当館にて新生児のお子様に係る旅券発給申請を予定する皆様へのご案内 ~お子様のシンガポールでの在留資格の申請までの流れ~

令和7年5月23日
はじめに

 シンガポールにて出生されたお子様には、ICA(Immigration & Checkpoints Authority)での出生登録により、出生日から42日間、シンガポールに滞在可能なSP(Special Pass)が付与されています。(詳細は、ICA発行のadvisory noteをご確認ください。)
 この42日間を超えて滞在するには、有効期限の満了前に、シンガポールでの在留資格の申請等を行うことになり、その際に、お子様の日本国旅券(パスポート)の発給申請が行われたことを示す、当館が発行する英文の電子メール(以下「大使館メール」といいます。)が必要です。
 そのため、まずは当館又は本邦市区町村役場にお子様の出生届を提出していただき、その上で、お子様が以下5点の全てに該当する場合は、お子様の在留資格の申請等が速やかに開始できるよう、本ページに記載の以下の手続きを進めていただきますようお願いします。

□ お子様は、ICAから付与されたSPの期間(出生後42日間)を超えて、シンガポールに滞在する予定であること。
□ お子様は、日本国籍を取得し、日本国籍に紐付ける形で、シンガポールの在留資格(DP、PR、LTVP又はSTVP)を申請する予定であること。
□ お子様は、シンガポール国籍を有さないこと。
□ お子様は、旅券のオンライン申請(次項(2)を参照)の実施予定日時点で、生後3か月以内であること。
□ お子様の出生届を、当館又は本邦市区町村役場に提出済みであること。

お子様の旅券のオンライン申請等

(1)概要
 お子様の出生届の情報が戸籍に反映されるまでの所要期間については、当館に出生届が提出された場合、外務省経由で本籍地役場に郵送されるため、当館への提出日から約1か月が必要であり、本邦市区町村役場に出生届が直接提出された場合でも、提出日(文書到着日)から1~2週間程度を通常要します。また、旅券についても、申請から交付までに約1か月を要します。
 そこで、シンガポールでの在留資格の申請等を、SPの期間中に行えるよう、上記5点に全て該当するお子様に限った当館での例外的な対応として、戸籍情報の提出を待たずに旅券の発給申請を受け付けた上で一時保留とし、大使館メールを発行しますので、以下のとおり対応をお願いします。ただし、旅券の交付は、文末の戸籍情報のオンライン登録手続きが完了してから約1か月後になりますので、ご注意ください。

(2)オンライン在留届の提出及び旅券のオンライン申請
 お子様について、オンライン在留届(ORRネット)への登録(ご両親の在留届に同居家族としてお子様を追加)をお願いします。既に登録済みの場合は、改めての登録は不要です。
 その後、同サイトから、お子様の旅券について、新規申請を行ってください。ただし、申請のタイミングとしては、旅券用の顔写真(お子様を白色のシーツ等に仰向けに寝かせて、目を開いて正面を向いた顔を、真上から撮影したもの)の撮影が比較的容易となる、生後3週間頃をおすすめします。旅券のオンライン申請の流れについてはこちらを、顔写真等の注意点についてはこちらをご覧ください。
 旅券のオンライン申請の際には、ICAが発行するお子様の出生証明書(Certificate of Birth)を必ずアップロードしてください。また、実際の戸籍情報の登録方法は文末のとおりですが、戸籍謄本の提出方法の選択画面では、手続きを進めるため、「在外公館の窓口に提出します。」を一旦選択してください。

(3)大使館メールの発行申込み
 旅券のオンライン申請が完了次第、当館のメールアドレス(ryoji@sn.mofa.go.jp)宛てに、下表のとおり、件名及び本文を記入したメールを作成・送信し、大使館メールの発行を申し込んでください。
件名 ■旅券のオンライン申請に係る大使館メールの発行申込み
メール本文
(1~4の各項目について、お子様の情報等を、それぞれ記入してください。)
1.お子様の氏名
2.お子様の生年月日
3.旅券のオンライン申請の受理番号(システムから自動送信される受付完了通知メールに記載)
4.出生届を提出した場所(例:在シンガポール日本国大使館)

