マイナンバーカードの電子証明書に係る新規/更新申請
令和8年6月2日
このページでは、国外転出者向けマイナンバーカードの電子証明書に係る新規/更新申請を行う手続きについて、ご案内しています。(マイナンバーカードに関するその他の手続きは、こちらをご覧ください。)
なお、令和8年5月26日から、電子証明書に係る新規/更新申請はオンラインでの手続きとなります。当館窓口での申請や、当館への郵送による申請はできませんのでご注意ください。マイナンバーカードの交付(受け取り)は、引き続き、当館窓口にて可能です。
本手続きの対象者は、マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の残存有効期間が1年以上のカードを現に保有し、次のいずれかの手続きを希望する方です。
なお、次項以降に示す申請方法等は、どちらの手続きにも共通する内容であり、申請から約2か月後に、お手元のカードを当館窓口等にて返納し、電子証明書の設定等を行った新たなカードの交付を受ける流れとなります。
注 カード自体の有効期間が満了した方は、こちらから「新規申請」の手続きを、カード自体の有効期間が1年未満で残っている方は、こちらから「更新申請」を行ってください。これらのカードは、いずれも、電子証明書に係る新規/更新申請の手続きは不要です。
なお、令和8年5月26日から、電子証明書に係る新規/更新申請はオンラインでの手続きとなります。当館窓口での申請や、当館への郵送による申請はできませんのでご注意ください。マイナンバーカードの交付(受け取り)は、引き続き、当館窓口にて可能です。
電子証明書に係る新規/更新申請の主な対象者
本手続きの対象者は、マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の残存有効期間が1年以上のカードを現に保有し、次のいずれかの手続きを希望する方です。
なお、次項以降に示す申請方法等は、どちらの手続きにも共通する内容であり、申請から約2か月後に、お手元のカードを当館窓口等にて返納し、電子証明書の設定等を行った新たなカードの交付を受ける流れとなります。
注 カード自体の有効期間が満了した方は、こちらから「新規申請」の手続きを、カード自体の有効期間が1年未満で残っている方は、こちらから「更新申請」を行ってください。これらのカードは、いずれも、電子証明書に係る新規/更新申請の手続きは不要です。
電子証明書に係る新規申請
発行済みのマイナンバーカードについて、「A.署名用電子証明書」又は「B.利用者証明用電子証明書」を含め、新たに電子証明書を発行する(暗証番号を設定する)手続きです。
注 「C.住民基本台帳用暗証番号」、「D.券面事項入力補助用暗証番号」のみを新たに設定する場合は、「電子証明書に係る新規申請」ではなく、こちらから「暗証番号の再設定等」の手続きを行ってください。
【A.署名用電子証明書】
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用する電子証明書です。その暗証番号は、6文字から16文字までの英数字で構成します。なお、15歳未満又は成年被後見人の方には、本証明書は原則発行されません。
【B.利用者証明用電子証明書】
マイナポータルや日本のコンビニにおけるキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書です。その暗証番号は、4文字の数字で構成します。
【C.住民基本台帳用暗証番号】
日本の市区町村窓口にて、マイナンバーカードに係る手続きを行う際に利用する暗証番号(数字4文字)です。
【D.券面事項入力補助用暗証番号】
券面情報(住所、氏名、生年月日、性別)を読み取り、マイナポータルの申請画面で転記する際等に利用する暗証番号(数字4文字)です。
注 「C.住民基本台帳用暗証番号」、「D.券面事項入力補助用暗証番号」のみを新たに設定する場合は、「電子証明書に係る新規申請」ではなく、こちらから「暗証番号の再設定等」の手続きを行ってください。
【A.署名用電子証明書】
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用する電子証明書です。その暗証番号は、6文字から16文字までの英数字で構成します。なお、15歳未満又は成年被後見人の方には、本証明書は原則発行されません。
【B.利用者証明用電子証明書】
マイナポータルや日本のコンビニにおけるキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書です。その暗証番号は、4文字の数字で構成します。
【C.住民基本台帳用暗証番号】
日本の市区町村窓口にて、マイナンバーカードに係る手続きを行う際に利用する暗証番号(数字4文字)です。
【D.券面事項入力補助用暗証番号】
券面情報(住所、氏名、生年月日、性別)を読み取り、マイナポータルの申請画面で転記する際等に利用する暗証番号(数字4文字)です。
電子証明書に係る更新申請
カード自体の残存有効期間は1年以上あるものの、電子証明書の残存有効期間が1年未満又は満了したマイナンバーカードについて、その電子証明書を更新する手続きです。
なお、日本の市区町村窓口にて国外転出手続きを行った方は、その際に、お手元のマイナンバーカードの電子証明書が更新されているケースがあります。そのため、今回、電子証明書に係る更新申請を行うに当たり、あらかじめ、ご自身でマイナポータルにログインした上で、電子証明書の残存有効期間が1年未満であることを確認してください。
なお、日本の市区町村窓口にて国外転出手続きを行った方は、その際に、お手元のマイナンバーカードの電子証明書が更新されているケースがあります。そのため、今回、電子証明書に係る更新申請を行うに当たり、あらかじめ、ご自身でマイナポータルにログインした上で、電子証明書の残存有効期間が1年未満であることを確認してください。
