在外選挙人証の記載事項変更届出
令和8年8月3日
本ページでは、お手元の在外選挙人証に記載されている国外での住所等や氏名に関して、変更があった方が行う手続きについてご案内しています。(在外選挙に関する概要や、その他の手続きはこちら)
本手続きの対象者
在外選挙人証の記載事項変更届出を当館にて行うに当たり、届出者は、次の全ての要件を充足する必要があります。
A.現在、シンガポール又はインドネシア(バタム島・ビンタン島に限ります。)に居住し、その居住状況を在留届(こちら)として提出していること
B.現に有効な在外選挙人証がお手元にあり、これに記載されている住所、住所以外の送付先又は氏名について、変更が生じていること
(注1)大使館等に出向いての投票を希望する方は、在外選挙人証に記載の住所、住所以外の送付先又は氏名に変更があっても、そのまま投票することが可能です(氏名変更の場合は、変更前の氏名を記載した旅券等が必要です。)。投票の完了後、記載事項変更届出を行ってください。
(注2)郵便等投票を希望し、かつ、在外選挙人証に記載の住所又は住所以外の送付先に変更があった方は、本手続きを、選挙前に時間的余裕を持って済ませておく必要があります。これが完了していない場合、投票用紙が旧住所等に送付されるおそれがありますのでご注意ください。
(注3)在外選挙人証を交付した市区町村選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区に変更があった場合は、本手続きではなく、在外選挙人証の再交付申請(こちら)の対象ですのでご注意ください。
A.現在、シンガポール又はインドネシア(バタム島・ビンタン島に限ります。)に居住し、その居住状況を在留届(こちら)として提出していること
B.現に有効な在外選挙人証がお手元にあり、これに記載されている住所、住所以外の送付先又は氏名について、変更が生じていること
(注1)大使館等に出向いての投票を希望する方は、在外選挙人証に記載の住所、住所以外の送付先又は氏名に変更があっても、そのまま投票することが可能です(氏名変更の場合は、変更前の氏名を記載した旅券等が必要です。)。投票の完了後、記載事項変更届出を行ってください。
(注2)郵便等投票を希望し、かつ、在外選挙人証に記載の住所又は住所以外の送付先に変更があった方は、本手続きを、選挙前に時間的余裕を持って済ませておく必要があります。これが完了していない場合、投票用紙が旧住所等に送付されるおそれがありますのでご注意ください。
(注3)在外選挙人証を交付した市区町村選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区に変更があった場合は、本手続きではなく、在外選挙人証の再交付申請(こちら)の対象ですのでご注意ください。
当館に届け出る際の必要書類等
当館における在外選挙人証の記載事項変更届出は、当館窓口にお越しいただくか、当館への郵送により行ってください。また、手続きに先立ち、在留届(こちら)には、最新の住所等が登録されていることを、ご確認ください。
必要書類
1.在外選挙人証の原本
2.在外選挙人証記載事項変更届出書(様式。後述の注意点を必ず確認してください。)
3.(当館窓口での届け出の場合のみ)「来館者の現に有効な旅券の原本」又は「シンガポール政府が発行した来館者の顔写真付き身分証明書(例:PRカード)」
4.(当館窓口での届け出の場合のみ)入館案内(こちら。スマホ画面の提示も可)
2.在外選挙人証記載事項変更届出書(様式。後述の注意点を必ず確認してください。)
3.(当館窓口での届け出の場合のみ)「来館者の現に有効な旅券の原本」又は「シンガポール政府が発行した来館者の顔写真付き身分証明書(例:PRカード)」
4.(当館窓口での届け出の場合のみ)入館案内(こちら。スマホ画面の提示も可)
在外選挙人証記載事項変更届出書に係る記入上の注意点
(1)印刷した様式に、黒色のボールペン等で記入し、当館に持参してください。
(2)記入誤りが生じた場合は、修正液等により訂正しても差し支えありません。
(3)署名欄は、届出者本人による手書きの自署が必要です。(在外選挙人名簿の登録申請の際に用いた署名を記入してください。)
(4)様式 1枚目の下段にある、申請書のスキャン等に係るチェックボックス(2か所)への記入・同意をお願いします。
(2)記入誤りが生じた場合は、修正液等により訂正しても差し支えありません。
(3)署名欄は、届出者本人による手書きの自署が必要です。(在外選挙人名簿の登録申請の際に用いた署名を記入してください。)
(4)様式 1枚目の下段にある、申請書のスキャン等に係るチェックボックス(2か所)への記入・同意をお願いします。
届け出の方法
当館窓口での手続きを希望する場合
来館予約は不要であり、以下の受付時間帯にご来館ください。当館入口にて、「旅券等の顔写真付き身分証明書」及び「入館案内(こちら。スマホ画面の提示も可)」の2点を警備員に提示し、入館してください。
「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機で「その他」を選択し、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口にお越しください。
【受付時間(開館日)】
午前の部:8時30分~12時00分
午後の部:13時30分~16時00分
【来館に当たっての留意事項】
(1)手続きには時間を要するため、午前の部は11時30分まで、午後の部は15時30分までの入館に、ご協力をお願いします。
(2)当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
(3)入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
(4)届出者がご家族等の方をお連れになる場合、その方についても、乳幼児等を除いて、旅券又はシンガポール政府が発行した顔写真付き身分証明書が必要ですので、ご注意ください。
(5)在外投票期間中における受付時間については、上記とは異なる場合があるため、その都度、領事メール等にてご案内します。
「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機で「その他」を選択し、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口にお越しください。
【受付時間(開館日)】
午前の部:8時30分~12時00分
午後の部:13時30分~16時00分
【来館に当たっての留意事項】
(1)手続きには時間を要するため、午前の部は11時30分まで、午後の部は15時30分までの入館に、ご協力をお願いします。
(2)当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
(3)入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
(4)届出者がご家族等の方をお連れになる場合、その方についても、乳幼児等を除いて、旅券又はシンガポール政府が発行した顔写真付き身分証明書が必要ですので、ご注意ください。
(5)在外投票期間中における受付時間については、上記とは異なる場合があるため、その都度、領事メール等にてご案内します。
郵送での手続きを希望する場合
「在外選挙人証の原本」及び「記入済みの在外選挙人証記載事項変更届出書」について、以下の宛先に郵送してください。
【宛先】
在外選挙係, Consular Section, Embassy of Japan in Singapore
16 Nassim Road, Singapore 258390
【宛先】
在外選挙係, Consular Section, Embassy of Japan in Singapore
16 Nassim Road, Singapore 258390
在外選挙人証の交付の流れ
当館にて、在外選挙人証の記載事項変更届出を受け付けた日から起算して、約2~3か月後に、在外選挙人証の交付(受け取り)が可能となります。
交付準備が完了した在外選挙人証は、通常、ご自宅等への郵送又は当館窓口での受け取りを選択できます。詳細は、届け出の受付時にご案内いたします。
交付準備が完了した在外選挙人証は、通常、ご自宅等への郵送又は当館窓口での受け取りを選択できます。詳細は、届け出の受付時にご案内いたします。
当館へのアクセス
所在地
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
バス
● 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502 最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
MRT
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
当館駐車場
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。