国籍関係届出:国籍離脱届(外国国籍を選択)
令和7年10月31日
本ページでは、日本国籍と日本以外の国籍(以下「外国国籍」といいます。)を有する方(重国籍者)が、「外国の国籍を選択し、日本の国籍を放棄する。」ため、国籍離脱届を当館に提出する手続きについて、一般的な流れをご案内しています。
なお、シンガポール国外にお住まいの方が本件手続きを希望する場合は、お住まいの地域を管轄する在外公館等にご相談いただき、また、国籍に関する詳細については、法務省のサイト(こちら)をご覧ください。
なお、シンガポール国外にお住まいの方が本件手続きを希望する場合は、お住まいの地域を管轄する在外公館等にご相談いただき、また、国籍に関する詳細については、法務省のサイト(こちら)をご覧ください。
国籍選択が必要となる方
日本人とシンガポール人の夫婦間に、シンガポールで生まれた方等、日本国籍を有しながら、外国国籍を自動で付与された方(重国籍者)は、次項に記載の期限までに、いずれかの国籍を選択する必要があります。
ただし、帰化申請等により、ご自身又は法定代理人(通常は父母)の意思で外国国籍を取得した方は、その時点で国籍を喪失するため、重国籍者には該当しません。その場合は、本ページで案内する国籍離脱の手続きではなく、国籍喪失の手続き(こちら)が必要です。
重国籍者となる主な要因については、以下のとおりです。
1. 日本人の子が、生地主義国(例:米国)で出生し、日本国籍を留保したとき。
2. 日本人父(又は母)と父母両系血統主義国の母(又は父)との間に出生したとき(日本国外で出生した場合は、日本国籍を留保したとき。)。
3. 日本人母と父系血統主義国の父との間に出生したとき(日本国外で出生した場合は、日本国籍を留保したとき。)。
4. 婚姻、認知又は養子縁組に伴い、相手方の外国の法制により、日本人が外国国籍を取得したとき。
ただし、帰化申請等により、ご自身又は法定代理人(通常は父母)の意思で外国国籍を取得した方は、その時点で国籍を喪失するため、重国籍者には該当しません。その場合は、本ページで案内する国籍離脱の手続きではなく、国籍喪失の手続き(こちら)が必要です。
重国籍者となる主な要因については、以下のとおりです。
1. 日本人の子が、生地主義国(例:米国)で出生し、日本国籍を留保したとき。
2. 日本人父(又は母)と父母両系血統主義国の母(又は父)との間に出生したとき(日本国外で出生した場合は、日本国籍を留保したとき。)。
3. 日本人母と父系血統主義国の父との間に出生したとき(日本国外で出生した場合は、日本国籍を留保したとき。)。
4. 婚姻、認知又は養子縁組に伴い、相手方の外国の法制により、日本人が外国国籍を取得したとき。
国籍選択の期限
出生等の理由により、18歳に達するまでの間に重国籍となった者は、20歳までに日本又は外国のいずれかの国籍を選択する必要があります。
また、婚姻等の理由により、18歳に達した後に重国籍となった者は、重国籍となった時から2年以内に、日本又は外国のいずれかの国籍を選択する必要があります。
なお、これらの期限を過ぎた場合であっても、同じく選択が必要です。
また、婚姻等の理由により、18歳に達した後に重国籍となった者は、重国籍となった時から2年以内に、日本又は外国のいずれかの国籍を選択する必要があります。
なお、これらの期限を過ぎた場合であっても、同じく選択が必要です。
当館に届け出る際の必要書類等
国籍離脱届をはじめとする書類一式について、自宅等で印刷・記入(国籍離脱届及び申述書の署名欄を除きます。)を済ませた上で、当館に持参してください。当館へのデータでの提出はできません。
必要書類
1. 国籍離脱届:1通(届出用紙)
【記入見本(必ず確認してください。)】
▶ 国籍離脱を行う方が15歳以上の場合
▶ 国籍離脱を行う方が15歳未満の場合
【注意事項】
(1) 国籍離脱届の記入に先立ち、上記の「記入見本」及び次項の「国籍離脱届に係る記入上の注意点」を必ずご確認ください。
(2) 届出人署名欄について、記入(サイン)・押印せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。
2. 国籍離脱を行う本人の現に有効な外国旅券の原本
3. 上記2の和訳文:1通(シンガポール旅券の様式/その他の国等における旅券の様式)
【注意事項】
(1) 翻訳者(和訳文の作成者)はどなたでも結構です。パソコン等で入力・印刷したものでも差し支えありません。
(2) 記入見本(シンガポール旅券の様式見本/その他の国等における旅券の様式見本)を確認の上、作成してください。
4. 国籍離脱を行う本人の住所を証明する書面の原本
【注意事項】
シンガポールにお住まいの15歳以上の方は、住所を証明する書面として、シンガポール身分証明書(NRIC)を提出してください。
5. 上記4の和訳文:1通
【注意事項】
(1) 翻訳者(和訳文の作成者)はどなたでも結構です。パソコン等で入力・印刷したものでも差し支えありません。
