領事情報 : 在外選挙
令和8年3月31日
在外選挙人登録につきましては領事窓口での予約無しで受け付けています。(開館日の8:30~12:00又は13:30~16:00に入館してください。)
(日本に帰国して市区町村に転入届を提出した場合、在外選挙人名簿から抹消され在外投票ができなくなる場合があります。)
在外選挙人名簿への登録手続きについて
在外選挙人名簿への登録資格、手続きをご案内します。また、在外選挙人名簿登録の抹消についてもご案内します。(日本に帰国して市区町村に転入届を提出した場合、在外選挙人名簿から抹消され在外投票ができなくなる場合があります。)