領事情報:マイナンバーカード
令和7年2月13日
マイナンバーカードの手続きに関する申請要件
当館にてマイナンバーカードに関する手続きを行うには、申請者は、以下のA~Dを全て満たしていただく必要があります。
A. 現在、日本国籍を有していること。
B. 現在、日本国内の住民票を抜いていること。(注:住民票がある場合は、その市区町村にてマイナンバーカードを申請可能です。)
C. 平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出していること。(同日以降に、日本国内で住民票が存在していたことがあること。シンガポールで出生し、日本国内で住民票を作成したことがない方は、申請いただけません。)
D. 本籍地の市区町村(政令指定都市の場合は区まで)を把握していること。
A. 現在、日本国籍を有していること。
B. 現在、日本国内の住民票を抜いていること。(注:住民票がある場合は、その市区町村にてマイナンバーカードを申請可能です。)
C. 平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出していること。(同日以降に、日本国内で住民票が存在していたことがあること。シンガポールで出生し、日本国内で住民票を作成したことがない方は、申請いただけません。)
D. 本籍地の市区町村(政令指定都市の場合は区まで)を把握していること。
マイナンバーカードに関する手続き
ご希望の手続きを、以下の(1)~(4)から選択してください。
【(1)マイナンバーカードの新規申請】
初めてマイナンバーカードを申請する方に加え、券面に「国外転出により返納」と記載されたカード、券面に「国外転出」との記載がないカード、カード自体の有効期限が満了したカードをお持ちの方も、本手続きの対象となります。
ただし、カード自体の残存有効期間は1年以上あるものの、電子証明書の有効期限が1年未満又は満了したカードをお持ちの方は、(4)の手続きをご参照ください。
【(2)マイナンバーカードの更新申請(有効期間内の再交付申請)】
マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の残存有効期間が1年未満となったカードを現に保有する方が、本手続きの対象となります。カードを紛失した方は(3)の、電子証明書の有効期限のみが1年未満又は満了したカードをお持ちの方は(4)の、それぞれ手続きの対象となります。
【(3)マイナンバーカードの紛失に伴う手続き】
マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードをシンガポールで紛失した方が、本手続きの対象となります。
【(4)その他の手続き(上記(1)~(3)以外の手続き)】
マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードを現に保有する方が本手続きの対象となります。
【(1)マイナンバーカードの新規申請】
初めてマイナンバーカードを申請する方に加え、券面に「国外転出により返納」と記載されたカード、券面に「国外転出」との記載がないカード、カード自体の有効期限が満了したカードをお持ちの方も、本手続きの対象となります。
ただし、カード自体の残存有効期間は1年以上あるものの、電子証明書の有効期限が1年未満又は満了したカードをお持ちの方は、(4)の手続きをご参照ください。
【(2)マイナンバーカードの更新申請(有効期間内の再交付申請)】
マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の残存有効期間が1年未満となったカードを現に保有する方が、本手続きの対象となります。カードを紛失した方は(3)の、電子証明書の有効期限のみが1年未満又は満了したカードをお持ちの方は(4)の、それぞれ手続きの対象となります。
【(3)マイナンバーカードの紛失に伴う手続き】
マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードをシンガポールで紛失した方が、本手続きの対象となります。
【(4)その他の手続き(上記(1)~(3)以外の手続き)】
マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードを現に保有する方が本手続きの対象となります。