(2) シンガポール身分証明書を提出する方は、様式(一般用/NS用)及び記入見本(一般用/NS用)を用いて作成してください。
6. (国籍離脱を行う本人が15歳未満の場合)法定代理人の現に有効な旅券原本
【注意事項】
法定代理人が父母であるときは、二人(両親)の旅券原本が必要です。
7. (国籍離脱を行う本人がシンガポール国籍を有し、かつ、シンガポール国外で出生した場合)シンガポール市民証書(Certificate of Singapore Citizenship)の原本
8. (国籍離脱を行う本人がシンガポール国籍を有し、かつ、シンガポール国外で出生した場合)上記7の和訳文:1通(様式/記入見本)
【注意事項】
(1) 翻訳者(和訳文の作成者)はどなたでも結構です。パソコン等で入力・印刷したものでも差し支えありません。
(2) 記入見本を必ず確認の上、作成してください。
9. (国籍離脱を行う方について、日本の戸籍上の氏名と、外国旅券に記載の氏名が異なる場合)申述書:1通(様式/記入見本)
【注意事項】
(1) 上記の「記入見本」を確認の上、作成してください。
(2) 届出人署名の欄について、記入(サイン)せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。
10. 窓口確認用紙(届け出の際、当館窓口にてお渡しします。その場で記入いただきます。)
11. (お持ちであれば)国籍離脱を行う本人の現に有効な日本国旅券の原本
12. (お持ちであれば)戸籍謄本
【備考】
(1) 戸籍謄本があれば、適切な手続きの案内に役立ちますので、可能な範囲でご協力をお願いします。
(2) 発行年月日は問わず、写しでも差し支えありませんが、全ページをご用意ください。
(3) 原本を提出いただいた場合は、当館窓口での確認後、届出人に返却します。
【記入見本(必ず確認してください。)】
▶ 国籍離脱を行う方が15歳以上の場合
▶ 国籍離脱を行う方が15歳未満の場合
【注意事項】
(1) 国籍離脱届の記入に先立ち、上記の「記入見本」及び次項の「国籍離脱届に係る記入上の注意点」を必ずご確認ください。
(2) 届出人署名欄について、記入(サイン)・押印せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。
2. 国籍離脱を行う本人の現に有効な外国旅券の原本
3. 上記2の和訳文:1通(シンガポール旅券の様式/その他の国等における旅券の様式)
【注意事項】
(1) 翻訳者(和訳文の作成者)はどなたでも結構です。パソコン等で入力・印刷したものでも差し支えありません。
(2) 記入見本(シンガポール旅券の様式見本/その他の国等における旅券の様式見本)を確認の上、作成してください。
4. 国籍離脱を行う本人の住所を証明する書面の原本
【注意事項】
シンガポールにお住まいの15歳以上の方は、住所を証明する書面として、シンガポール身分証明書(NRIC)を提出してください。
5. 上記4の和訳文:1通
【注意事項】
(1) 翻訳者(和訳文の作成者)はどなたでも結構です。パソコン等で入力・印刷したものでも差し支えありません。
(2) シンガポール身分証明書を提出する方は、様式(一般用/NS用)及び記入見本(一般用/NS用)を用いて作成してください。
6. (国籍離脱を行う本人が15歳未満の場合)法定代理人の現に有効な旅券原本
【注意事項】
法定代理人が父母であるときは、二人(両親)の旅券原本が必要です。
7. (国籍離脱を行う本人がシンガポール国籍を有し、かつ、シンガポール国外で出生した場合)シンガポール市民証書(Certificate of Singapore Citizenship)の原本
8. (国籍離脱を行う本人がシンガポール国籍を有し、かつ、シンガポール国外で出生した場合)上記7の和訳文:1通(様式/記入見本)
【注意事項】
(1) 翻訳者(和訳文の作成者)はどなたでも結構です。パソコン等で入力・印刷したものでも差し支えありません。
(2) 記入見本を必ず確認の上、作成してください。
9. (国籍離脱を行う方について、日本の戸籍上の氏名と、外国旅券に記載の氏名が異なる場合)申述書:1通(様式/記入見本)
【注意事項】
(1) 上記の「記入見本」を確認の上、作成してください。
(2) 届出人署名の欄について、記入(サイン)せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。
10. 窓口確認用紙(届け出の際、当館窓口にてお渡しします。その場で記入いただきます。)
11. (お持ちであれば)国籍離脱を行う本人の現に有効な日本国旅券の原本
12. (お持ちであれば)戸籍謄本
【備考】
(1) 戸籍謄本があれば、適切な手続きの案内に役立ちますので、可能な範囲でご協力をお願いします。
(2) 発行年月日は問わず、写しでも差し支えありませんが、全ページをご用意ください。
(3) 原本を提出いただいた場合は、当館窓口での確認後、届出人に返却します。
国籍離脱届に係る記入上の注意事項
