在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和5年8月24日
1 当館では、令和4年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。

2 次の条件を満たす方は、事前に郵送、託送又は電子メール(注)により当館に必要書類を提出していただき、その後、ビデオ通話を通じて提出書類の原本確認並びに申請者本人確認を行うことによって、ご来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)次の地域にお住まいの方
インドネシア国リアウ州バタム島、ビンタン島
(2)在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
(事前に当館までご相談ください)。

3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送、託送又は電子メール(注)により提出してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本(申請書フォーマット)
イ 申請時出頭免除願書原本(申請書フォーマット)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(ただし、3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex又はZOOMを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に提出していただいた書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(ただし、3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合

4 在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を入手しておく必要があります。まだ在外選挙人名簿登録がお済みでない方は、今後の国政選挙に備えお早めに登録申請を行ってください。
  在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
  外務省ホームページ「在外選挙」:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
  総務省ホームページ「在外選挙制度について」:https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

 (注)旅券の写し等の個人情報をメール送信することについては、漏えい等のリスクも踏まえて慎重に御検討いただき、御都合の良い送付方法を選択してください。なお、当館では、個人情報保護のため、受信した電子メール及びその添付ファイルは不要になった時点で適切に削除します。
    なお,電子メールの添付ファイルとして提出された申請書等の記載内容や署名が不鮮明な場合は、再提出をお願いすることがあります。