領事情報: 在外選挙

令和8年3月10日

『在外選挙人証』の再交付について(紛失、破損など)

以下の事由に該当する場合は、当館に在外選挙人証再交付申請書を郵送、または直接窓口で提出することにより、『在外選挙人証』の再交付を申請することができます。

申請後、2~3ヶ月したら、新しい『在外選挙人証』が交付されます。

再交付申請理由

  • 『在外選挙人証』を紛失、汚損、破損した場合
  • 『在外選挙人証』の「投票用紙等の交付状況」欄に余白はなくなった場合
  • 交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合

注意事項
  1. 汚損、破損または余白なしの理由により在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、申請書の他にお手持ちの『在外選挙人証』も提出してください。
  2. 一時帰国して市区町村役場に転入届を行ったことにより、在外選挙人証が無効となった場合は、再交付ではなく、新規の登録手続き(郵送申請不可)が必要です。

提出(送付)先
在外選挙係
Consular Division, Embassy of Japan
16 Nassim Road, Singapore 258390

関連ホームページ