在外選挙人名簿への登録申請
令和8年8月3日
本手続きの対象者
在外選挙人名簿への登録申請を当館にて行うに当たり、申請者は、次の全ての要件を充足する必要があります。なお、国外転出届を市区町村役場に提出していない有権者の方は、日本国内の選挙人名簿に登録されたまま(住所地での投票)となるため、本手続きの対象外です。詳細は、住所地の市区町村役場にお尋ねください。
A. 満18歳以上の日本国民であり、公民権を停止されていない者であること
B. 日本の市区町村役場にて、国外転出届を提出しており、その際、出国時申請(こちら)を行っていないこと
C. シンガポール又はインドネシア(バタム島・ビンタン島に限ります。)にて、3か月以上継続して居住し、その居住状況を在留届(こちら)として提出していること(在外選挙人名簿への登録申請の時点では、3か月が経過していなくとも差し支えありません。)
D. 在外選挙人名簿に既に登録されている者でないこと
(注)既にシンガポール等にお住まいであり、国外転出届の提出が未了の方は、日本の親族を介して提出するなどの方法があります。詳細は、住所地の市区町村役場にお尋ねください。
A. 満18歳以上の日本国民であり、公民権を停止されていない者であること
B. 日本の市区町村役場にて、国外転出届を提出しており、その際、出国時申請(こちら)を行っていないこと
C. シンガポール又はインドネシア(バタム島・ビンタン島に限ります。)にて、3か月以上継続して居住し、その居住状況を在留届(こちら)として提出していること(在外選挙人名簿への登録申請の時点では、3か月が経過していなくとも差し支えありません。)
D. 在外選挙人名簿に既に登録されている者でないこと
(注)既にシンガポール等にお住まいであり、国外転出届の提出が未了の方は、日本の親族を介して提出するなどの方法があります。詳細は、住所地の市区町村役場にお尋ねください。
当館に申請する際の必要書類等
当館における在外選挙人名簿への登録申請は、「申請者本人」又は「申請者の同居家族(在留届に記載されている日本国籍の方に限ります。)」が来館して行う必要があります。郵送等による申請はできませんので、ご注意ください。
また、申請する際には、「戸籍上の氏名」、「本籍地」及び「日本での最終住所地(1994年4月30日までに国外転出した方は不要)」の情報が必要ですので、あらかじめご準備ください。
なお、申請に先立ち、在留届(こちら)には、最新の現住所及び同居家族が登録されていることを、ご確認ください。
また、申請する際には、「戸籍上の氏名」、「本籍地」及び「日本での最終住所地(1994年4月30日までに国外転出した方は不要)」の情報が必要ですので、あらかじめご準備ください。
なお、申請に先立ち、在留届(こちら)には、最新の現住所及び同居家族が登録されていることを、ご確認ください。
必要書類
1.申請者本人の現に有効な日本国旅券の原本
2.在外選挙人名簿登録申請書(様式)
記入見本はこちら。(後述の注意点と合わせて、必ず確認してください。)
3.当館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(例:賃貸借契約書)
(注)申請時点において、在留届を3か月以上前に提出し、かつ、在留届に記載の到着日から3か月以上が経過している場合は、本書類は提出不要です。
4.入館案内(こちら。スマホ画面の提示も可)
5.(同居家族による来館の場合のみ)同居家族の現に有効な日本国旅券の原本
6.(同居家族による来館の場合のみ)申出書(様式)
記入見本はこちら。(後述の注意点と合わせて、必ず確認してください。)
在外選挙人名簿登録申請書に係る記入上の注意点
(1)印刷した様式に、黒色のボールペン等で記入し、当館に持参してください。
(2)記入誤りが生じた場合は、修正液等により訂正しても差し支えありません。
(3)署名欄は、申請者本人による手書きの自署が必要です。(在外選挙に係る手続きにおいて、市区町村選挙管理委員会にて自署の照合(本人確認)が行われますので、登録した自署を忘れないようにしてください。)
(4)日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会が、登録申請の宛先となります。ただし、1994年4月30日までに国外転出した方や、日本で住民票を作成したことのない方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会が、登録申請の宛先となります。
(5)様式 1枚目の下段にある、申請書のスキャン等に係るチェックボックス(2か所)への記入・同意をお願いします。
(2)記入誤りが生じた場合は、修正液等により訂正しても差し支えありません。
(3)署名欄は、申請者本人による手書きの自署が必要です。(在外選挙に係る手続きにおいて、市区町村選挙管理委員会にて自署の照合(本人確認)が行われますので、登録した自署を忘れないようにしてください。)
