領事情報: 在外選挙
令和6年7月11日
『在外選挙人証』の住所、氏名に変更が生じたら・・・
現在お持ちの『在外選挙人証』の記載内容(住所、氏名)に変更が生じた場合、当館を通じて記載事項の変更を行う必要があります。
変更の届出後2~3ヶ月したら、日本の選挙管理委員会から新しい『在外選挙人証』がお手元に郵送されます。
変更の届出後2~3ヶ月したら、日本の選挙管理委員会から新しい『在外選挙人証』がお手元に郵送されます。
投票日が近づいたら・・・
郵便投票される方は、住所や氏名の変更が行われていない場合、郵便投票の投票用紙を日本から受け取ることができませんのでご注意ください。なお、大使館に直接出向いて投票する在外公館投票は、現住所と在外選挙人証に記載の住所が異なっていても、行うことができます。投票する際、変更の届出を行ってください。
1) 変更に必要な書類
以下の書類を郵送して頂くか、直接領事窓口に提出してください。(窓口時間|Map)
2) 提出(送付)先
在外選挙係
Consular Division, Embassy of Japan
16 Nassim Road, Singapore 258390
1) 変更に必要な書類
以下の書類を郵送して頂くか、直接領事窓口に提出してください。(窓口時間|Map)
- 在外選挙人証
- 在外選挙人証記載事項変更届出書(領事窓口でも入手できます。)
2) 提出(送付)先
在外選挙係
Consular Division, Embassy of Japan
16 Nassim Road, Singapore 258390