在留証明:e-証明書
令和7年8月20日
在留証明は、申請者(日本国籍者)のシンガポールにおける住所を日本語で証明するものであり、日本の関係機関宛てに提出するものです。シンガポールに所在する機関等宛ての在留証明は発行できませんので、ご注意ください。
このページでは、オンラインにて申請・手数料のクレジットカード決済・証明交付(PDFデータの受け取り)を行うe-証明書の手続きについてご案内しています。
クレジットカードをお持ちでなくe-証明書を申請できない方等につきましては、当館窓口にて書面による在留証明の申請・交付(要予約)もできますので、ご希望の方はこちらをご覧ください。
【よくある申請理由】
このページでは、オンラインにて申請・手数料のクレジットカード決済・証明交付(PDFデータの受け取り)を行うe-証明書の手続きについてご案内しています。
クレジットカードをお持ちでなくe-証明書を申請できない方等につきましては、当館窓口にて書面による在留証明の申請・交付(要予約)もできますので、ご希望の方はこちらをご覧ください。
【よくある申請理由】
不動産登記 | 遺産相続 | 帰国子女の入学試験への応募 |
金融機関での取引 | 車両売買 | 年金受給 |
消費税免税制度の利用 |
申請から交付までの所要日数
申請内容及び提出書類に不備がなければ、原則として、申請日翌日から起算して5開館日後に、在留証明は交付されます。(例:月曜日申請⇒翌週月曜日交付)
領事手数料
1,200円(クレジットカード又はブランドデビットカードによるオンライン決済が必要であり、Visa、Mastercard、JCB、Diners Club 又はAmerican Express のカードがご利用いただけます。)
(注)公的年金(国民年金、厚生年金)受給手続きのために申請する在留証明については、日本年金機構からの封筒一式の画像(氏名・現住所の記載あり)をご用意いただければ、手数料は免除です。ただし、私的年金(例:企業年金)及び国民年金基金に係る受給手続きのための在留証明は有料となります。
(注)公的年金(国民年金、厚生年金)受給手続きのために申請する在留証明については、日本年金機構からの封筒一式の画像(氏名・現住所の記載あり)をご用意いただければ、手数料は免除です。ただし、私的年金(例:企業年金)及び国民年金基金に係る受給手続きのための在留証明は有料となります。
必要書類
在留証明を申請するには、以下の書類の画像を、後述するORRネットにアップロードする必要があります。ただし、地番までの本籍地、住み始めた年月日(滞在期間)、過去の住所又は同居する家族の情報を合わせて証明に記載する場合や、公的年金の受給手続きのための在留証明(手数料免除)を申請する場合は、追加提出書類の画像も合わせてアップロードする必要があります。
1.申請者本人の現に有効な日本国旅券の顔写真ページ
2.申請者本人の「(1)氏名」、「(2)現住所」(注1・2)及び「(3)書類の発行年月日」(原則として発行から3か月以内のもの。詳細は注3を参照)の3点が記載された官公署発行の書類や公共料金請求書等
【必要書類の例】
シンガポールPRカードの表裏両面、光熱費の請求書 (SP Services)、携帯電話の請求書、賃貸借契約書等が必要であり、EP・DPカード及びSingpassアプリは不可です。
(注1)コンドミニアム等の物件名称を在留証明の現住所欄に記載する必要がある場合は、物件名称が明記された賃貸借契約書や公共料金請求書等が必要です。なお、消費税免税制度を利用するための在留証明については、物件名称は記載不要です。
(注2)在留証明の様式上の「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」に記載する必要がある場合(例:帰国子女の転入学手続き)は、その年月日が明記された賃貸借契約書、シンガポールPRカード又はICAからの入国に際するメールを提出してください(入国スタンプが押された旅券の査証ページの画像は不可)。これらの書類に印字された年月日を、現住所等を定めた年月日として在留証明に記載します。