(4)日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会が、登録申請の宛先となります。ただし、1994年4月30日までに国外転出した方や、日本で住民票を作成したことのない方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会が、登録申請の宛先となります。
(5)様式 1枚目の下段にある、申請書のスキャン等に係るチェックボックス(2か所)への記入・同意をお願いします。
申出書に係る記入上の注意点
(1)印刷した様式に、黒色のボールペン等で記入し、当館に持参してください。
(2)記入誤りが生じた場合は、修正液等により訂正しても差し支えありません。
(3)署名欄は、同居家族ではなく、申請者本人による手書きの自署が必要です。
(4)様式下段にある、申出書のスキャン等に係るチェックボックス(2か所)への記入・同意をお願いします。
(2)記入誤りが生じた場合は、修正液等により訂正しても差し支えありません。
(3)署名欄は、同居家族ではなく、申請者本人による手書きの自署が必要です。
(4)様式下段にある、申出書のスキャン等に係るチェックボックス(2か所)への記入・同意をお願いします。
来館方法等
来館方法
来館予約は不要であり、以下の受付時間帯にご来館ください。当館入口にて、「現に有効な日本国旅券の原本」及び「入館案内(こちら。スマホ画面の提示も可)」の2点を警備員に提示し、入館してください。
「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機で「その他」を選択し、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口にお越しください。
【受付時間(開館日)】
午前の部:8時30分~12時00分
午後の部:13時30分~16時00分
来館に当たっての留意事項
(1)手続きには時間を要するため、午前の部は11時30分まで、午後の部は15時30分までの入館に、ご協力をお願いします。
(2)当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
(3)入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
(4)申請者がご家族等の方をお連れになる場合、その方についても、乳幼児等を除いて、旅券又はシンガポール政府が発行した顔写真付き身分証明書が必要ですので、ご注意ください。
(5)在外投票期間中における受付時間については、上記とは異なる場合があるため、その都度、領事メール等にてご案内します。
(2)当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
(3)入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
(4)申請者がご家族等の方をお連れになる場合、その方についても、乳幼児等を除いて、旅券又はシンガポール政府が発行した顔写真付き身分証明書が必要ですので、ご注意ください。
(5)在外投票期間中における受付時間については、上記とは異なる場合があるため、その都度、領事メール等にてご案内します。
在外選挙人証の交付の流れ
在外選挙人名簿への登録申請が行われ、当館にて、申請者がシンガポール等にて3か月以上継続して居住していることが確認できた時点から起算して、約2~3か月後に、在外選挙人証の交付(受け取り)が可能となります。
交付準備が完了した在外選挙人証は、通常、ご自宅等への郵送又は当館窓口での受け取りを選択できます。詳細は、当館窓口での申請時にご案内いたします。
なお、登録申請の際に、シンガポール等での居住開始から3か月が経過していない場合、当該期間が経過した時点で、当館から申請者に対して、電話等により居住確認を行いますので、対応をお願いします。
交付準備が完了した在外選挙人証は、通常、ご自宅等への郵送又は当館窓口での受け取りを選択できます。詳細は、当館窓口での申請時にご案内いたします。
なお、登録申請の際に、シンガポール等での居住開始から3か月が経過していない場合、当該期間が経過した時点で、当館から申請者に対して、電話等により居住確認を行いますので、対応をお願いします。
当館へのアクセス
所在地
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
バス
● 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502 最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
MRT
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
当館駐車場
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。