(表裏両面)等が必要です(SG Arrival Cardの通知メールは使用不可)。これらの書類に印字された年月日を、現住所等を定めた年月日として在留証明に記載します。
(注3)申請日時点で、発行から3か月以内の発行年月日に限ります。ただし、現に有効なシンガポールPRカード及びSingpassアプリの画面提示は発行年月日を問わず、また、賃貸借契約書については、発行年月日は問いませんが、申請日が契約期間の範囲内である必要があります。
(注4)公的年金の受給手続きに関する、日本年金機構からの封筒一式については、発行年月日が通常印字されていませんので、申請者本人の現住所等が記載された書類としては使用できません。(手数料免除のための書類としてのみ使用可)
(注5)同居家族のEPカード所持者を名義人とした賃貸借契約書等しか用意できない場合は、その賃貸借契約書等に加え、「同居家族のEPカード」及び「申請者本人のDPカード」をあわせて用意してください。
(注6)請求書や賃貸借契約書等については、印刷物を用意してください。
【形式2で、シンガポール国内の過去住所を併せて記載する必要がある場合】
それぞれの過去住所及びその居住期間がわかり、かつ、その居住者(申請者本人)の氏名が記載された書類が必要です(例:賃貸借契約書)。在留証明に記載する最も古い住所・居住開始時期から現在の住所に至るまで、連続してシンガポールに居住していることが分かるよう、全ての書類を印刷物で用意してください。
また、過去住所の証明には、現住所等を定めた年月日を在留証明に記載する必要があるため、その年月日が明記された賃貸借契約書(申請者本人の氏名の記載が必要)、シンガポールPRカード(表裏両面)等をあわせてご用意ください(SG Arrival Cardの通知メールは使用不可)。これらの書類に印字された年月日を、現住所等を定めた年月日として在留証明に記載します。
(注1)コンドミニアム等の物件名称を記載する必要がある場合は、物件名称が明記された書類をご用意ください。
(注2)当館では、シンガポール国外の過去住所等は証明できません。
(注3)現住所等を記載せず、過去住所のみを記載した在留証明は、発行できません。
(注1)全ページの写しでも可であり、発行日は問いません。また、都道府県名のみの記載を希望する場合は、有効な旅券の提示でも差し支えありません。
(注2)データでお持ちの場合は、印刷したものをご用意ください。
(注3)当館では、戸籍謄(抄)本の発行・取り寄せを行うことはできません。申請者ご自身にて、日本にお住まいのご家族・知人を介して取得の上で郵送してもらう、または、海外からの郵送請求を市区町村に依頼するなど、ご準備をお願いします。
(注4)マイナポータル等で取得した電子戸籍パス(発行から3か月以内のものに限ります。)を当館窓口に提出した場合、書面の戸籍謄本等の提出に代えることができますが、当館での戸籍情報の取得・確認に時間を要するため、申請から交付までに少なくとも30分以上お待ちいただくことになりますので、ご注意ください。
5. 同居家族を記載した在留証明を申請する場合に限り必要な書類
在留証明に記載する同居家族(日本国籍者に限ります。)について、以下の書類が必要です。ただし、消費税免税制度を利用するための在留証明には、同居家族を記載できませんので、ご希望の場合は、同居家族の方がそれぞれ申請当事者となって在留証明を申請してください。
(1) 同居家族全員分の現に有効な日本国旅券の原本
(2) 同居家族が申請者と同居していることを示す書類(カード及びアプリを除き、プリントアウトしてお持ちください。)
同居家族の氏名が記載・列挙された賃貸借契約書が必要であり、これが提出できない場合に限り、同居家族の全員分について、以下のうち、いずれか1点がそれぞれ必要です。
▶ 同居家族の氏名及び現住所が記載された官公署発行の書類(例:シンガポールPRカード、自宅住所が登録されたSingpassアプリ画面の提示)
▶ 同居家族の氏名及び現住所が記載された公共料金請求書(例:携帯電話の請求書)
▶ 同居家族の氏名が記載されたDPカード
▶ (上記書類のいずれも持たない乳幼児等の場合)同居家族の氏名が記載されたシンガポールの出生証明書
注意事項
来館予約
上記サイトにて、窓口申請の予約枠の空き状況を確認し、来館希望日時を選択の上、必要事項を入力してください。予約が完了すると、登録したメールアドレスに予約確定メールが届きます。キャンセルや日程変更が生じた場合にも、このサイトで手続きをお願いします。
申請当日の流れ
申請当日は、必要書類を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メール(前項を参照)を提示し、入場してください。
「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、在留証明願の記入を済ませた上で、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。
なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。
【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。
当館へのアクセス
所在地
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039