(1) 国籍離脱届(署名欄を除きます。)は、パソコン等で入力・印刷したものでも結構です。手書きで記入する場合には、退色又は汚損のおそれがない黒インクのボールペン等を使用し(鉛筆、消えるボールペン等は使用不可)、文字を訂正するときは、二重線で消除した上で、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液等は使用不可)。
(2) 「届出人の生年月日」の欄について、日本国籍の方は和暦(昭和・平成等)で、日本以外の国籍の方は西暦で、それぞれ年月日を記入してください。
(3) 「本籍」の欄は、戸籍に記載の通りに、都道府県名から地番まで、正確に記入してください。(ハイフン等の記号は使用不可)
(2) 「届出人の生年月日」の欄について、日本国籍の方は和暦(昭和・平成等)で、日本以外の国籍の方は西暦で、それぞれ年月日を記入してください。
(3) 「本籍」の欄は、戸籍に記載の通りに、都道府県名から地番まで、正確に記入してください。(ハイフン等の記号は使用不可)
来館方法
来館者
国籍離脱を行う本人が15歳以上の場合は、本人がご来館ください。
また、国籍離脱を行う本人が15歳未満の場合は、本人に加え、法定代理人がご来館ください。法定代理人が父母である場合は、本人と両親の計3名の来館が必要です。父母が婚姻を解消しているときは、本人に加え、親権を有する父又は母の来館で差し支えありません。
また、国籍離脱を行う本人が15歳未満の場合は、本人に加え、法定代理人がご来館ください。法定代理人が父母である場合は、本人と両親の計3名の来館が必要です。父母が婚姻を解消しているときは、本人に加え、親権を有する父又は母の来館で差し支えありません。
来館予約
当館窓口での届け出には、来館予約が必要です。こちら(本ページは、国籍関係等の来館予約専用です。国籍離脱届の提出に加え、他の申請等が必要な方は、それぞれ別途予約の上で来館してください。) から予約枠の空き状況を確認し、来館希望日時を選択の上、必要事項を入力してください。
当日は、必要書類を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メールを提示いただき、入場してください。
「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートをお取りいただき、イスにお掛けになってお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。
なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。
【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。
当館へのアクセス
所在地
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
バス
● 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502 最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
MRT
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
当館駐車場
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。
届け出以降の流れ
当館での届け出の際に、ご要望に応じて、国籍離脱の手続きには数か月を要する旨を記載した、当館からICA(Immigration & Checkpoints Authority)宛てのレターを発行することができます(無料)。
また、当館での国籍離脱届の受理から数か月後に、法務省が発行する国籍離脱通知書を、当館にて届出人に交付します。その際、日本国籍を離脱した方の日本国旅券については、失効処理を行います。
シンガポール国籍を選択し、日本国籍を放棄する場合は、通常、ICAから国籍離脱通知書に係る翻訳証明の提出が求められており、必要な場合は、国籍離脱通知書の受け取り以降、こちらから別途準備してください。(ICA側の手続きに必要な書類等については、ICAにお尋ねください。)
なお、国籍離脱に係る手続きの完了後に、改めて国籍喪失届を提出する必要はありません。
また、当館での国籍離脱届の受理から数か月後に、法務省が発行する国籍離脱通知書を、当館にて届出人に交付します。その際、日本国籍を離脱した方の日本国旅券については、失効処理を行います。
シンガポール国籍を選択し、日本国籍を放棄する場合は、通常、ICAから国籍離脱通知書に係る翻訳証明の提出が求められており、必要な場合は、国籍離脱通知書の受け取り以降、こちらから別途準備してください。(ICA側の手続きに必要な書類等については、ICAにお尋ねください。)
なお、国籍離脱に係る手続きの完了後に、改めて国籍喪失届を提出する必要はありません。