マイナンバーカードの更新申請(有効期間内の交付申請)
令和8年5月26日
このページでは、国外転出者向けマイナンバーカードの更新申請(有効期間内の交付申請)を行う手続きについて、ご案内しています。(マイナンバーカードに関するその他の手続きは、こちらをご覧ください。)
なお、令和8年5月26日から、新規申請はオンラインでの手続きとなります。当館窓口での申請や、当館への郵送による申請はできませんのでご注意ください。マイナンバーカードの交付(受け取り)は、引き続き、当館窓口にて可能です。
マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の残存有効期間が1年未満となったカードを現に保有する方 。
注1 カード自体の残存有効期間は1年以上あるものの、電子証明書の残存有効期間のみが1年未満又は満了したカードをお持ちの方は、「マイナンバーカードの更新申請」ではなく、こちらから「電子証明書の更新申請」の手続きを行ってください。
注2 令和6年5月26日以前に国外転出した際のカードをお持ちの方については、そのカードは既に自動失効しているため、こちらから「新規申請」の手続きを行ってください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請を行うに当たり、申請者は、次のA~Dの要件を全て満たす必要があります。これらの要件を充足せず、マイナンバーカードを申請できない方は、本ページ末尾の「参考」の項をご覧ください。
A.現在、日本国籍を有していること。
B.現在、日本国内の住民票を抜いていること。(注:住民票がある場合は、その市区町村にてマイナンバーカードを申請可能です。)
C.平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出していること。(同日以降に、日本国内で住民票が存在していたことがあること。シンガポールで出生し、日本国内で住民票を作成したことがない方は、申請いただけません。)
D.本籍地の市区町村(政令指定都市の場合は区まで)を把握していること。
注 本籍地が不明の場合は、過去の住所地の市区町村役場に「住民票の除票」を請求すれば、本籍地の情報を確認できます。当館では、本籍地をお調べすることはできませんので、ご注意ください。
なお、令和8年5月26日から、新規申請はオンラインでの手続きとなります。当館窓口での申請や、当館への郵送による申請はできませんのでご注意ください。マイナンバーカードの交付(受け取り)は、引き続き、当館窓口にて可能です。
更新申請の主な対象者
マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の残存有効期間が1年未満となったカードを現に保有する方 。
注1 カード自体の残存有効期間は1年以上あるものの、電子証明書の残存有効期間のみが1年未満又は満了したカードをお持ちの方は、「マイナンバーカードの更新申請」ではなく、こちらから「電子証明書の更新申請」の手続きを行ってください。
注2 令和6年5月26日以前に国外転出した際のカードをお持ちの方については、そのカードは既に自動失効しているため、こちらから「新規申請」の手続きを行ってください。
申請要件
国外転出者向けマイナンバーカードの申請を行うに当たり、申請者は、次のA~Dの要件を全て満たす必要があります。これらの要件を充足せず、マイナンバーカードを申請できない方は、本ページ末尾の「参考」の項をご覧ください。
A.現在、日本国籍を有していること。
B.現在、日本国内の住民票を抜いていること。(注:住民票がある場合は、その市区町村にてマイナンバーカードを申請可能です。)
C.平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出していること。(同日以降に、日本国内で住民票が存在していたことがあること。シンガポールで出生し、日本国内で住民票を作成したことがない方は、申請いただけません。)
D.本籍地の市区町村(政令指定都市の場合は区まで)を把握していること。
注 本籍地が不明の場合は、過去の住所地の市区町村役場に「住民票の除票」を請求すれば、本籍地の情報を確認できます。当館では、本籍地をお調べすることはできませんので、ご注意ください。
申請に当たっての留意事項
1.申請に先立ち、こちらのサイトから在留届を提出してください。(既に提出済みの方は、改めての提出は不要です。)
2.マイナンバーカードの申請から交付までには、通常2か月程度を要し、特急発行・交付等はできませんので、スケジュールに余裕をもって申請してください。