(注3)申請日時点で、発行から3か月以内の発行年月日に限ります。ただし、現に有効なシンガポールPRカードは発行年月日を問わず、また、賃貸借契約書については、発行年月日は問いませんが、申請日が契約期間の範囲内である必要があります。
3.(代理人による申請の場合)代理人の現に有効な日本国旅券の顔写真ページ
注 代理人は、「申請者本人と同居し、かつ、申請時点で18歳以上の方」という条件を満たす、申請者本人の法定代理人(両親)、配偶者又は子に限ります。また、公的年金の受給手続きのための在留証明については、代理申請はできませんのでご注意ください。
【ご案内】
日本国籍の方が日本で消費税免税制度を利用するには、シンガポール(日本国内以外の地域)に2年以上継続して住所又は居所を有していることを証明する必要がありますが、これを証明する書類としては、「戸籍の附票の写し」(写しに記載された全員分を、1通で証明可能です。ただし、本書類は申請者等が日本の本籍地市区町村等で取得する必要があり、当館では発行できません。また、本制度での利用には一定の要件がありますので、詳細は後述する観光庁のサイトでご確認ください。)又は「在留証明」のいずれか1点で足ります。
本制度を利用する際には、「在留証明等について、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたものであること」及び「日本への入国日から6か月未満であること」が確認できる必要があります。(例:6月1日付けで発行された在留証明を持って、12月1日(証明発行日の6か月後)に日本に入国した場合、翌年5月31日(入国後6か月未満となる最終日)まで本制度を利用可能。)
そのため、在留証明等の発行から利用までのスケジュールにご留意いただくとともに、日本への入国時には、パスポートに入国スタンプの押印を必ず受けるよう注意してください。消費税免税制度の詳細は、観光庁のサイトをご覧ください。
【追加提出書類】
消費税免税制度を利用するための在留証明を申請するには、本籍地の地番までの記載に加え、「住所(又は居所)を定めた年月日」の記載をもって、シンガポールに2年以上継続して居住していることを証明する必要があるため、以下2点の追加提出書類が必要です。
1.戸籍謄(抄)本
申請者やご家族の方等が日本の市区町村窓口等で取得した、戸籍謄(抄)本(発行日は問いません。)の画像が必要です。(当館では戸籍謄(抄)本は発行できません。)
なお、マイナポータル等で取得した戸籍電子証明書提供用識別符号(取得方法についてはこちら。)を申請時に入力することで、戸籍謄(抄)本の画像アップロードに代えることができます。
2.シンガポールに2年以上継続して居住していることが分かる書類
申請者本人の氏名及び居住を開始した年月日を示す書類の画像が1点必要であり、具体例としては以下のとおりです。これらの書類に印字された年月日を、現住所等を定めた年月日として在留証明に記載します。
▶ 賃貸借契約書の申請者氏名・入居日を記載したページ
▶ EP・DPカードの表裏両面(申請者氏名・発行日)
▶ ICAからの入国に際するメール
▶ シンガポールの入国スタンプ(入国年月日)が押された旅券のページ
【注意事項】
1. オンライン在留届のサイト(後述)において、申請するe-証明書の種類を選択する際には、「(1)在留証明(形式1)現住所の証明」を選択してください。
2. 当館では、シンガポール国外の住所等は証明できません。日本国外の複数の国に居住し、通算で2年以上日本国外に居住していることを証明する必要がある場合は、在留証明に代えて、「戸籍の附票の写し」をご利用ください。
戸籍謄(抄)本(発行日は問いません。)の画像のアップロード又は戸籍電子証明書提供用識別符号(取得方法についてはこちら。)の申請時における入力が必要です。
在留証明に記載する、過去のそれぞれの住所及び居住期間を示す書類(例:賃貸借契約書)の画像が必要です。なお、コンドミニアム等の物件名称を記載する必要がある場合は、物件名称が明記された書類をご用意ください。
なお、当館では、シンガポール国外の過去住所等は証明できません。
