翻訳宣誓書の署名証明

令和7年9月3日
 翻訳宣誓書の署名証明は、申請者が用意した戸籍謄本等の公文書(当館での発行・取り寄せは不可)に関する、申請者本人又は翻訳会社等の第三者が作成した英訳文(当館での作成は不可)に対して、申請者が「翻訳文は正しい。」旨の宣誓供述書を作成・署名し、その署名が申請者本人のものであることを当館が証明するものです。

 ICAに対して、PR申請、LTVP申請又はSC申請用に戸籍謄本(Family Register)等の公文書に係る英訳文を提出する際には、本ページでご案内する翻訳宣誓書の署名証明で通常は対応可能ですが、必要書類の詳細については、ICAへの事前確認をお願いします。

 なお、翻訳宣誓書の署名証明は、申請者本人による当館窓口での申請が必要であり、また、日本国籍の方のみが申請可能です。

申請から交付までの所要日数

 申請内容及び提出書類に不備がなければ、原則として、申請日翌日から起算して3開館日後に、翻訳宣誓書の署名証明は交付されます。


   

領事手数料

「署名又は印章の証明(その他のもの)」の手数料が適用されます。詳細はこちらをご覧ください。(現金のみ。釣銭のないようご用意ください。証明申請時ではなく交付時にご用意ください。)

必要書類

1.証明書発給申請書(当館窓口備え付けの用紙も利用可能)

2.申請者本人の現に有効な日本国旅券の原本

3.日本の官公署等が発行した公文書(翻訳対象となる原文書)

【翻訳対象となる公文書の例】
戸籍謄本、医師免許、看護師免許、教員免許、大学の卒業証明書、納税証明書。

(注1)原則として、原本の提出が必要です。ただし、原本が1通しか発行されず、かつ、申請者が常時所持していることが必要な文書である場合には、当館窓口にて原本を提示した上で、その写しを提出する形でも差し支えありません。

(注2)有効期限のある公文書は、申請日時点で有効期限内のものに限り、翻訳対象とすることができます。また、有効期限のない公文書(例:戸籍謄本)は、申請日時点で発行から6か月以内のものに限り、翻訳対象とすることができますが、一度しか発行されない公文書については、発行年月日を問いません。

(注3)学校教育法第1条に規定された学校(例:高等学校、高等専門学校、大学)が発行した卒業証明書等についても、上記の注1・2の要件を満たす場合には、翻訳対象とすることが可能です。ただし、私立の専修学校及び各種学校が発行した文書は、翻訳対象とすることができません。

(注4)旅券、マイナンバーカード、日本の法令等に係る文書、他の在外公館が発行した文書、民間機関の発行した私文書(例:民間資格の免状)等は、翻訳対象とすることができません。私文書の翻訳文に対する認証等が必要な場合は、シンガポールの公証人(例:Singapore Academy of Law)に相談してください。

(注5)戸籍電子証明書提供用識別符号では、戸籍謄本の提出に代えることはできません。

(注6)翻訳宣誓書の署名証明に用いる公文書については、戸籍謄本を含め、当館での発行・取り寄せは一切できませんので、申請者自身でご用意ください。

4.上記3の英訳文
 当館では作成できませんので、申請者本人又は翻訳会社等の第三者が作成してください。(手書き資料は不可。戸籍謄本の英訳文に係る作成例はこちら。
 また、英訳文の資料末尾には、翻訳者(英訳文の作成者)の氏名を記載してください。
    例)Translated by GAIMU Taro

注意事項

1.戸籍謄本に係る翻訳宣誓書の署名証明を申請する際、出生証明、婚姻証明又は離婚証明の同時申請が可能です。この場合でも、来館予約(次項を参照)は1枠を取得いただければ差し支えなく、出生証明等のための別枠予約は不要です。

2.翻訳宣誓書の署名証明で取り扱う戸籍謄本は、申請日時点で発行から6か月以内の原本である必要があります。ただし、婚姻証明を同時に申請する場合は、発行から3か月以内の戸籍謄本(原本)が必要になりますので、ご注意ください。

3.婚姻証明等を同時に申請する場合でも、戸籍謄本(原本)は1通を提出いただければ結構です。ただし、申請に必要となる旅券の種類は証明ごとに異なりますので、あらかじめこちらを確認し、ご用意ください。

4.同時に申請した婚姻証明等は、翻訳宣誓書の署名証明と併せて、当館窓口にて書面で後日交付されます。e-証明書(PDF データ)での交付ではありませんので、ご注意ください。

5.翻訳宣誓書の署名証明は、証明書(表紙)、宣誓供述書(当館窓口に様式を用意しています。)、英訳文及び公文書を一体の文書として綴じ合わせ(ホチキス留め)、各ページの綴じ目に大使館印の割印をした形で発行されます。綴じ目のホチキス留めを外すなど、署名証明の一体性を損なった場合は、提出先機関から、証明書として無効と見なされるおそれがありますのでご注意ください。

申請・来館方法

 当館での申請には、来館予約が必要です。こちらから窓口申請の予約枠の空き状況をご確認いただき、来館希望日時を選択し、必要事項を入力してください。予約が完了すると、登録したメールアドレスに予約確定メールが届きます。キャンセルや日程変更が生じた場合にも、このサイトで手続きをお願いします。
 
 当日は、必要書類を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メールを提示いただき、入場してください。
 
 「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートをお取りいただき、イスにお掛けになってお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。
 
 なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。
 
【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。


   

当館へのアクセス


  


 

所在地

 
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
 

バス

 
 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502 最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
 

MRT

 
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
 

当館駐車場

 
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。