3.今後3か月以内の本帰国が見込まれる方は、現段階では申請せず、本帰国の際に、転入先の自治体にて申請することを推奨します。申請したマイナンバーカードを受け取らずに本帰国した場合、国内転入時に手数料が徴収され、カードの再申請が必要となることがありますので、ご注意ください。
4.申請内容に不備があった場合には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)や附票管理市区町村(本籍地)から連絡があります。そのため、交付までの間は、申請時に入力した電話番号とメールアドレスで連絡が受けられるようにしておいてください。
5.オンラインでの申請の完了以降に、申請時に入力した、電話番号、メールアドレス、カード受取希望場所に変更が生じた場合、当館ではなく、本籍地の市区町村に連絡してください。
6.新しいマイナンバーカードが発行された時点で、交付未了であっても、お手元の旧カードは自動的に利用できなくなりますが、交付時には旧カードを持参・返納する必要があります。
7.マイナンバーカードの交付時には、お子様を含め、申請者本人(マイナンバーカードの名義人)の出頭が必要です。また、申請者が15歳未満や成年被後見人の場合は、申請時に入力した法定代理人(例:親権者である父又は母)の出頭(同行)も合わせて必要となります。
マイナンバーカードの申請から交付までには、通常2か月程度を要し、交付準備が整い次第、メールで通知されます。このメールの到着以前には、当館では交付予定時期をご案内できません。
万が一、申請から数か月が経過してもこのメールが届かない場合には、当館ではなく、本籍地の市区町村に連絡してください。
なお、申請内容に不備があるときや、年末年始等の連休に当たるときは、交付までに更に時間を要しますので、ご注意ください。
2.マイナンバーカードの申請から交付までには、通常2か月程度を要し、特急発行・交付等はできませんので、スケジュールに余裕をもって申請してください。
3.今後3か月以内の本帰国が見込まれる方は、現段階では申請せず、本帰国の際に、転入先の自治体にて申請することを推奨します。申請したマイナンバーカードを受け取らずに本帰国した場合、国内転入時に手数料が徴収され、カードの再申請が必要となることがありますので、ご注意ください。
4.申請内容に不備があった場合には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)や附票管理市区町村(本籍地)から連絡があります。そのため、交付までの間は、申請時に入力した電話番号とメールアドレスで連絡が受けられるようにしておいてください。
5.オンラインでの申請の完了以降に、申請時に入力した、電話番号、メールアドレス、カード受取希望場所に変更が生じた場合、当館ではなく、本籍地の市区町村に連絡してください。
6.新しいマイナンバーカードが発行された時点で、交付未了であっても、お手元の旧カードは自動的に利用できなくなりますが、交付時には旧カードを持参・返納する必要があります。
7.マイナンバーカードの交付時には、お子様を含め、申請者本人(マイナンバーカードの名義人)の出頭が必要です。また、申請者が15歳未満や成年被後見人の場合は、申請時に入力した法定代理人(例:親権者である父又は母)の出頭(同行)も合わせて必要となります。
申請から交付までの所要期間
マイナンバーカードの申請から交付までには、通常2か月程度を要し、交付準備が整い次第、メールで通知されます。このメールの到着以前には、当館では交付予定時期をご案内できません。
万が一、申請から数か月が経過してもこのメールが届かない場合には、当館ではなく、本籍地の市区町村に連絡してください。
なお、申請内容に不備があるときや、年末年始等の連休に当たるときは、交付までに更に時間を要しますので、ご注意ください。
申請方法
当館での交付の流れ
1. 申請内容に不備がなければ、申請日から約2か月後に、マイナンバーカードの交付準備が完了した旨がメールで通知されます。
注 この通知メールの送付日から180日以内にマイナンバーカードの受け取りがない場合、再度申請が必要になるケースがありますので、ご注意ください。
2.上記1のメールを受信した後、来館予約(こちら)をしてください。予約が完了すると、登録したメールアドレスに予約確定メールが届きます。キャンセルや日程変更が生じた場合にも、このサイトで手続きをお願いします。なお、ご家族等の複数の方が、マイナンバーカードの交付を同時に受ける場合は、まとめて1件の予約で結構です。
3.来館当日は、お子様を含め、申請者本人(マイナンバーカードの名義人)の出頭が必要です。また、申請者が15歳未満や成年被後見人の場合は、申請時に入力した法定代理人(例:親権者である父又は母)の出頭(同行)も合わせて必要です。
