消費税免税制度を利用するための在留証明(窓口申請)

令和8年6月8日
 在留証明は、申請者(日本国籍者)のシンガポールにおける住所を日本語で証明するものであり、日本の関係機関宛てに提出するものです。シンガポールに所在する機関等宛ての在留証明は発行できませんので、ご注意ください。

 在留証明はオンライン上で、申請・手数料のクレジットカード決済・証明データの受け取りが可能です。来館不要で便利な在留証明(e-証明書)を、ぜひご利用ください。

 このページでは、当館窓口に来館(要予約)し、現金で支払い、「消費税免税制度を利用するための在留証明」を書面により受け取る手続きをご案内しています。窓口申請の場合、必要書類に不備がないことを条件に、在留証明は即日でお受け取りいただけます。

 なお、消費税免税制度の利用以外の用途(例:不動産登記、年金受給)に使用する在留証明(窓口申請)については、こちらをご覧ください。

 

消費税免税制度の利用に係る概要

 
 
 日本国籍の方が日本で消費税免税制度を利用するには、シンガポール(日本国外)に引き続き2年以上住所又は居所を有することが一つの要件ですが、これを証明する書類として、「在留証明」又は「戸籍の附票の写し(本籍地の市区町村役場が発行)」のいずれかを用意する必要があります。

 また、発行された在留証明等については、「免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたものであること」及び「日本への入国日から6か月未満であること」が確認できる必要があります。例えば、6月1日付けで発行された在留証明を持って、12月1日(証明発行日の6か月後)に日本に入国した場合、翌年5月31日(入国後6か月未満となる最終日)まで本制度を利用可能です。

 そのため、在留証明等の発行から利用までのスケジュールにご留意いただくとともに、日本への入国時には、上陸許可(入国)スタンプの押印を、パスポートに必ず受けてください。

 消費税免税制度の詳細は、観光庁のサイトをご確認ください。
 
 

留意事項

 
(1)戸籍の附票の写しを使用する場合、写しに記載された全員分を1通で証明可能ですが、本籍地の市区町村役場等にて取得する必要があり(当館では発行不可)、また、利用には一定の要件がありますので、詳細は観光庁のサイトをご確認ください。

(2) 当館では、シンガポール国外の住所等は証明できないため、日本国外の複数の国に居住し、通算で2年以上日本国外に居住していることを証明する必要がある場合は、在留証明に代えて、戸籍の附票の写しをご利用ください。

(3)戸籍の附票の写しに係る申請方法等については、本籍地の市区町村役場にお尋ねください。

領事手数料

 手数料についてはこちらをご覧ください。(現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意ください。)
 

 

必要書類

 

 申請に先立ち、オンライン在留届(ORRネット)を、こちらから当館に提出(登録)してください。既にオンライン在留届を提出済みの方と、過去に書面で在留届を提出している方は、改めての登録等は不要です。

 その上で、申請に当たっては、以下の1~5(代理申請の場合は1~6)に示す全ての書類をご用意ください。
 
1.在留証明願 (当館窓口にも用紙があります。記入見本はこちら
 消費税免税制度を利用するための在留証明については、形式1(上記リンク先の掲載様式)により申請する必要があります。同居家族分の証明が必要な場合、形式2(同居家族の状況等を併せて証明する様式)では申請できませんので、同居家族の方がそれぞれ申請当事者となり、形式1で申請してください。

2.申請者本人に係る現に有効な日本国旅券の原本

3.申請者本人の「(1)氏名」、「(2)現住所」及び「(3)書類の発行年月日」(原則として発行から3か月以内のもの。詳細は注2を参照)の3点が記載された官公署発行の書類や公共料金請求書等

【必要書類の例】
 シンガポールPRカード(EP・DPカードは不可)、光熱費の請求書 (SP Services)、携帯電話の請求書、賃貸借契約書、Singpass(自宅住所が登録されていること)アプリ画面の提示等が必要です。
 
(注1)消費税免税制度を利用するための在留証明については、現住所欄への物件名称の記載は不要です。(物件名称の記載を希望する場合は、これが印字された書類等をご用意ください。)
 
(注2)申請日時点で、発行から3か月以内の発行年月日に限ります。ただし、現に有効なシンガポールPRカード及びSingpassアプリの画面提示は発行年月日を問わず、また、賃貸借契約書については、申請日が契約期間の範囲内であることを条件に、発行年月日は問いません。

(注3)同居家族のEPカード所持者を名義人とした請求書等しか用意できない場合は、その請求書等に加え、「同居家族のEPカード」及び「申請者本人のDPカード」をあわせて用意してください。

(注4)請求書等については、印刷物を用意してください。

4.シンガポールに2年以上継続して居住していることがわかる書類

 消費税免税制度を利用するための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」の記載が必要です。この情報を証するため、申請者本人の氏名及び居住開始年月日(申請日の2年以上前のものに限ります。)が印字された書類(例:賃貸借契約書、PR・EP・DPカード)をお持ちください。これらの書類に印字された入居日や発行日等を、現住所等を定めた年月日として在留証明に記載します。

(注1)賃貸借契約書等については、印刷物を用意してください。
(注2)SG Arrival Cardの通知メールは、使用できません。

5.戸籍謄(抄)本(データでの提出は不可)
 消費税免税制度を利用するための在留証明には、「本籍地の地番」までの記載が必要です。この情報を証するため、戸籍謄(抄)本をお持ちください。

(注1)戸籍謄(抄)本は、発行日は問わず、全ページの写しでも差し支えありません。データでお持ちの場合は、印刷したものをご用意ください。

(注2)当館では、戸籍謄(抄)本の発行・取り寄せを行うことはできません。申請者ご自身にて、日本にお住まいのご家族・知人を介して取得の上で郵送してもらう、または、海外からの郵送請求を市区町村に依頼するなど、ご準備をお願いします。

(注3)マイナポータル等で取得した電子戸籍パス(発行から3か月以内のものに限ります。)を当館窓口に提出した場合、書面の戸籍謄本等の提出に代えることができますが、当館での戸籍情報の取得・確認に時間を要するため、申請から交付までに少なくとも30分以上お待ちいただくことになりますので、ご注意ください。

6.(代理申請の場合のみ)代理申請者(「在留証明願」の様式上における来訪者)に係る現に有効な日本国旅券の原本

(注)申請者と現に同居している、申請者の法定代理人(父母等)、配偶者又は子(いずれも申請時点で18歳以上の者に限ります。)以外の方は、代理申請者には原則なれません。

来館予約

 当館窓口での申請には、こちら(予約サイト)から、来館予約が必要です。
 
 上記サイトにて、窓口申請の予約枠の空き状況を確認し、来館希望日時を選択の上、必要事項を入力してください。予約が完了すると、登録したメールアドレスに予約確定メールが届きます。キャンセルや日程変更が生じた場合にも、このサイトで手続きをお願いします。

 
 

申請当日の流れ

 
 
 申請当日は、必要書類を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メール(前項を参照)を提示し、入場してください。

 「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、在留証明願の記入を済ませた上で、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。

 なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。

【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。

当館へのアクセス


  


 

所在地

 
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
 

バス

 
 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502 最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
 

MRT

 
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
 

当館駐車場

 
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。