領事情報: 在外選挙

令和6年10月10日

シンガポール(またはバタム島、ビンタン島)から皆さんの一票を!~在外選挙人名簿登録のご案内~

シンガポールに住んでいても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に参加して、皆さんの一票を日本の政治に反映させることができます。
衆議院小選挙区選出議員選挙、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙に投票できます。
また,「憲法改正国民投票」も国政選挙と同様に、在外選挙の対象となります。

海外において投票を行うためには、あらかじめ当館を通じて在外選挙人名簿への登録申請を行い、『在外選挙人証』を取得しておく必要があります。在外選挙人証の交付には、登録申請書を大使館から日本国内の市区町村選挙管理委員会宛に送付してから一定の期間を要します。選挙前に慌てて登録申請をしても在外選挙人証の取得が間に合わない場合も考えられますので、早めに申請してください。申請手数料はかかりません。

なお、従来,在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日より、新たに海外に転出される方で、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に当該市区町村の選挙管理委員会に対して直接申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
詳しくは、最終住所地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

在外選挙人名簿への登録手続きについて

1) 登録資格(以下の全てを満たす方)
  • 満18歳以上の日本国民 (二重国籍の方も含みます)
  • シンガポールまたはバタム島・ビンタン島に継続して3か月以上居住している方(申請時に3か月以上住所を有している必要はありません)
  • 住民票の転出届を提出済みの方(既にシンガポールにお住まいの方でも、まだ転出届出を行っていない場合、日本の親族を介して提出したり、「転出届に準ずる届出」を海外から送付することができます。詳しくは、住所地の市区町村役場にお問い合わせください。)

2) 登録申請書の提出方法
申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、大使館の領事窓口(窓口時間Map)で直接申請して頂くことになります。郵送による申請はできません。
なお、申請書には戸籍上の氏名、本籍地及び日本での最終住所地(平成6年(1994年)5月1日以降に転出届を提出された方)をご記入頂く欄がありますので、事前にご確認ください。
本年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。本件特例措置の詳細につきましてはこちらをご覧下さい。

3) 登録申請に必要な書類
 

申請者本人が来館して申請する場合

  1. 在外選挙人名簿登録申請書
    申請書フォーマット
    (申請書は領事窓口でも入手できます。申請書記入例
    ※申請者の署名欄は、必ず登録申請者本人が記入する必要があります。(郵便投票に係る投票用紙の交付請求や投票用外封筒に記載された署名は、登録申請時等の署名と照合して本人の署名であると確認できない場合には、投票は受理されませんので登録申請書に記載した署名は忘れないようご注意ください。)
  2. 申請者本人の旅券
  3. 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
    1. 引き続き3か月以上居住されている方:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。
      ただし、在留届を、当館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。
    2. 申請時における居住期間が3か月未満の方:申請の時点で住所を確認できる書類。
      (※この場合、3ヶ月経過時に当館から改めて所在の確認をさせて頂いた上で、登録申請先の日本国内選挙管理委員会に登録申請書を送付致します。)
 

同居家族の方を通じて申請(書類提出)する場合

  1. 在外選挙人名簿登録申請書 
    申請書フォーマット
    (申請書は領事窓口でも入手できます。申請書記入例
    ※申請者の署名欄は、必ず登録申請者本人が記入する必要があります。(郵便投票に係る投票用紙の交付請求や投票用外封筒に記載された署名は、登録申請時等の署名と照合して本人の署名であると確認できない場合には、投票は受理されませんので登録申請書に記載した署名は忘れないようご注意ください。)
  2. 申請者本人の旅券
  3. 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
    1. 引き続き3か月以上居住されている方:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。
      ただし、在留届を、当館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。
    2. 申請時における居住期間が3か月未満の方:申請の時点で住所を確認できる書類。
      (※この場合、3ヶ月経過時に当館から改めて所在の確認をさせて頂いた上で、登録申請先の日本国内選挙管理委員会に登録申請書を送付致します。)
    3. 書類を提出される同居家族の方の日本旅券
    4. 申出書(領事窓口でも入手できます。申出書記入例
      ※申出書の署名欄は、必ず登録申請者本人が記入する必要があります。

4) 登録申請先となる選挙管理委員会
日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。
但し、以下のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
  • 1994年4月30日までに転出届を提出されて日本を出国された方
  • 海外で生まれ日本に住んだことのない方等、住民票を登録したことがない方

在外選挙人登録の抹消について

既に在外選挙人証をお持ちの方が、日本に帰国して国内の市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消されるため『在外選挙人証』は無効になり、在外投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。再び海外に転出し、在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請を行う必要があります。

ただし、日本に帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、お持ちの『在外選挙人証』は引き続き有効となりますので、海外へ戻った後、在外選挙人登録申請の必要なく引き続き在外投票をすることができます。(注)
 
  1. 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
  2. 転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。

(注)この取扱は、公職選挙法施行規則の改正により,平成30年6月から開始されました。

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