申請要件
国外転出者向けマイナンバーカードの申請を行うに当たり、申請者は、次のA~Dの要件を全て満たす必要があります。これらの要件を充足せず、マイナンバーカードを申請できない方は、本ページ末尾の「参考」の項をご覧ください。
A.現在、日本国籍を有していること。
B.現在、日本国内の住民票を抜いていること。(注:住民票がある場合は、その市区町村にてマイナンバーカードを申請可能です。)
C.平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出していること。(同日以降に、日本国内で住民票が存在していたことがあること。シンガポールで出生し、日本国内で住民票を作成したことがない方は、申請いただけません。)
D.本籍地の市区町村(政令指定都市の場合は区まで)を把握していること。
注 本籍地が不明の場合は、過去の住所地の市区町村役場に「住民票の除票」を請求すれば、本籍地の情報を確認できます。当館では、本籍地をお調べすることはできませんので、ご注意ください。
1.申請に先立ち、こちらのサイトから在留届を提出してください。(既に提出済みの方は、改めての提出は不要です。)
2.マイナンバーカードの申請から交付までには、通常2か月程度を要し、特急発行・交付等はできませんので、スケジュールに余裕をもって申請してください。
3.今後3か月以内の本帰国が見込まれる方は、現段階では申請せず、本帰国の際に、転入先の自治体にて申請することを推奨します。申請したマイナンバーカードを受け取らずに本帰国した場合、国内転入時に手数料が徴収され、カードの再申請が必要となることがありますので、ご注意ください。
4.申請内容に不備があった場合には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)や附票管理市区町村(本籍地)から連絡があります。そのため、交付までの間は、申請時に入力した電話番号とメールアドレスで連絡が受けられるようにしておいてください。
5.オンラインでの申請の完了以降に、申請時に入力した、電話番号、メールアドレス、カード受取希望場所に変更が生じた場合、当館ではなく、本籍地の市区町村に連絡してください。
6.新しいマイナンバーカードが発行された時点で、交付未了であっても、お手元の旧カードは自動的に利用できなくなりますが、交付時には旧カードを持参・返納する必要があります。
7.マイナンバーカードの交付時には、お子様を含め、申請者本人(マイナンバーカードの名義人)の出頭が必要です。また、申請者が15歳未満や成年被後見人の場合は、申請時に入力した法定代理人(例:親権者である父又は母)の出頭(同行)も合わせて必要となります。
A.現在、日本国籍を有していること。
B.現在、日本国内の住民票を抜いていること。(注:住民票がある場合は、その市区町村にてマイナンバーカードを申請可能です。)
C.平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出していること。(同日以降に、日本国内で住民票が存在していたことがあること。シンガポールで出生し、日本国内で住民票を作成したことがない方は、申請いただけません。)
D.本籍地の市区町村(政令指定都市の場合は区まで)を把握していること。
注 本籍地が不明の場合は、過去の住所地の市区町村役場に「住民票の除票」を請求すれば、本籍地の情報を確認できます。当館では、本籍地をお調べすることはできませんので、ご注意ください。
申請に当たっての留意事項
1.申請に先立ち、こちらのサイトから在留届を提出してください。(既に提出済みの方は、改めての提出は不要です。)
2.マイナンバーカードの申請から交付までには、通常2か月程度を要し、特急発行・交付等はできませんので、スケジュールに余裕をもって申請してください。
3.今後3か月以内の本帰国が見込まれる方は、現段階では申請せず、本帰国の際に、転入先の自治体にて申請することを推奨します。申請したマイナンバーカードを受け取らずに本帰国した場合、国内転入時に手数料が徴収され、カードの再申請が必要となることがありますので、ご注意ください。
4.申請内容に不備があった場合には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)や附票管理市区町村(本籍地)から連絡があります。そのため、交付までの間は、申請時に入力した電話番号とメールアドレスで連絡が受けられるようにしておいてください。
5.オンラインでの申請の完了以降に、申請時に入力した、電話番号、メールアドレス、カード受取希望場所に変更が生じた場合、当館ではなく、本籍地の市区町村に連絡してください。
6.新しいマイナンバーカードが発行された時点で、交付未了であっても、お手元の旧カードは自動的に利用できなくなりますが、交付時には旧カードを持参・返納する必要があります。
7.マイナンバーカードの交付時には、お子様を含め、申請者本人(マイナンバーカードの名義人)の出頭が必要です。また、申請者が15歳未満や成年被後見人の場合は、申請時に入力した法定代理人(例:親権者である父又は母)の出頭(同行)も合わせて必要となります。
申請から交付までの所要期間
マイナンバーカードの申請から交付までには、通常2か月程度を要し、交付準備が整い次第、メールで通知されます。このメールの到着以前には、当館では交付予定時期をご案内できません。
万が一、申請から数か月が経過してもこのメールが届かない場合には、当館ではなく、本籍地の市区町村に連絡してください。
なお、申請内容に不備があるときや、年末年始等の連休に当たるときは、交付までに更に時間を要しますので、ご注意ください。
万が一、申請から数か月が経過してもこのメールが届かない場合には、当館ではなく、本籍地の市区町村に連絡してください。
