領事情報 : 旅券 (パスポート) Passport

令和5年5月25日

帰国のための渡航書

領事窓口でのご申請は予約が必要です。詳細はこちら
申請理由:
  1. 旅券を紛失(盗難)、焼失、損傷したが旅券の発給を待たずに帰国したい。
  2. シンガポールで出生し、当館に出生届を提出した子が、戸籍に名前の記載を待たずに緊急に帰国する。

注意:
  • 帰国のための渡航書は日本帰国のための旅券に代わる渡航文書です。渡航書では他国への立ち寄りはトランジットのみで入国はできません。

必要書類:
  1. 渡航書発給申請書(原紙のみ使用可。領事窓口にて入手)
    ※申請理由(i)の場合は「紛失一般旅券等届出書」も併せて提出(ダウンロード申請書はこちら
    ※申請時に20歳に達していない方は法定代理人(両親または法定代理人)の同意が必要です。
    一緒に来館できない際は渡航書及び紛失一般旅券等届出書申請同意書が必須です。

  2. 写真2葉(紛失一般旅券等届出書、および帰国のための渡航書発給申請用)
    (縦4.5 cm×横3.5cm/写真の規格について詳細はこちら 。)
    ※申請日の前6ヶ月以内に撮影した、無背景、背景色は白または薄い青色、無帽、正面を向いたもの。

  3. 申請理由(i)の場合・・・ポリスレポート(警察への届出証明書)1通

    申請理由(ii)の場合・・・出生証明書(原本)


  4. 日本国籍が確認できる公文書 1通
    (戸籍謄本で6ヶ月以内に取得されたもの,本籍地の記載がある住民票,船員手帳など)

  5. 運転免許書などの写真付き身分証明書

  6. 帰国する際の航空券予約確認書(直行便か、経由便かを申請時に確認する必要があります)

  7. 手数料についてはこちらをご覧ください。(現金のみ。釣銭のないようご用意ください。)


※上記の必要書類をご用意いただき、日本へのフライトの日時をご確認の上、時間に余裕を持ってご来館ください。なお、申請から渡航書発給までの所要時間については、面談の上、ご案内させていただきます。場合によっては帰国便の変更が必要となりますので、予めご了承ください。

※シンガポールチャンギ空港で落とされた可能性がある場合は、チャンギ空港カスタマーサービスにも連絡し、確認することをおすすめいたします。(Customer Service +65-6595-6868)落とされてから、遺失物係に届くまで時間差がある場合もあります。

※警察でポリスレポート(警察への届出証明書)をした後に、ご自身のパスポートが発見された場合はそれを取り下げる必要があります。