在外選挙

令和8年8月3日
 日本国外に住んでいる方が、日本国外にいながら、国政選挙等に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
 
 在外投票を行うには、「在外選挙人証」が必要であり、その申請から交付(受け取り)までには、一定の期間を要します。選挙の直前に手続きをしても、在外選挙人証の交付が間に合わないおそれがあるため、早めの申請をおすすめします。
 
 なお、国外転出の際は、最終住所地の市区町村役場にて、在外選挙人名簿への登録申請(出国時申請:こちら)を行うことで、在外選挙人証の速やかな交付に役立ちますので、ぜひご利用ください。本件に係るご不明点は、当該市区町村役場にお尋ねください。
 
 本ページでは、在外選挙に係る手続きや投票方法等について、ご案内しています。
 

来館方法等

来館方法

 
 在外選挙に係る手続きについては、来館予約は不要
であり、以下の受付時間帯にご来館ください。当館入口にて、「現に有効な日本国旅券の原本」及び「入館案内(こちら。スマホ画面の提示も可)」の2点を警備員に提示し、入館してください。(その他の必要書類は、各手続きのページを参照)
 
 「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機で「その他」を選択し、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口にお越しください。

【受付時間(開館日)】
午前の部:8時30分~12時00分
午後の部:13時30分~16時00分

 

来館に当たっての留意事項


(1)手続きには時間を要するため、午前の部は11時30分まで、午後の部は15時30分までの入館に、ご協力をお願いします。

(2)当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。

(3)入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。

(4)申請者がご家族等の方をお連れになる場合、その方についても、乳幼児等を除いて、旅券又はシンガポール政府が発行した顔写真付き身分証明書が必要ですので、ご注意ください。

(5)在外投票期間中における受付時間については、上記とは異なる場合があるため、その都度、領事メール等にてご案内します。

在外選挙の概要

在外選挙の対象

 
 在外選挙は、次の国政選挙等を対象としています。地方選挙への投票はできませんので、ご注意ください。

(1)衆議院議員選挙(小選挙区・比例代表・補欠選挙・再選挙)
(2)参議院議員選挙(選挙区・比例代表・補欠選挙・再選挙)
(3)憲法改正国民投票
(4)最高裁判所裁判官国民審査
 
 

在外投票の対象者

 
 在外投票を行うには、次の要件を全て充足する必要があります。

A. 満18歳以上の日本国民であり、公民権を停止されていない者であること
B. 在外選挙人名簿に登録されていること
C. 在外選挙人証を持っていること

(注)国外転出届を市区町村役場に提出していない有権者の方は、日本国内の選挙人名簿に登録されたまま(住所地での投票)となるため、在外投票の対象外です。詳細は、住所地の市区町村役場にお尋ねください。

 

投票方法

 
 「在外投票の対象者」の項に記載の要件を全て充足する方は、次のいずれかの方法により、投票することができます。

(1)在外公館等投票(詳細はこちら
 在外選挙を実施している在外公館(大使館・総領事館・領事事務所)に出向いて、投票する方法です。在外選挙を実施している公館(詳細は選挙の都度、ご案内します。)であれば、お住まいの国等にかかわらず、どの公館でも投票可能です。投票当日は、ご自身の「在外選挙人証」及び「現に有効な日本国旅券の原本」を持参してください。

(2)郵便等投票  
 在外選挙人名簿の登録先である市区町村選挙管理委員会に対して、投票用紙等をあらかじめ請求しておき、選挙の際に、投票用紙を当該選挙管理委員会に直接郵送する投票方法です。投票用紙等については、選挙日程の確定前でも請求することができます。この投票方法をご希望の方は、こちらから手続きを確認してください。

(3)日本国内における投票  
 選挙の時期に一時帰国した場合や、本帰国後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)において、日本国内にて在外選挙人証を提示し、投票する方法です。この投票方法をご希望の方は、こちらから手続きを確認してください。
 

その他

 
 衆議院小選挙区の区割りは、改定されることがあるため、在外選挙に際して、ご自身の最新の選挙区(日本国内の最終住所地が、現在、どの選挙区(第何区)に含まれるのか)について、在外選挙人証に記載の情報にかかわらず、こちらから確認しておくことをおすすめします。

  誤った選挙区の候補者氏名を書いて投票した場合、その票は無効票となりますのでご注意ください。ご自身の選挙区等に関してご心配な方は、在外選挙人証を発行した市区町村の選挙管理委員会に対して、あらかじめご確認ください。

当館での手続きの対象者

 当館では、次の国・地域に居住し、その居住状況を在留届(こちら)として提出している方から、在外選挙に関する手続きを受け付けています。
 
(1)シンガポール(全域)
(2)インドネシア(バタム島・ビンタン島に限ります。)
 
(注1)上記以外の国・地域にお住まいの方は、お住まいの国等を管轄する在外公館(こちら)にて、手続きを行うことが可能です。
(注2)在外投票については、当館にて在外選挙を実施している場合、「在外投票の対象者」の項に記載の要件を全て充足することを前提に、お住まいの国・地域を問わず、どなた様でも投票可能です。

在外選挙に関する手続き

 在外投票を行うには、在外選挙人証が必要です。当館でのご希望の手続きを、次の(1)~(3)から選択してください。いずれの手続きについても、手数料は無料です。
 
(1)在外選挙人名簿への登録申請(在外選挙人証の交付申請)
 最終住所地の市区町村から国外転出する際に出国時申請(こちら)を行っていない方が、在外選挙人証の交付を受けるべく、新たに、在外選挙人名簿への登録申請を行う手続きです。紛失等に伴う再交付申請は、(3)の手続きをご覧ください。
 
(2)在外選挙人証の記載事項変更届出 
 お手元の在外選挙人証に記載されている国外での住所等や氏名について、変更があった方が行う手続きです。届け出から2~3か月程度が経過した後、新しい在外選挙人証が交付されます。
 
(3)在外選挙人証の再交付申請
 交付された在外選挙人証について、紛失・破損等が生じた場合、「投票用紙等の交付状況」欄に余白がなくなった場合、交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合に行う手続きです。本帰国等により在外選挙人証が無効となり、在外選挙人名簿への登録を改めて希望する方は、(1)の手続きをご覧ください。


 

在外選挙人登録の抹消

  
 在外選挙人証をお持ちの方が、日本の市区町村役場に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、お手元の在外選挙人証は無効になり、在外投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

 在外選挙人名簿からの抹消以降に、日本国外に再び転出し、在外選挙人名簿への登録を希望する方は、在外選挙人名簿への登録申請を改めて行う必要があります。  

 ただし、日本の市区町村役場に転入届を提出しても、次の要件の両方を満たす場合は、在外選挙人名簿から抹消されないため、日本国外に再度転出した後、在外選挙人名簿への登録申請を改めて行うことなく、お手元の在外選挙人証で在外投票を行うことができます。

A. 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
B. 転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。

【本帰国を予定する方へ】  
 お手元の在外選挙人証は、そのまま日本にお持ち帰りください。本帰国後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)において、国政選挙等が実施された場合、お手元の在外選挙人証で、日本国内で投票することができます。詳細については、転入先の市区町村役場にお尋ねください。