なお、申請内容に不備があるときや、年末年始等の連休に当たるときは、交付までに更に時間を要しますので、ご注意ください。
当館での交付の流れ
1.申請内容に不備がなければ、申請日から約2か月後に、マイナンバーカードの交付準備が完了した旨がメールで通知されます。
注 この通知メールの送付日から180日以内にマイナンバーカードの受け取りがない場合、再度申請が必要になるケースがありますので、ご注意ください。
2.上記1のメールを受信した後、来館予約(こちら)をしてください。予約が完了すると、登録したメールアドレスに予約確定メールが届きます。キャンセルや日程変更が生じた場合にも、このサイトで手続きをお願いします。なお、ご家族等の複数の方が、マイナンバーカードを同時に受ける場合は、まとめて1件の予約で結構です。
3.来館当日は、お子様を含め、申請者本人(マイナンバーカードの名義人)の出頭が必要です。また、申請者が15歳未満や成年被後見人の場合は、申請時に入力した法定代理人(例:親権者である父又は母)の出頭(同行)も合わせて必要です。
4.来館当日は、申請者本人と、申請者に同行する法定代理人(申請者が15歳未満等の場合のみ)が、ご自身の「現に有効な日本国旅券(ICチップが読み取り可能なものに限ります。)の原本」をそれぞれ持参し、申請者は、「電子証明書に係る新規/更新申請の基となった旧マイナンバーカード」を合わせて持参してください。大使館入口では、セキュリティスタッフに対して、旅券及び予約確定メールを提示し、入場してください。
注 上記の旅券を持参できない場合に限り、シンガポールPR/EP/DPのカードや、Singpassアプリ画面の提示等の中から、2点を用意いただく必要がありますが、詳細は上記1のメールに記載していますので、これを確認してください。
【来館に当たっての注意事項】
○ 当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
○ 入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
5.「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口にお越しください。
6.申請者本人及び申請者に同行する法定代理人(申請者が15歳未満等の場合のみ)の旅券(上記4のもの)について、当館窓口にてICチップの読み取り、本人確認を行います。あわせて、電子証明書に係る新規/更新申請の基となった旧マイナンバーカードを提出(返納)していただき、そのカードの失効処理の後、新たなカードを交付します。(ご希望の方には、失効処理(押印処理)を行ったカードを還付します。)
注 この通知メールの送付日から180日以内にマイナンバーカードの受け取りがない場合、再度申請が必要になるケースがありますので、ご注意ください。
2.上記1のメールを受信した後、来館予約(こちら)をしてください。予約が完了すると、登録したメールアドレスに予約確定メールが届きます。キャンセルや日程変更が生じた場合にも、このサイトで手続きをお願いします。なお、ご家族等の複数の方が、マイナンバーカードを同時に受ける場合は、まとめて1件の予約で結構です。
3.来館当日は、お子様を含め、申請者本人(マイナンバーカードの名義人)の出頭が必要です。また、申請者が15歳未満や成年被後見人の場合は、申請時に入力した法定代理人(例:親権者である父又は母)の出頭(同行)も合わせて必要です。
4.来館当日は、申請者本人と、申請者に同行する法定代理人(申請者が15歳未満等の場合のみ)が、ご自身の「現に有効な日本国旅券(ICチップが読み取り可能なものに限ります。)の原本」をそれぞれ持参し、申請者は、「電子証明書に係る新規/更新申請の基となった旧マイナンバーカード」を合わせて持参してください。大使館入口では、セキュリティスタッフに対して、旅券及び予約確定メールを提示し、入場してください。
注 上記の旅券を持参できない場合に限り、シンガポールPR/EP/DPのカードや、Singpassアプリ画面の提示等の中から、2点を用意いただく必要がありますが、詳細は上記1のメールに記載していますので、これを確認してください。
【来館に当たっての注意事項】
○ 当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
○ 入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
5.「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口にお越しください。
6.申請者本人及び申請者に同行する法定代理人(申請者が15歳未満等の場合のみ)の旅券(上記4のもの)について、当館窓口にてICチップの読み取り、本人確認を行います。あわせて、電子証明書に係る新規/更新申請の基となった旧マイナンバーカードを提出(返納)していただき、そのカードの失効処理の後、新たなカードを交付します。(ご希望の方には、失効処理(押印処理)を行ったカードを還付します。)
当館へのアクセス
所在地
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
バス
● 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502 最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
MRT
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
当館駐車場
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。