在留証明に記載する同居家族(日本国籍者に限ります。)について、以下の画像が必要です。ただし、消費税免税制度を利用するための在留証明には、同居家族を記載できませんので、ご希望の場合は、同居家族の方がそれぞれ申請当事者となって在留証明を申請してください。
1.同居家族全員分の現に有効な日本国旅券の顔写真ページ
2.同居家族が申請者と同居していることを示す書類
同居家族の氏名が記載・列挙された賃貸借契約書が必要であり、これが提出できない場合に限り、同居家族の全員分について、以下のうち、いずれか1点がそれぞれ必要です。
▶ 同居家族の氏名及び現住所が記載された官公署発行の書類(例:シンガポールPRカードの表裏両面、自宅住所が登録されたSingpassアプリ画面のスクリーンショット)
▶ 同居家族の氏名及び現住所が記載された公共料金請求書(例:携帯電話の請求書)
▶ 同居家族の氏名が記載されたDPカードの表裏両面
▶ (上記書類のいずれも持たない乳幼児等の場合)同居家族の氏名が記載されたシンガポールの出生証明書
公的年金(国民年金、厚生年金)受給手続きのために申請する在留証明については、日本年金機構からの封筒一式の画像(氏名・現住所の記載あり)をご用意いただければ、手数料は免除となります。
全ての方に共通する必要書類
1.申請者本人の現に有効な日本国旅券の顔写真ページ
2.申請者本人の「(1)氏名」、「(2)現住所」(注1・2)及び「(3)書類の発行年月日」(原則として発行から3か月以内のもの。詳細は注3を参照)の3点が記載された官公署発行の書類や公共料金請求書等
【必要書類の例】
シンガポールPRカードの表裏両面、光熱費の請求書 (SP Services)、携帯電話の請求書、賃貸借契約書等が必要であり、EP・DPカード及びSingpassアプリは不可です。
(注1)コンドミニアム等の物件名称を在留証明の現住所欄に記載する必要がある場合は、物件名称が明記された賃貸借契約書や公共料金請求書等が必要です。なお、消費税免税制度を利用するための在留証明については、物件名称は記載不要です。
(注2)在留証明の様式上の「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」に記載する必要がある場合(例:帰国子女の転入学手続き)は、その年月日が明記された賃貸借契約書、シンガポールPRカード又はICAからの入国に際するメールを提出してください(入国スタンプが押された旅券の査証ページの画像は不可)。これらの書類に印字された年月日を、現住所等を定めた年月日として在留証明に記載します。
(注3)申請日時点で、発行から3か月以内の発行年月日に限ります。ただし、現に有効なシンガポールPRカードは発行年月日を問わず、また、賃貸借契約書については、発行年月日は問いませんが、申請日が契約期間の範囲内である必要があります。
3.(代理人による申請の場合)代理人の現に有効な日本国旅券の顔写真ページ
注 代理人は、「申請者本人と同居し、かつ、申請時点で18歳以上の方」という条件を満たす、申請者本人の法定代理人(両親)、配偶者又は子に限ります。また、公的年金の受給手続きのための在留証明については、代理申請はできませんのでご注意ください。
消費税免税制度を利用するための在留証明について
【ご案内】
日本国籍の方が日本で消費税免税制度を利用するには、シンガポール(日本国内以外の地域)に2年以上継続して住所又は居所を有していることを証明する必要がありますが、これを証明する書類としては、「戸籍の附票の写し」(写しに記載された全員分を、1通で証明可能です。ただし、本書類は申請者等が日本の本籍地市区町村等で取得する必要があり、当館では発行できません。また、本制度での利用には一定の要件がありますので、詳細は後述する観光庁のサイトでご確認ください。)又は「在留証明」のいずれか1点で足ります。
