マイナンバーカード

令和8年6月4日
 令和8年5月26日から、国外転出者向けマイナンバーカードについて、新規・更新等の申請がオンラインでできるようになりました(次項に記載の要件を全て充足する方に限ります。)。

 なお、暗証番号の再設定等の一部の手続きを除き、当館窓口では申請できませんので、ご注意ください。

マイナンバーカードの手続きに関する申請要件

 当館にてマイナンバーカードに関する手続きを行うに当たり、申請者は、次のA~Dの要件を全て満たす必要があります。

A. 現在、日本国籍を有していること。(注:次項(8)の返納手続きに限り、本要件は適用されません。)

B. 現在、日本国内の住民票を抜いていること。(注:住民票がある場合は、その市区町村にてマイナンバーカードを申請可能です。) 

C. 平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出していること。(同日以降に、日本国内で住民票が存在していたことがあること。シンガポールで出生し、日本国内で住民票を作成したことがない方は、申請いただけません。) 

D. 本籍地の市区町村(政令指定都市の場合は区まで)を把握していること。

注 本籍地が不明の場合は、過去の住所地の市区町村役場に「住民票の除票」を請求すれば、本籍地の情報を確認できます。当館では、本籍地をお調べすることはできませんので、ご注意ください。

マイナンバーカードに関する手続き

 ご希望の手続きを、以下の(1)~(8)から選択してください。


【(1)マイナンバーカードの新規申請】

 初めてマイナンバーカードを申請する方に加え、券面に「国外転出により返納」と記載されたカード、券面に「国外転出」との記載がないカード、カード自体の有効期限が満了したカードをお持ちの方も、本手続きの対象となります。
 ただし、カード自体の残存有効期間は1年以上あるものの、電子証明書の有効期限が1年未満又は満了したカードをお持ちの方は、(6)の「電子証明書に係る更新申請」の手続きを行ってください。


【(2)マイナンバーカードの更新申請(有効期間内の交付申請)】

 マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の残存有効期間が1年未満となったカードを現に保有する方が、本手続きの対象となります。電子証明書の残存有効期間のみが1年未満又は満了したカードをお持ちの方は、(6)の「電子証明書に係る更新申請」の手続きを行ってください。
 ただし、令和6年5月26日以前に国外転出した際のカードをお持ちの方については、そのカードは既に自動失効しているため、「(1)マイナンバーカードの新規申請」の手続きを行ってください。


【(3)マイナンバーカードの紛失に伴う手続き】

 マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードをシンガポールで紛失した方が、本手続きの対象となります。


【(4)マイナンバーカードの破損・汚損に伴う再交付申請】

 マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードを現に保有した上で、そのカードに破損・汚損やICチップの読取不良等が生じている方が、本手続きの対象となります。


【(5)マイナンバーカードの記載事項変更申請】

 カード自体の有効期間が残っているマイナンバーカードを現に保有し、そのカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、戸籍上の氏名、生年月日又は性別に変更のあった方(戸籍上の氏名等とカード券面上の氏名等に差異が生じた方)が、本手続きの対象となります。


【(6)マイナンバーカードの電子証明書に係る新規/更新申請】

 マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の残存有効期間が1年以上のカードを現に保有した上で、「署名用電子証明書等を新たに発行する手続き」又は「電子証明書の残存有効期間が1年未満若しくは満了したマイナンバーカードについて、その電子証明書を更新する手続き」を希望する方が、本手続きの対象となります。


【(7)マイナンバーカードの暗証番号に係る再設定等申請】

 マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体及び電子証明書の残存有効期間が1年以上のカードを現に保有した上で、「暗証番号を失念し、再設定する必要が生じた方」や「暗証番号を繰り返し誤入力した結果、暗証番号がロックされてしまい、再設定する必要が生じた方」等が、本手続きの対象となります。


【(8)マイナンバーカードの返納手続き】

 マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードについて、自身の日本国籍の離脱・喪失等の事由により返納し、同時に次のカードを申請しない方が、本手続きの対象となります。