消費税免税制度を利用するための在留証明の申請
令和7年3月24日
2023年4月1日から、消費税免税制度が改正されました。
免税購入対象者の変更
2023年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
■日本国籍を有する非居住者
・日本国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者
※消費者免税制度を利用するための証明書類は、在留証明または、戸籍の附票の写しのどちらか一方です。
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
詳しくは観光庁ウェブサイトをご確認ください。
免税購入対象者の変更
2023年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
■日本国籍を有する非居住者
・日本国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者
※消費者免税制度を利用するための証明書類は、在留証明または、戸籍の附票の写しのどちらか一方です。
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
詳しくは観光庁ウェブサイトをご確認ください。
消費税免税制度利用のための在留証明の申請に必要な書類
1.在留証明願 (領事部窓口にも用紙があります。)
2.旅券
申請者本人の旅券原本
滞在中に旅券を切替更新した場合は、 旧旅券もお持ち下さい。
3.本人の氏名及び自宅住所の記載のある公共料金請求書や官公庁発行の書類
(例:光熱費請求書 (SP Services)、携帯電話の請求書、シンガポールPRのカード、賃貸契約書、Sing Pass(自宅住所が登録されていること)アプリ画面の提示、等)
【注意】自宅住所記載のないEP、DP等のカードは認められません。
4.2年以上継続してシンガポールに居住していることがわかる書類
○消費税免税制度利用のための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」の記載が必要です。在留証明に「住所(又は居住)を定めた年月日」を記載するには2年以上継続してシンガポールに居住していることがわかる書類(シンガポールの入国印スタンプ、賃貸契約書の入居日、EP、DPカードの発行日等)が必要です。
5.戸籍謄(抄)本
○令和7年3月24日から、オンラインで申請する場合、マイナポータル等で取得した戸籍電子証明書提供用識別符号を入力することで、戸籍謄(抄)本のデータアップロードに代えることができるようになりました。識別符号の取得方法についてはこちら。(「3 戸籍謄本の提出方法に係る変更」の項をご覧ください。)
○消費税免税制度利用のための在留証明には、「本籍地の地番」の記載が必要です。
在留証明に「本籍の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本が必要となります。
(なお、海外の日本大使館、総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しは発行できませんのでご留意ください)
○在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。
(なお、戸籍の附票の写しは、上述の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)
6.手数料についてはこちらをご覧ください。 (現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意下さい。)
2.旅券
申請者本人の旅券原本
滞在中に旅券を切替更新した場合は、 旧旅券もお持ち下さい。
3.本人の氏名及び自宅住所の記載のある公共料金請求書や官公庁発行の書類
(例:光熱費請求書 (SP Services)、携帯電話の請求書、シンガポールPRのカード、賃貸契約書、Sing Pass(自宅住所が登録されていること)アプリ画面の提示、等)
【注意】自宅住所記載のないEP、DP等のカードは認められません。
4.2年以上継続してシンガポールに居住していることがわかる書類
○消費税免税制度利用のための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」の記載が必要です。在留証明に「住所(又は居住)を定めた年月日」を記載するには2年以上継続してシンガポールに居住していることがわかる書類(シンガポールの入国印スタンプ、賃貸契約書の入居日、EP、DPカードの発行日等)が必要です。
5.戸籍謄(抄)本
○令和7年3月24日から、オンラインで申請する場合、マイナポータル等で取得した戸籍電子証明書提供用識別符号を入力することで、戸籍謄(抄)本のデータアップロードに代えることができるようになりました。識別符号の取得方法についてはこちら。(「3 戸籍謄本の提出方法に係る変更」の項をご覧ください。)
○消費税免税制度利用のための在留証明には、「本籍地の地番」の記載が必要です。
在留証明に「本籍の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本が必要となります。
(なお、海外の日本大使館、総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しは発行できませんのでご留意ください)
○在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。
(なお、戸籍の附票の写しは、上述の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)
6.手数料についてはこちらをご覧ください。 (現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意下さい。)
注意事項
・在留届が大使館に提出されていることが必要になります。
・現住所を定めた年月日は必ず記載してください。すでに2年以上シンガポールに居住していることが消費税免税制度を利用する条件となります(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることがあります)。
・在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。
・必要書類が提出できない場合は、申請を受け付ける事ができません。
・戸籍の附票の写しを取得した場合は、在留証明は必要ありません。
・戸籍の附票の写しの取得方法につきましては、ご自身の本籍地役場にご確認ください。
・同居していない親族、代理人や郵送による申請はできません。
・オンライン申請で消費税免税制度を利用するための在留証明を申請なさる場合、必要書類の添付不備が散見されます。必要書類を必ず添付の上、ご申請ください。
・現住所を定めた年月日は必ず記載してください。すでに2年以上シンガポールに居住していることが消費税免税制度を利用する条件となります(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることがあります)。
・在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。
・必要書類が提出できない場合は、申請を受け付ける事ができません。
・戸籍の附票の写しを取得した場合は、在留証明は必要ありません。
・戸籍の附票の写しの取得方法につきましては、ご自身の本籍地役場にご確認ください。
・同居していない親族、代理人や郵送による申請はできません。
・オンライン申請で消費税免税制度を利用するための在留証明を申請なさる場合、必要書類の添付不備が散見されます。必要書類を必ず添付の上、ご申請ください。
免税制度についてのご質問
免税制度についてのご質問は、以下のメールアドレス宛てまでお寄せください。
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当:hqt-taxfree@mlit.go.jp
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当:hqt-taxfree@mlit.go.jp