本制度を利用する際には、「在留証明等について、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたものであること」及び「日本への入国日から6か月未満であること」が確認できる必要があります。(例:6月1日付けで発行された在留証明を持って、12月1日(証明発行日の6か月後)に日本に入国した場合、翌年5月31日(入国後6か月未満となる最終日)まで本制度を利用可能。)
そのため、在留証明等の発行から利用までのスケジュールにご留意いただくとともに、日本への入国時には、パスポートに入国スタンプの押印を必ず受けるよう注意してください。消費税免税制度の詳細は、観光庁のサイトをご覧ください。
【追加提出書類】
消費税免税制度を利用するための在留証明を申請するには、本籍地の地番までの記載に加え、「住所(又は居所)を定めた年月日」の記載をもって、シンガポールに2年以上継続して居住していることを証明する必要があるため、以下2点の追加提出書類が必要です。
1.戸籍謄(抄)本
申請者やご家族の方等が日本の市区町村窓口等で取得した、戸籍謄(抄)本(発行日は問いません。)の画像が必要です。(当館では戸籍謄(抄)本は発行できません。)
なお、マイナポータル等で取得した戸籍電子証明書提供用識別符号(取得方法についてはこちら。)を申請時に入力することで、戸籍謄(抄)本の画像アップロードに代えることができます。
2.シンガポールに2年以上継続して居住していることが分かる書類
申請者本人の氏名及び居住を開始した年月日を示す書類の画像が1点必要であり、具体例としては以下のとおりです。これらの書類に印字された年月日を、現住所等を定めた年月日として在留証明に記載します。
▶ 賃貸借契約書の申請者氏名・入居日を記載したページ
▶ EP・DPカードの表裏両面(申請者氏名・発行日)
▶ ICAからの入国に際するメール
▶ シンガポールの入国スタンプ(入国年月日)が押された旅券のページ
【注意事項】
1. オンライン在留届のサイト(後述)において、申請するe-証明書の種類を選択する際には、「(1)在留証明(形式1)現住所の証明」を選択してください。
2. 当館では、シンガポール国外の住所等は証明できません。日本国外の複数の国に居住し、通算で2年以上日本国外に居住していることを証明する必要がある場合は、在留証明に代えて、「戸籍の附票の写し」をご利用ください。
本籍地の地番まで記載した在留証明に必要な追加提出書類
戸籍謄(抄)本(発行日は問いません。)の画像のアップロード又は戸籍電子証明書提供用識別符号(取得方法についてはこちら。)の申請時における入力が必要です。
シンガポール国内の過去住所を記載した在留証明に必要な追加提出書類
在留証明に記載する、過去のそれぞれの住所及び居住期間を示す書類(例:賃貸借契約書)の画像が必要です。なお、コンドミニアム等の物件名称を記載する必要がある場合は、物件名称が明記された書類をご用意ください。
なお、当館では、シンガポール国外の過去住所等は証明できません。
同居家族を記載した在留証明に必要な追加提出書類
在留証明に記載する同居家族(日本国籍者に限ります。)について、以下の画像が必要です。ただし、消費税免税制度を利用するための在留証明には、同居家族を記載できませんので、ご希望の場合は、同居家族の方がそれぞれ申請当事者となって在留証明を申請してください。
1.同居家族全員分の現に有効な日本国旅券の顔写真ページ
2.同居家族が申請者と同居していることを示す書類
同居家族の氏名が記載・列挙された賃貸借契約書が必要であり、これが提出できない場合に限り、同居家族の全員分について、以下のうち、いずれか1点がそれぞれ必要です。
▶ 同居家族の氏名及び現住所が記載された官公署発行の書類(例:シンガポールPRカードの表裏両面、自宅住所が登録されたSingpassアプリ画面のスクリーンショット)
▶ 同居家族の氏名及び現住所が記載された公共料金請求書(例:携帯電話の請求書)
▶ 同居家族の氏名が記載されたDPカードの表裏両面
▶ (上記書類のいずれも持たない乳幼児等の場合)同居家族の氏名が記載されたシンガポールの出生証明書
公的年金の受給手続きのための在留証明に必要な追加提出書類
