領事情報:マイナンバーカード:紛失に伴う手続き
令和6年12月13日
申請の要件
当館にてマイナンバーカードの紛失に伴う手続きを行うには、申請者は、以下のA~Eを全て満たしている必要があります。
A.現在、日本国籍を有していること。
B.現在、日本国内の住民票を抜いていること。(注 住民票がある場合は、その市区町村にてマイナンバーカードを申請可能です。)
C.平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出していること。(同日以降に、日本国内で住民票が存在していたことがあること。)
D.本籍地の市区町村(政令指定都市の場合は区まで)を把握していること。
E.マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードをシンガポールで紛失したこと。
A.現在、日本国籍を有していること。
B.現在、日本国内の住民票を抜いていること。(注 住民票がある場合は、その市区町村にてマイナンバーカードを申請可能です。)
C.平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出していること。(同日以降に、日本国内で住民票が存在していたことがあること。)
D.本籍地の市区町村(政令指定都市の場合は区まで)を把握していること。
E.マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードをシンガポールで紛失したこと。
マイナンバーカードの一時停止手続き(最初の対応)
現に有効なマイナンバーカードを紛失した場合は、まずもってご自宅等を十分に探していただき、なおも発見できない場合は、日本国内のマイナンバーカードコールセンター(+81-3-6734-0170。24時間受付可)にご自身で電話した上で、マイナンバーカードの利用に係る一時停止手続きを行ってください。
当館へのメール連絡(次の対応)
上記の一時停止手続きの完了以降、申請者のご要望・状況に応じた手続きが選択可能であるため、以下の情報を記入の上、領事班(ryoji@sn.mofa.go.jp)宛にメールにてご連絡ください。これを踏まえ、当館から、手続きの詳細について別途ご案内いたします。
なお、送付いただくメールの件名及び本文には、マイナンバー(個人番号)を記載しないでください。(資料のメール添付を希望する場合は、マイナンバーが含まれていないかご注意ください。)
メール件名:マイナンバーカードの紛失に伴う手続き
メール本文:「A.申請者の氏名(紛失したカードの名義人)」、「B.申請者の電話番号」、「C.紛失経緯(日時、場所、状況)」、「D.カード利用に係る一時停止手続きの実施状況」、「E.以下(1)~(3)のうち希望する手続きの名称(1つのみ選択可)」
(1)マイナンバーカードの再交付申請(紛失)
本手続きは、カードを再発行し、今後もカードの利用を希望する方を対象にしています。ただし、自己責任によるカード紛失の場合、本籍地の市区町村から、カードの再発行に係る手数料の支払いが求められる場合があります。この場合、申請者が本籍地に対して、当館を介さず、手数料を直接納付する必要があります。手数料に関するご不明点は、本籍地に直接お尋ねください。
(2)マイナンバーカードの廃止申請
本手続きは、今後はカードの利用を希望しない方を対象にしています。
(3)マイナンバーカードの一時停止解除に係る申請
本手続きは、紛失したカードが発見され、これを継続使用するべく、申請者がマイナンバーカードコールセンターにて実施した一時停止手続きの解除について希望する方を対象にしています。