国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に関する情報提供
令和4年4月7日
外国人の新規入国査証申請
- 外国人の新規入国制限の見直しについて(厚生労働省HP)
- 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省HP)
【当館でのビザ申請について】
1 短期商用目的(滞在期間 90日)
(1)査証申請に必要な書類
ア 査証免除国国籍者(査証免除国はこちらから確認してください)
・受付済証の写し
・査証申請書
・写真(パスポートサイズ)
・有効な旅券(原本)
・シンガポール政府発行のIDカード(コピー)
※裏表両面、縮小、加工せず鮮明なもの(カードに有効期限の記載がない場合はSG WorkPassアプリを使ってQRコードをスキャンし、個人情報のページ(ステータス、発行日、有効期限などがわかるページ)をプリントアウトし、提出してください。(サンプル)
イ 査証免除国国籍者以外
・受付済証の写し
・短期商用査証申請に必要な書類 (チェックリストが開きます)
*Note:
・数次査証のお取り扱いは一時停止をしています。一次査証のみ申請を受け付けています。
・日本側でご準備頂く書類は原本の提出は必要ありません。コピーで受け付けています。
・フライトの予約確認書の提出は必要ありません。
(2)査証申請/照会窓口
・申請には事前の予約が必要です。以下のメールアドレスにご連絡ください。
メールアドレス: fastlane@sn.mofa.go.jp
メールを送り頂く際には以下のフォーマットをご利用ください。
*************Appointment for visa application ************
・Full name
・Nationality
・Purpose to enter Japan (Short-term Business)
・Date of travel
・Contact number
2 就労及び長期滞在目的(在留資格認定証明書所持者)
(1)査証申請に必要な書類
・受付済証の写し
・在留資格認定証明書を所持する場合の査証申請に必要な書類(チェックリストが開きます)
(2)査証申請/照会窓口
・申請には事前の予約が必要です。以下のメールアドレスにご連絡ください。
メールアドレス: fastlane@sn.mofa.go.jp
メールを送り頂く際には以下のフォーマットをご利用ください。
*************Appointment for visa application ************
・Full name
・Nationality
・Purpose to enter Japan (Long-term with COE)
・Date of travel
・Contact number
3 「特段の事情」(例:日本人/永住者の配偶者等)特段の事情について詳細はこちら。
(1)査証申請に必要な書類
・(渡航目的別の査証申請書類については「VISA」(3.Required documents for visa application)のページでご確認ください)
*Note:
・数次査証のお取り扱いは一時停止をしています。一次査証のみ申請を受け付けています。
・戸籍謄本等日本でご準備頂く書類は原本の提出は必要ありません。コピーで受け付けています。
・フライトの予約確認書の提出は必要ありません。
(2)査証申請/相談窓口
・申請には事前の予約が必要です。以下のメールアドレスにご連絡ください。
メールアドレス: japan-visa@sn.mofa.go.jp
メールを送り頂く際には以下のフォーマットをご利用ください。
*************Appointment for visa application ************
・Full name
・Nationality
・Purpose to enter Japan (Short/Long-term)
・Date of travel
・Contact number
4 再入国許可の有効期限が切れた永住者の方で日本に帰国する予定が生じた者
<参考情報>
【新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者の方へ(入管庁)】
(日本語)http://www.moj.go.jp/isa/content/930006015.pdf
【再入国許可の有効期間内に日本への再入国ができず,一度在留が途切れた期間がある方からの永住許可申請に係る取扱いについて(入管庁)】
(日本語)http://www.moj.go.jp/isa/content/930006016.pdf
(1)査証申請に必要な書類
・査証申請書
・申立書
・写真(パスポートサイズ)
・有効な旅券(原本)
・在留カード(原本と両面コピー)
・出国印、再入国許可シール、EDカード(裏表両面)(※旅券にホッチキスで留められているクリーム色の半券)が確認できる旅券
*Note:
・通常の手続きで1ヶ月~2ヶ月かかります。日本人・永住者の配偶者または子の場合は手続きの参考とされますので必要に応じて戸籍謄本や婚姻証明など家族関係が分かる書類をご提出ください。
(2)査証申請/相談窓口
・申請には事前の予約が必要です。以下のメールアドレスにご連絡ください。
メールアドレス: japan-visa@sn.mofa.go.jp
メールを送り頂く際には以下のフォーマットをご利用ください。
*************Appointment for visa application ************
・Full name
・Nationality
・Purpose to enter Japan (Ex-PR Long-term Visa)
・Date of travel
・Contact number
5 留意事項
(1)手続きにかかる日数及び査証の有効期限
査証発給の手続き日数は、現在、特に問題がない場合は申請を受理してから業務日で最短5日間程度要しています。また交付された査証は発行日から3ヶ月間の入国に際して有効です。 (注:日本政府の水際対策措置強化等により今後も予期せず取り扱いが変更となる可能性はあります。)
(2)早期発給のリクエストは受け付けていません(人道案件を除く)
人道案件を除きどのようなご事情があっても早期発給のリクエストは受け付けていません。また窓口運営は感染予防対策のためシンガポール政府の定めに基づく制限を引き続き行っていますので、既に予約が満席の場合はご希望の日時で予約を取ることは出来ません。渡航者の皆さまはそれぞれお仕事などのご事情を抱えておられますが多くの皆さまはERFSや査証取得に係る期間なども踏まえたご準備をされ申請されています。査証申請に必要な情報はウェブサイトで公開されており、また代理人による申請も認められています。ご理解を宜しくお願い致します。
(3)ご事情に応じて追加で提出書類を求める場合がありますのでご協力をお願い致します。
(4)個別のご事情により日本国外務省(東京)での慎重な審査が必要と認められる場合、査証の発給までに1か月以上かかる場合もありますので、十分余裕をもって申請されることをお勧めします。
参考情報
- 新型コロナウィルス感染症に関する水際対策に係る措置について(外務省HP)
- 水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省HP)