公的年金(国民年金、厚生年金)受給手続きのために申請する在留証明については、日本年金機構からの封筒一式の画像(氏名・現住所の記載あり)をご用意いただければ、手数料は免除となります。
ただし、封筒一式の画像がない場合でも、手数料は有料となりますが、在留証明を申請いただけます。
申請の流れ
1.オンライン在留届(ORRネット)を、こちらから当館に提出します。既にオンライン在留届を提出済みの方は、改めての登録は不要です。過去に書面で在留届を提出している方は、当館ホームページをご確認の上、オンライン在留届への切替え手続きを行ってください。
2.オンライン在留届のサイトにアクセスし、画面の「旅券・証明のオンライン申請を行う」を選択の上、ログインしてください。
3.在留届メニューから、「証明申請」を選択し、これ以降はサイト内の案内に沿って手続きを進め、申請を完了してください。ただし、在留届の筆頭者ではない同居家族(18歳以上)の方が申請する場合は、筆頭者による同居家族への証明申請許可の手続きをあらかじめ行い、同居家族の申請用URLを作成する必要があります。詳細は解説動画の6:31~8:32の部分をご覧ください。
4.申請内容や提出書類の不備等があった場合は、当館から申請者に連絡いたします。これらの不備等がなければ、原則として、申請日翌日から起算して5開館日後に、当館から審査完了のメールが届きます。
5.審査完了のメールの受信後に、在留届メニュー(同居家族による申請の場合は申請用URL)に再度ログインし、「証明申請」→「申請状況一覧・クレジットカード決済手続き用URL」と進み、領事手数料の支払いに用いるクレジットカード等(詳細は「領事手数料」の項をご覧ください。)の情報を登録してください。ただし、クレジットカード決済手続き用URLの有効期間は、審査完了から90日間であるため、ご注意ください。なお、領収書は発行されませんので、必要に応じて、クレジットカード会社が発行する利用明細書等をご利用ください。
6.クレジットカード等の情報登録が承認された段階で、「申請状況一覧」の画面から、在留証明(e-証明書のPDFデータ)をダウンロードすることができます。ダウンロードの有効期限は、カードの承認から3か月以内ですので、ご注意ください。
7.提出先機関によっては、書面の在留証明が求められるケースもありますので、必要に応じて在留証明をプリントアウトした上で、ご利用ください。
2.オンライン在留届のサイトにアクセスし、画面の「旅券・証明のオンライン申請を行う」を選択の上、ログインしてください。
3.在留届メニューから、「証明申請」を選択し、これ以降はサイト内の案内に沿って手続きを進め、申請を完了してください。ただし、在留届の筆頭者ではない同居家族(18歳以上)の方が申請する場合は、筆頭者による同居家族への証明申請許可の手続きをあらかじめ行い、同居家族の申請用URLを作成する必要があります。詳細は解説動画の6:31~8:32の部分をご覧ください。
4.申請内容や提出書類の不備等があった場合は、当館から申請者に連絡いたします。これらの不備等がなければ、原則として、申請日翌日から起算して5開館日後に、当館から審査完了のメールが届きます。
5.審査完了のメールの受信後に、在留届メニュー(同居家族による申請の場合は申請用URL)に再度ログインし、「証明申請」→「申請状況一覧・クレジットカード決済手続き用URL」と進み、領事手数料の支払いに用いるクレジットカード等(詳細は「領事手数料」の項をご覧ください。)の情報を登録してください。ただし、クレジットカード決済手続き用URLの有効期間は、審査完了から90日間であるため、ご注意ください。なお、領収書は発行されませんので、必要に応じて、クレジットカード会社が発行する利用明細書等をご利用ください。
6.クレジットカード等の情報登録が承認された段階で、「申請状況一覧」の画面から、在留証明(e-証明書のPDFデータ)をダウンロードすることができます。ダウンロードの有効期限は、カードの承認から3か月以内ですので、ご注意ください。
7.提出先機関によっては、書面の在留証明が求められるケースもありますので、必要に応じて在留証明をプリントアウトした上で、ご利用ください。