 旅券のオンライン申請の内容又は大使館メールの発行申込みの内容に不備等がなければ、申込日翌日から起算しておおむね3開館日後までに、旅券のオンライン申請時に登録いただいたメールアドレス宛てに、大使館メールを送信します。申込みメールの送信元への返信ではないため、ご注意ください。

お子様のシンガポールでの在留資格の申請

(1)DP(Dependant’s Pass)申請の場合
 大使館メールを受け取り次第、お子様のご両親(EP保持者)の雇用主を通じて、MOM(Ministry of Manpower)に対して、DP申請を行ってください。申請時には、大使館メールの提出が必要です。
 DP申請の完了後、ICAから付与されたSPの42日間が満了する7日前になりましたら、雇用主を通じて、ICAではなく、MOMに対してSP申請を行ってください。これ以降、DPが発行されるまで、MOMによるSPは自動更新となり、更新手続きは特段不要です。
 MOMによる審査が完了し、かつ、次項の戸籍情報のオンライン登録の手続きを経てお子様の旅券が交付されましたら、DPを取得することができます。DP申請の最新情報及び必要書類等の詳細については、MOMにご確認ください。

(2)PR申請等をお考えの場合
 PR(Permanent Resident)、LTVP(Long-Term Visit Pass)及びSTVP(Short-Term Visit Pass)の申請には、ICAに対して、お子様の旅券冊子の提示が必要です。当館から旅券が交付されるまでは、ICAが発行したSPを、有効期間満了の14日前になり次第速やかに、遅くとも有効期間満了の7日前までに、都度手続きを行うことで更新し続ける必要があり、その際には、大使館メールが必要です。
 次項の戸籍情報のオンライン登録の手続きを経てお子様の旅券が交付されましたら、PR及びLTVPの申請が可能となりますが、申請には時間を要することが見込まれます。そのため、SPの有効期間満了後におけるPR等の審査期間中にシンガポールに滞在するには、STVP申請が必要です。旅券が交付されてからは、SPの更新はできません。PR申請等の最新情報及び必要書類等の詳細については、ICAにご確認ください。
 

お子様の旅券交付に向けた戸籍情報のオンライン登録等

(1)旅券交付までの手続きの流れ
 前項のとおり、DPの取得及びPR等の申請には、旅券冊子が必要となるため、お子様の情報が戸籍に反映され次第速やかに、旅券のオンライン申請を再開する必要があります。具体的には、上記の戸籍反映の所要期間が経過した後に、お子様の情報の戸籍反映が完了していることを本籍地役場に確認した上で、戸籍電子証明書提供用識別符号(16桁のパスワード)を取得し、旅券のオンライン申請画面で登録してください。
 なお、旅券の交付可能日は、符号登録の約1か月後となり、詳細はメールで後日通知されます。このメールに記載のURLにて来館予約を行い、交付日当日には、入館するご両親等がご自身の旅券及び来館予約の確定メールを準備した上で、お子様本人と必ず一緒にお越しください。(当館の駐車場は使用できません。)

(2)戸籍電子証明書提供用識別符号の取得方法
 この識別符号については、お子様と同一戸籍内の方が、署名用電子証明書暗証番号(6桁~16桁の英数字によるパスワード。15歳以上の方が設定可能。)を設定したマイナンバーカードをお持ちであれば、マイナポータルにて無料で取得できます。日本の市区町村窓口にて有料で取得することも可能ですが、必要書類等については、自治体のホームページ等であらかじめ確認してください。

(3)その他
 出生届での記載内容が、お子様の戸籍情報に正確に反映されているかを確認するため、戸籍謄本(紙原本)についても、本籍地役場等にて取得しておくことをおすすめします。