領事情報 : 各種届出 : 国籍届
令和4年3月31日
国籍に関する届出について
届出 | 対象者 |
国籍選択届 |
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国籍離脱届 |
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国籍喪失届 |
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外国及び日本の国籍を有する方は、その重国籍になった時が18歳未満であれば20歳までに、18歳以降であればその時か ら2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。
(注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択しなければなりません。
重国籍を解消するには次の方法があります。重国籍者で日本国籍を選択する方は「国籍選択届」を、また外国の国籍を選択 する方は(日本の)「国籍離脱届」を届け出てください。(なお、外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失した場合 は、「外国籍喪失届」の届出となります。)
また、日本国籍をお持ちの方が自らの意思により外国籍の取得を希望し、帰化したり、国籍取得申請・届出などの方法、また は一度喪失した外国籍の国籍の回復などを行ったことにより外国籍を取得した場合は、日本国籍を当然に喪失してしまいます。また、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。日本国籍を喪失した場合には、「国籍喪失届」を届け出てください。