領事情報:マイナンバーカード

令和7年2月13日
令和6年5月27日から、在外公館でもマイナンバーカードの申請等ができるようになりました。
(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限ります。)詳細はこちら

お急ぎの場合は、カードの新規申請及び更新申請については、以下の各手続きのページに記載された必要書類を、申請者自身が本籍地の市区町村に直接郵送(日本国旅券等の身分証明書の郵送は不要)することにより、申請手続きを行うことも可能ですので、ご利用ください。

なお、当館で取り扱う国外転出者向けマイナンバーカードについては、オンライン申請及び特急発行・交付制度の対象外となるため、ご注意ください。
 

マイナンバーカードの手続きに関する申請要件

当館にてマイナンバーカードに関する手続きを行うには、申請者は、以下のA~Dを全て満たしていただく必要があります。

A. 現在、日本国籍を有していること。

B. 現在、日本国内の住民票を抜いていること。(注:住民票がある場合は、その市区町村にてマイナンバーカードを申請可能です。) 

C. 平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出していること。(同日以降に、日本国内で住民票が存在していたことがあること。シンガポールで出生し、日本国内で住民票を作成したことがない方は、申請いただけません。) 

D. 本籍地の市区町村(政令指定都市の場合は区まで)を把握していること。

マイナンバーカードに関する手続き

ご希望の手続きを、以下の(1)~(4)から選択してください。


【(1)マイナンバーカードの新規申請】

初めてマイナンバーカードを申請する方に加え、券面に「国外転出により返納」と記載されたカード、券面に「国外転出」との記載がないカード、カード自体の有効期限が満了したカードをお持ちの方も、本手続きの対象となります。
ただし、カード自体の残存有効期間は1年以上あるものの、電子証明書の有効期限が1年未満又は満了したカードをお持ちの方は、(4)の手続きをご参照ください。


【(2)マイナンバーカードの更新申請(有効期間内の再交付申請)】

マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の残存有効期間が1年未満となったカードを現に保有する方が、本手続きの対象となります。カードを紛失した方は(3)の、電子証明書の有効期限のみが1年未満又は満了したカードをお持ちの方は(4)の、それぞれ手続きの対象となります。


【(3)マイナンバーカードの紛失に伴う手続き】

マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードをシンガポールで紛失した方が、本手続きの対象となります。


【(4)その他の手続き(上記(1)~(3)以外の手続き)】

マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードを現に保有する方が本手続きの対象となります。