領事情報 : 旅券 (パスポート) Passport
令和5年6月14日
旅券の新規発給/切替
領事窓口でのご申請は予約が必要です。詳細はこちら。
オンライン申請の手続きはこちら。
旅券への外国式の氏名表記について
外国人との婚姻や重国籍等の理由により、今回新たに外国名を別名併記されたい方は、上記1~5に加えて、婚姻等の事実が記載された戸籍謄本の原本の他、次の書類が必要となります。
[外国人と婚姻の場合]
配偶者の姓を括弧書きで併記する場合(日本姓を残し、夫婦別姓だが、配偶者の姓(外国名)を併記する)
● 該当スペルが分かる外国官庁発行のMarriage Certificate原本、又は配偶者の旅券原本
[出生の場合 等]
外国名を括弧書きで併記する場合(重国籍者、日本名の他に外国名を有している方など、 外国名を併記する 等)
● 該当スペルが分かる外国官庁発行のBirth Certificate原本、又は外国旅券原本
旅券への外国式の氏名表記について
外国人との婚姻や重国籍等の理由で、今回新たに外国名を記載されたい方は、上記1~6に加えて、分かる書類が必要となります。
[外国人と婚姻の場合]
姓を外国語スペルで記載する場合(戸籍上の姓を配偶者の姓(外国名)に変更した方)
配偶者の姓を括弧書きで併記する場合(日本姓を残し、夫婦別姓だが、配偶者の姓(外国名)を併記する)
● 該当スペルが分かる外国官庁発行のMarriage Certificate原本、又は配偶者の旅券原本
[出生の場合 等]
氏名を外国語スペルで記載する場合 外国名を括弧書きで併記する場合
(重国籍者、両親の一方が外国籍の方、日本名の他に外国名を有している方等、外国旅券やBirth Certificateのスペルと同じ表記にする)
● 該当スペルが分かる外国官庁発行のBirth Certificate原本、又は外国旅券原本
オンライン申請の手続きはこちら。
申請理由:
切替の場合(氏名・本籍地に変更がなく、有効期限内に更新する場合)
- 有効期限が1年未満になった。
- 旧タイプの旅券をIC旅券に変更したい。
- 査証欄に余白がない、又は残り少ない。
- 旅券が損傷した。(洗濯した、汚れた等)
- その他
新規発給の場合
- シンガポールで出生した子の旅券を初めて申請する。
- 本籍地や氏名に変更が生じた。
- 旅券を紛失(盗難)、焼失した。
- 有効期限が既に切れている。
- その他
注意:
- 交付は申請日から5開館日です。(例:月曜日申請→金曜日交付)
- インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピン、ブルネイ等の国へ渡航する場合、旅券の残存有効期間が6ヶ月以上必要です。上記の国へ渡航する方は早めに更新手続きを行うことをお勧めします。
- 旅券発給の各申請手続きは原則、本人が行う必要がありますが、記入済み申請書を代理人が提出することもできます。この場合、申請書裏面の下段「親族又は指定したものを通ずる申請書類等提出申出書」(見本はこちら)を記入して下さい。書類に不備がある場合、申請が受理されませんのでご注意下さい。
- 新旅券受け取りには申請者本人がお越し下さい。
- 未成年の子の旅券申請を行う場合は、「未成年の子の旅券申請について」をお読み下さい。
- お子様に自署能力があれば、ご本人に署名いただきます。
※未就学児等、自ら署名することが困難な場合は、法定代理人等が代筆することができます。
必要書類:
切替の場合 (氏名、本籍地に変更がなく、有効期限内に更新)
- 一般旅券発給申請書(領事窓口にて入手も可)(記入見本: 大人用 / 子供用)
- 現在使用中の旅券 (旅券を損傷された方は損傷旅券)
- 写真1枚(縦4.5 cm×横3.5cm/写真の規格について詳細はこちら。)
※申請日の前6ヶ月以内に撮影した、無背景、背景色は白または薄い青色、無帽、正面を向いたもの。
※大使館内には撮影設備がございませんので、事前にご用意願います。 - 手数料についてはこちらをご覧ください。(現金のみ。釣銭のないようご用意ください。)
旅券への外国式の氏名表記について
外国人との婚姻や重国籍等の理由により、今回新たに外国名を別名併記されたい方は、上記1~5に加えて、婚姻等の事実が記載された戸籍謄本の原本の他、次の書類が必要となります。
[外国人と婚姻の場合]
配偶者の姓を括弧書きで併記する場合(日本姓を残し、夫婦別姓だが、配偶者の姓(外国名)を併記する)
● 該当スペルが分かる外国官庁発行のMarriage Certificate原本、又は配偶者の旅券原本
[出生の場合 等]
外国名を括弧書きで併記する場合(重国籍者、日本名の他に外国名を有している方など、 外国名を併記する 等)
● 該当スペルが分かる外国官庁発行のBirth Certificate原本、又は外国旅券原本
新規発給の場合 (旅券を初めて申請する/本籍地や氏名に変更が生じた/旅券が紛失した/有効期限が既に切れている)
- 一般旅券発給申請書(領事窓口にて入手も可)(記入見本: 大人用 / 子供用)
- 戸籍謄本の原本 1通(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)
※戸籍謄本をはじめ日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、戸籍法の規定等により、大使館や総領事館がご本人に代わり取り寄せることはできかねます。従いまして、日本のご家族・知人を介して取得し、それを郵便で送ってもらうか、あるいは、直接役場に連絡し、海外からの郵便請求(戸籍法10条4項)に応じてもらうようご確認いただくことが必要です。 - 写真1枚(縦4.5 cm×横3.5cm/写真の規格について詳細はこちら。)
※申請日の前6ヶ月以内に撮影した、無背景、背景色は白または薄い青色、無帽、正面を向いたもの。
※大使館内には撮影設備がございませんので、事前にご用意願います。 - 手数料についてはこちらをご覧ください。(現金のみ。釣銭のないようご用意ください。)
- 現在使用中の旅券(本籍地や氏名に変更が生じた場合)または、失効旅券(有効期限が既に切れている場合)
旅券への外国式の氏名表記について
外国人との婚姻や重国籍等の理由で、今回新たに外国名を記載されたい方は、上記1~6に加えて、分かる書類が必要となります。
[外国人と婚姻の場合]
姓を外国語スペルで記載する場合(戸籍上の姓を配偶者の姓(外国名)に変更した方)
配偶者の姓を括弧書きで併記する場合(日本姓を残し、夫婦別姓だが、配偶者の姓(外国名)を併記する)
● 該当スペルが分かる外国官庁発行のMarriage Certificate原本、又は配偶者の旅券原本
[出生の場合 等]
氏名を外国語スペルで記載する場合 外国名を括弧書きで併記する場合
(重国籍者、両親の一方が外国籍の方、日本名の他に外国名を有している方等、外国旅券やBirth Certificateのスペルと同じ表記にする)
● 該当スペルが分かる外国官庁発行のBirth Certificate原本、又は外国旅券原本