国籍関係届出:国籍喪失届

令和7年10月31日
 本ページでは、日本国籍を有する方が、外国に帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した日本以外の国籍(以下「外国国籍」といいます。)の回復等、ご自身又は未成年者の法定代理人(通常は父母)の意思で外国国籍を取得した場合に、国籍喪失届を当館に提出する手続きについて、一般的な流れをご案内しています。
 
 ただし、日本人とシンガポール人の夫婦間に、シンガポールで生まれた方等、日本国籍を有しながら、外国国籍を自動で付与された方(重国籍者)が、日本国籍を放棄する(外国国籍を選択する)場合は、本ページで案内する国籍喪失の手続きではなく、国籍離脱の手続き(こちら)が必要です。
 
 なお、シンガポール国外にお住まいの方が本件手続きを希望する場合は、お住まいの地域を管轄する在外公館等にご相談いただき、また、国籍に関する詳細については、法務省のサイト(こちら)をご覧ください。

シンガポールへの帰化申請を予定する皆様へ

 シンガポールへの帰化申請に係る手続きの過程で、当館からICA(Immigration & Checkpoints Authority)宛てのレターが、計2回必要になります。(いずれも英文で記載され、無料で発行可能。当館のレターが必要な時期や提出方法等については、ICAにお尋ねください。)
 
 1回目のレターは、シンガポール国籍の取得前の最終段階でICAから求められる、日本国籍に係る法令等を記したレターです。必要な方は、本ページ後段の来館予約を行い、ご本人が、「ご自身の現に有効な日本国旅券の原本」及び「ICAから当該レターが求められている文書(印刷したもの)」の2点を用意した上で、ご来館ください。当館窓口にて、レターを即日でお渡しします。
 
 2回目のレターは、シンガポール国籍の取得後にICAから求められる、その方が国籍喪失届を当館に提出したことを記したレターです。国籍喪失届を当館に提出した際、即日でお渡しします。
 
 次項からのご案内は、上記の1回目のレターを受け取り、シンガポール国籍を取得した後に、当館にて国籍喪失届を提出する際に必要となる手続きですので、ご注意ください。
 

届け出の期限

 日本国籍を喪失した方については、その事実を戸籍に反映させるため、日本国籍を喪失した日から1か月以内に(届出義務者がその事実を知った日に国外にいるときは、その日から3か月以内に)、国籍喪失届を提出してください。

当館に届け出る際の必要書類等

 国籍喪失届及び帰化証明書の和訳文について、自宅等で印刷・記入(国籍喪失届の署名及び押印の部分を除きます。)を済ませた上で、当館に持参してください。当館へのデータでの提出はできません。

必要書類

1. 国籍喪失届:1通届出用紙

【記入見本(必ず確認してください。)
国籍を喪失した本人が届け出る場合
国籍を喪失した本人以外が届け出る場合

 
【注意事項】
(1) 国籍喪失届の記入に先立ち、上記の「記入見本」及び次項の「国籍喪失届に係る記入上の注意点」を必ずご確認ください。
(2) 届出人の署名・印の欄について、記入(サイン)・押印せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。
 
2. 日本国籍を喪失した本人の現に有効な日本国旅券の原本(当館にて失効処理の上、お返しします。)
 
3. 帰化証明書の原本
 
【注意事項】
 シンガポールに帰化した場合、シンガポール市民証書(Certificate of Singapore Citizenship)を提出してください。
 
4. 上記3の和訳文:1通
 
【注意事項】
(1) 翻訳者(和訳文の作成者)はどなたでも結構です。パソコン等で入力・印刷したものでも差し支えありません。
(2) シンガポール市民証書を提出する方は、様式(成人用未成年用)及び記入見本(成人用未成年用)を用いて作成してください。
 
5. (国籍喪失をした本人以外が届出人となる場合)届出人の現に有効な日本国旅券の原本
 
【注意事項】
 日本国籍を喪失した本人が15歳未満の場合、届出人となる法定代理人(通常は父又は母)の日本国旅券の原本をお持ちください。
 
6. (お持ちであれば)戸籍謄本
 
【備考】
(1) 戸籍謄本があれば、適切な手続きの案内に役立ちますので、可能な範囲でご協力をお願いします。
(2) 発行年月日は問わず、写しでも差し支えありませんが、全ページをご用意ください。
(3) 原本を提出いただいた場合は、当館窓口での確認後、届出人に返却します。


国籍喪失届に係る記入上の注意事項

 
(1) 国籍喪失届(署名及び印の部分を除きます。)は、パソコン等で入力・印刷したものでも結構です。手書きで記入する場合には、退色又は汚損のおそれがない黒インクのボールペン等を使用し(鉛筆、消えるボールペン等は使用不可)、文字を訂正するときは、二重線で消除した上で、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液等は使用不可)。

(2) 「届出人の生年月日」の欄について、日本国籍の方は和暦(昭和・平成等)で、日本以外の国籍の方は西暦で、それぞれ年月日を記入してください。

(3) 「本籍」の欄は、戸籍に記載の通りに、都道府県名から地番まで、正確に記入してください。(ハイフン等の記号は使用不可)

来館方法

 

来館者

 
 日本国籍を喪失した本人がご来館ください。ただし、日本国籍を喪失した本人が15歳未満の場合は、本人に加え、届出人となる法定代理人(通常は父又は母)の方も来館してください。
 

来館予約

 
 当館窓口での届け出には、来館予約が必要です。こちら(本ページは、国籍関係等の来館予約専用です。国籍喪失届の提出に加え、他の申請等が必要な方は、それぞれ別途予約の上で来館してください。) から予約枠の空き状況を確認し、来館希望日時を選択の上、必要事項を入力してください。予約が完了すると、登録したメールアドレスに予約確定メールが届きます。キャンセルや日程変更が生じた場合にも、このサイトで手続きをお願いします。
 
 当日は、必要書類を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メールを提示いただき、入場してください。
 
 「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートをお取りいただき、イスにお掛けになってお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。
 
 なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。
 
【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。

 

当館へのアクセス


  


 

所在地

 
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
 

バス

 
 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502 最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
 

MRT

 
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
 

当館駐車場

 
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。