4.来館当日は、申請者本人と、申請者に同行する法定代理人(申請者が15歳未満等の場合のみ)が、ご自身の「現に有効な日本国旅券(ICチップが読み取り可能なものに限ります。)の原本」をそれぞれ持参し、申請者は、「更新申請の基となった旧マイナンバーカード」を合わせて持参してください。大使館入口では、セキュリティスタッフに対して、旅券及び予約確定メールを提示し、入場してください。
注 上記の旅券を持参できない場合に限り、シンガポールPR/EP/DPのカードや、Singpassアプリ画面の提示等の中から、2点を用意いただく必要がありますが、詳細は上記1のメールに記載していますので、これを確認してください。
【来館に当たっての注意事項】
○ 当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
○ 入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
5.「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口にお越しください。
6.申請者本人及び申請者に同行する法定代理人(申請者が15歳未満等の場合のみ)の旅券(上記4のもの)について、当館窓口にてICチップを読み取り、本人確認を行います。あわせて、更新申請の基となった旧マイナンバーカードを提出(返納)していただき、そのカードの失効処理の後、新たなカードを交付します。(ご希望の方には、失効処理(押印処理)を行ったカードを還付します。)
注 この通知メールの送付日から180日以内にマイナンバーカードの受け取りがない場合、再度申請が必要になるケースがありますので、ご注意ください。
2.上記1のメールを受信した後、来館予約(こちら)をしてください。予約が完了すると、登録したメールアドレスに予約確定メールが届きます。キャンセルや日程変更が生じた場合にも、このサイトで手続きをお願いします。なお、ご家族等の複数の方が、マイナンバーカードの交付を同時に受ける場合は、まとめて1件の予約で結構です。
3.来館当日は、お子様を含め、申請者本人(マイナンバーカードの名義人)の出頭が必要です。また、申請者が15歳未満や成年被後見人の場合は、申請時に入力した法定代理人(例:親権者である父又は母)の出頭(同行)も合わせて必要です。
4.来館当日は、申請者本人と、申請者に同行する法定代理人(申請者が15歳未満等の場合のみ)が、ご自身の「現に有効な日本国旅券(ICチップが読み取り可能なものに限ります。)の原本」をそれぞれ持参し、申請者は、「更新申請の基となった旧マイナンバーカード」を合わせて持参してください。大使館入口では、セキュリティスタッフに対して、旅券及び予約確定メールを提示し、入場してください。
注 上記の旅券を持参できない場合に限り、シンガポールPR/EP/DPのカードや、Singpassアプリ画面の提示等の中から、2点を用意いただく必要がありますが、詳細は上記1のメールに記載していますので、これを確認してください。
【来館に当たっての注意事項】
○ 当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
○ 入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
5.「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口にお越しください。
6.申請者本人及び申請者に同行する法定代理人(申請者が15歳未満等の場合のみ)の旅券(上記4のもの)について、当館窓口にてICチップを読み取り、本人確認を行います。あわせて、更新申請の基となった旧マイナンバーカードを提出(返納)していただき、そのカードの失効処理の後、新たなカードを交付します。(ご希望の方には、失効処理(押印処理)を行ったカードを還付します。)
当館へのアクセス
所在地
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
バス
● 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502 最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
MRT
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
当館駐車場
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。