領事情報 : 証明書 : 署名 (及び拇印) 証明
令和6年5月13日
領事窓口での申請には予約が必要です。詳細はこちら。
署名 (及び拇印) 証明
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本国内での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が申請者本人のものに相違ないこと証明するものです。(日本国籍者に限る)
署名証明は即日交付で対応致します。
署名証明は即日交付で対応致します。
申請理由
不動産登記 / 遺産相続手続き / 車両売買手続き / その他
必要書類
1. | 署名(および拇印)証明申請書 (領事部窓口にも用紙があります。) 記入例 |
2. | 旅券 |
3. | 形式1が必要な場合は、署名すべき関係書類(日本の官公署等に提出する書類) |
4. | 手数料についてはこちらをご覧ください。 (現金のみ。釣銭のないようご用意ください。) |
注意事項
署名(及び拇印)証明は、形式が2種類あります。
(見本: 形式 1 (大使館公印割印タイプ)| 形式 2 (所定紙タイプ)
)
どちらの形式が必要か、日本の提出先の意向によりますので予めご確認の上、ご来館下さい。
形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、形式2は申請者の署名(及び拇印)を単独で証明するものです。署名は担当官の面前で行う必要がありますので,事前に署名をせずにお持ちください。なお、事前に署名(及び拇印)をされた文書をお持ちになった場合は,事前の署名(及び拇印)を抹消の上,担当官の面前で改めて余白に署名(及び拇印)して頂くことになります。
領事官が、公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけではありません。本件署名証明は、あくまで海外にお住まいの日本人が印鑑証明を必要とする際に、印鑑証明の代わりに発給されるものです。外国機関に提出する場合には、現地における公証人に依頼することになります。