領事情報: 在外選挙
令和4年2月22日
投票方法
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は以下のいずれかの方法で投票を行うことができます。
在外公館投票
居住地・出張先・休暇先等最寄りの日本大使館・総領事館に出かけて行って投票する方法です。最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。
必要書類
『在外選挙人証』および『旅券』。
※ 事情により旅券の提示ができない場合は、旅券に代わる顔写真付きの公的機関発行の身分証明書類をお持ち下さい。
※ 事情により旅券の提示ができない場合は、旅券に代わる顔写真付きの公的機関発行の身分証明書類をお持ち下さい。
投票場所
大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
投票期間と時間
〔投票期間〕
投票期間は、選挙の公示日の翌日から日本国内における投票日の6日前までとなっていますが、投票用紙を日本に送付するために必要な日数との関係でこれより短くなる在外公館もありますので、投票される際は事前にご確認ください。
〔時間〕
原則として現地時間の午前9時30分から午後5時まで。
投票期間は、選挙の公示日の翌日から日本国内における投票日の6日前までとなっていますが、投票用紙を日本に送付するために必要な日数との関係でこれより短くなる在外公館もありますので、投票される際は事前にご確認ください。
〔時間〕
原則として現地時間の午前9時30分から午後5時まで。
郵便投票
投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会(在外選挙人証に記載)に請求します。投票用紙の交付を受けた後、告示日の翌日以降に記入した投票用紙を選挙管理委員会宛に直接郵送する方法です。
投票用紙の請求
「投票用紙等請求書」
に『在外選挙人証』を添えて、登録先の選挙管理委員会に国際郵便等で投票用紙の請求を行います 。

投票用紙の交付
請求を受けた登録先選挙管理員会は、投票用紙を請求者に対し登録した住所に直接郵送して交付します。
投票用紙等の送付
交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は公示・告示日の翌日以降)し、日本国内の投票日の午後8:00までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。
日本国内における投票
休暇や出張などで一時帰国した場合や、帰国後日本国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、『在外選挙人証』を提示して国内の投票制度(期日前投票、不在者投票、選挙の期日当日投票)を利用して投票する方法です。
期日前投票
登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票 。
不在者投票
登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。
選挙当日、登録先の市区町村が指定した投票所における投票
※ 詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。