重要なお知らせ
令和7年10月23日
査証申請の受付・交付業務は、日本査証申請センター(JVAC)において行っています。
以下の手続きのみ、大使館で申請を受け付けています。
外交査証または公用査証
再入国許可証の延長
ビザ免除登録(カタール国国民)
注意事項:来館の前日午後3時までに、以下の様式でjapan-visa@sn.mofa.go.jpへメールを送付してください。なお、入館に当たっては、旅券等の顔写真付き身分証明書の提示が必要です。
*****************************************************
【Subject】
Appointment to visa section
【Body】
Purpose: *Re-entry Permit extension / Diplomatic or Official trip / Visa Waiver reg.(Qatar)
Desired Date: ★★翌日以降の来館希望日をご記入ください★★
Desired Time: ★★来館を希望される時間帯(午前8時30分~11時30分まで)をご記入ください★★
氏名:★★全ての来館者氏名をご記入ください★★
※親族のみ代理申請が可能です。来館時は親族と証明することができる関係証明書(婚姻証明書、出生証明書等)をご持参ください。
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以下の手続きのみ、大使館で申請を受け付けています。
外交査証または公用査証
再入国許可証の延長
ビザ免除登録(カタール国国民)
注意事項:来館の前日午後3時までに、以下の様式でjapan-visa@sn.mofa.go.jpへメールを送付してください。なお、入館に当たっては、旅券等の顔写真付き身分証明書の提示が必要です。
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【Subject】
Appointment to visa section
【Body】
Purpose: *Re-entry Permit extension / Diplomatic or Official trip / Visa Waiver reg.(Qatar)
Desired Date: ★★翌日以降の来館希望日をご記入ください★★
Desired Time: ★★来館を希望される時間帯(午前8時30分~11時30分まで)をご記入ください★★
氏名:★★全ての来館者氏名をご記入ください★★
※親族のみ代理申請が可能です。来館時は親族と証明することができる関係証明書(婚姻証明書、出生証明書等)をご持参ください。
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1.渡航目的別の関係申請書類等
- 短期滞在(最長90日間。※90日以内であっても就労や報酬を受ける活動は申請不可)
2.査証手数料
詳細はこちら。
3.査証の有効期限
査証は、査証上に記載のある回数の入国が有効です。
有効期間は、査証発行日の翌日から起算して3ヶ月間です。(例:8月1日発行の場、11月1日まで)
有効期間内に日本での入国審査を受けてください。
旅券は、日本入国時点で有効であれば期限の制限はありません。
1回限りの査証は、入国審査を受けた時又は有効期限が満了した時のいずれか早いほうで失効します。
有効期間は、査証発行日の翌日から起算して3ヶ月間です。(例:8月1日発行の場、11月1日まで)
有効期間内に日本での入国審査を受けてください。
旅券は、日本入国時点で有効であれば期限の制限はありません。
1回限りの査証は、入国審査を受けた時又は有効期限が満了した時のいずれか早いほうで失効します。
4.査証の原則的発給基準
原則として、査証申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、査証(ビザ)発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。
(1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3)申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。 以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3)申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。 以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。