消費税免税制度を利用するための在留証明の窓口申請
これを証明する書類としては、「戸籍の附票の写し」(写しに記載された全員分を、1通で証明可能です。ただし、本書類は申請者等が日本の本籍地市区町村等で取得する必要があり、当館では発行できません。また、本制度での利用には一定の要件がありますので、詳細は後述する観光庁のサイトでご確認ください。)又は「在留証明」のいずれか1点で足ります。
このページでは、日本国籍の方が本制度を利用するための在留証明を、当館窓口にて書面で受け取る場合の必要書類等をご案内していますが、在留証明のもう1つの申請方法として、来館することなく、オンライン上で申請・手数料のクレジットカード決済・証明データの受け取りが可能な在留証明(e-証明書)も申請可能ですので、ぜひご利用ください。
なお、消費税免税制度の詳細については、観光庁のサイトをご確認ください。
消費税免税制度利用のための在留証明の申請に必要な書類
1.在留証明願 (当館窓口にも用紙があります。)
消費税免税制度利用のための在留証明については、形式1(上記リンク先の掲載様式)により申請する必要があります。同居家族分の証明が必要な場合、形式2(同居家族の状況等を併せて証明する様式)では申請できませんので、同居家族の方がそれぞれ申請当事者となり、形式1で申請してください。
2.申請者本人に係る現に有効な日本国旅券の原本
○シンガポール滞在中に旅券を切替更新した場合は、申請者本人に係る失効済みの旧旅券も併せてお持ちください。
○代理申請者(「在留証明願」の様式上における来訪者。申請者と同居している、申請者の法定代理人(父母)、配偶者又は子(いずれも申請時点で18歳以上の者に限ります。)以外の方は、代理申請者にはなれません。)がいる場合は、その方に係る現に有効な日本国旅券の原本も併せてお持ちください。
3.申請者本人の「(1)氏名」、「(2)現住所」(注1)及び「(3)書類の発行年月日」(原則として発行から3か月以内のもの。詳細は注2を参照)の3点が記載された官公署発行の書類や公共料金請求書等
【必要書類の例】
シンガポールPRカード(EP・DPカードは不可)、光熱費の請求書 (SP Services)、携帯電話の請求書、賃貸借契約書、Singpass(自宅住所が登録されていること)アプリ画面の提示等が必要です。
(注1)消費税免税制度を利用するための在留証明については、現住所欄への物件名称の記載は不要であるため、物件名称が印字された書類等をご用意いただく必要はありません。
(注2)申請日時点で、発行から3か月以内の発行年月日に限ります。ただし、現に有効なシンガポールPRカード及びSingpassアプリの画面提示は発行年月日を問わず、また、賃貸借契約書については、申請日が契約期間の範囲内であることを条件に、発行年月日は問いません。
4.2年以上継続してシンガポールに居住していることがわかる書類
消費税免税制度利用のための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」の記載が必要です。在留証明に「住所(又は居住)を定めた年月日」を記載するには、2年以上継続してシンガポールに居住していることがわかる書類(賃貸借契約書の入居日、EP・DPカードの発行日等)をお持ちください。これらの書類に印字された年月日を、現住所等を定めた年月日として在留証明に記載します。
5.戸籍謄(抄)本
○戸籍謄(抄)本については、写しでも可であり、発行日は問いません。ただし、当館が戸籍謄(抄)本の発行・取り寄せを行うことはできないため、申請者ご自身にて、日本にお住まいのご家族・知人を介して取得の上で郵送してもらう、または、海外からの郵送請求を市区町村に依頼するなど、ご準備をお願いします。
○消費税免税制度利用のための在留証明には、「本籍地の地番」までの記載が必要です。
○マイナポータル等で取得した戸籍電子証明書提供用識別符号(発行から3か月以内のものに限ります。)を当館窓口に提出した場合、書面の戸籍謄本等の提出に代えることができますが、当館での戸籍情報の取得・確認に時間を要するため、申請から交付までに少なくとも30分以上お待ちいただくことになりますので、ご注意ください。
注意事項
・現住所を定めた年月日(申請日から2年以上前の年月日であることが必須です。)は必ず記載してください。当館では、シンガポール国外の住所等は証明できないため、日本国外の複数の国に居住し、通算で2年以上日本国外に居住していることを証明する必要がある場合は、在留証明に代えて、「戸籍の附票の写し」をご利用ください。
・在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記入してください。
・日本で消費税免税制度を利用する際には、「在留証明等について、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたものであること」及び「日本への入国日から6か月未満であること」が確認できる必要があります。(例:6月1日付けで発行された在留証明を持って、12月1日(証明発行日の6か月後)に日本に入国した場合、翌年5月31日(入国後6か月未満となる最終日)まで本制度を利用可能。)
・そのため、在留証明等の発行から利用までのスケジュールにご留意いただくとともに、日本への入国時には必ず、パスポートに入国スタンプの押印を受けるよう注意してください。