マイナンバーカード

令和8年5月26日
 令和8年5月26日から、国外転出者向けマイナンバーカードについて、新規・更新等の申請がオンラインでできるようになりました(次項に記載の要件を全て充足する方に限ります。)。

 なお、暗証番号の再設定等の一部の手続きを除き、当館窓口では申請できませんので、ご注意ください。

マイナンバーカードの手続きに関する申請要件

 当館にてマイナンバーカードに関する手続きを行うには、申請者は、以下のA~Dを全て満たしていただく必要があります。

A. 現在、日本国籍を有していること。

B. 現在、日本国内の住民票を抜いていること。(注:住民票がある場合は、その市区町村にてマイナンバーカードを申請可能です。) 

C. 平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出していること。(同日以降に、日本国内で住民票が存在していたことがあること。シンガポールで出生し、日本国内で住民票を作成したことがない方は、申請いただけません。) 

D. 本籍地の市区町村(政令指定都市の場合は区まで)を把握していること。

注 本籍地が不明の場合は、過去の住所地の市区町村役場に「住民票の除票」を請求すれば、本籍地の情報を確認できます。当館では、本籍地をお調べすることはできませんので、ご注意ください。

マイナンバーカードに関する手続き

 ご希望の手続きを、以下の(1)~(5)から選択してください。


【(1)マイナンバーカードの新規申請】

 初めてマイナンバーカードを申請する方に加え、券面に「国外転出により返納」と記載されたカード、券面に「国外転出」との記載がないカード、カード自体の有効期限が満了したカードをお持ちの方も、本手続きの対象となります。
 ただし、カード自体の残存有効期間は1年以上あるものの、電子証明書の有効期限が1年未満又は満了したカードをお持ちの方は、(5)の手続きの対象となります。


【(2)マイナンバーカードの更新申請(有効期間内の交付申請)】

 マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の残存有効期間が1年未満となったカードを現に保有する方が、本手続きの対象となります。電子証明書の残存有効期間のみが1年未満又は満了したカードをお持ちの方は、(5)の手続きの対象となります。
 ただし、令和6年5月26日以前に国外転出した際のカードをお持ちの方については、そのカードは既に自動失効しているため、「(1)マイナンバーカードの新規申請」の手続きを行ってください。


【(3)マイナンバーカードの券面記載事項変更申請】

 現に有効なマイナンバーカードを保有し、そのカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、戸籍上の氏名、生年月日又は性別に変更のあった方(戸籍上の氏名等とカード券面上の氏名等に差異が生じた方)が、本手続きの対象となります。


【(4)マイナンバーカードの紛失に伴う手続き】

 マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードをシンガポールで紛失した方が、本手続きの対象となります。


【(5)マイナンバーカードに係るその他の手続き(上記(1)~(4)以外の手続き)】

 マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードを現に保有する方が本手続きの対象となります。
 
​ただし、令和6年5月26日以前に国外転出した際のカードをお持ちの方については、そのカードは既に自動失効しているため、「(1)マイナンバーカードの新規申請」の手続きを行ってください。