領事情報 : 旅券 (パスポート) Passport
令和7年3月24日
記載事項変更または査証欄余白なしによる残存有効期間同一旅券等
申請理由
1.日本人との婚姻等で、本籍地の都道府県名や戸籍上の姓に変更が生じた。
2.外国人との婚姻で、本籍地の都道府県名や戸籍上の姓に変更が生じた。(戸籍上の姓を外国姓に変更した。)
3.夫婦別姓だか、夫(外国籍)の姓を括弧書きで併記する。
4.戸籍上の日本名のほかに、別名を括弧書きで併記する。(二重国籍者など) 5.ビザスタンプを押すページがない、又は見開き3ページ以下になった。
2.外国人との婚姻で、本籍地の都道府県名や戸籍上の姓に変更が生じた。(戸籍上の姓を外国姓に変更した。)
3.夫婦別姓だか、夫(外国籍)の姓を括弧書きで併記する。
4.戸籍上の日本名のほかに、別名を括弧書きで併記する。(二重国籍者など) 5.ビザスタンプを押すページがない、又は見開き3ページ以下になった。
注意
● 戸籍謄本の取り寄せについて
戸籍謄本をはじめ日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、戸籍法の規定等により、大使館や総領事館がご本人に代わり取り寄せることはできかねます。従いまして、日本のご家族・知人を介して取得し、それを郵便で送ってもらうか、あるいは、直接、役場に連絡し、海外からの郵便請求に応じてもらうようご確認いただくことが必要です。
● 手続きは原則、本人が行う必要がありますが、申請は代理人可。この場合、申請書裏面の下段「親族又は指定したものを通ずる申請書類等提出申出書」(見本はこちら)を記入して下さい。書類に不備がある場合、申請が受理されませんのでご注意下さい。
● 交付は申請日から通常1か月後であり、日本の連休等に当たるときは更に時間を要します。
● 発給される旅券は、現有旅券とは異なる旅券番号となります。(他の申請方法を含め、旅券番号を引き継ぐ手続きはなく、査証欄を増補する手続きは、令和5年3月27日をもって廃止となりました。)
戸籍謄本をはじめ日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、戸籍法の規定等により、大使館や総領事館がご本人に代わり取り寄せることはできかねます。従いまして、日本のご家族・知人を介して取得し、それを郵便で送ってもらうか、あるいは、直接、役場に連絡し、海外からの郵便請求に応じてもらうようご確認いただくことが必要です。
なお、紙原本の提出に代えて、戸籍電子証明書提供用識別符号の提出が可能です。詳細はこちら。(「3 戸籍謄本の新たな提出方法」の項をご覧ください。)
● 手続きは原則、本人が行う必要がありますが、申請は代理人可。この場合、申請書裏面の下段「親族又は指定したものを通ずる申請書類等提出申出書」(見本はこちら)を記入して下さい。書類に不備がある場合、申請が受理されませんのでご注意下さい。
● 交付は申請日から通常1か月後であり、日本の連休等に当たるときは更に時間を要します。
● 発給される旅券は、現有旅券とは異なる旅券番号となります。(他の申請方法を含め、旅券番号を引き継ぐ手続きはなく、査証欄を増補する手続きは、令和5年3月27日をもって廃止となりました。)
必要書類
1.一般旅券発給申請書(残存有効期間同一旅券等)(領事窓口にて入手も可)
記入見本:
a. 日本人との婚姻等で本籍地の都道府県名や戸籍上の姓が変更
b. 外国人との婚姻で戸籍上の姓を外国姓に変更
c. 夫婦別姓だが、夫(外国籍)の姓を併記
d. 別名を併記(二重国籍者など)
2.現在使用中の旅券
3.写真1枚(縦4.5 cm×横3.5cm/写真の規格について詳細はこちら 。)
※申請日の前6ヶ月以内に撮影した、無背景、背景色は白または薄い青色、無帽、正面を向いたもの。
※大使館内には撮影設備がございませんので、事前にご用意願います。
4.訂正を立証する書類
a. 日本人との婚姻等で、本籍地の都道府県名が変更になった場合。(同一の都道府県内における本籍地の変更を除きます。)や戸籍上の姓に変更が生じた方
→戸籍謄本の原本を1通(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)
b. 外国人との婚姻で、本籍地の都道府県名や戸籍上の姓に変更が生じた方(戸籍上の姓を外国姓に変更した方)
→戸籍謄本の原本を1通(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)、及び該当スペルが分かる外国官庁発行のMarriage Certificate原本(又は配偶者の旅券原本)
c. 夫婦別姓だが、夫(外国籍)の姓を括弧書きで併記する方
→戸籍謄本の原本を1通(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)、及び該当スペルが分かる外国官庁発行のMarriage Certificate原本(又は配偶者の旅券原本)
d. 戸籍上の日本名のほかに、別名を括弧書きで併記する方(二重国籍者など)
→該当スペルが分かる外国官庁発行のBirth Certificate原本、又は外国旅券原本
※但し、本籍地に変更が生じた方は、戸籍謄本の原本(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)も1通、必要となります。
5.こちらをご覧ください。(現金のみ。釣銭のないようご用意ください。)
記入見本:
a. 日本人との婚姻等で本籍地の都道府県名や戸籍上の姓が変更
b. 外国人との婚姻で戸籍上の姓を外国姓に変更
c. 夫婦別姓だが、夫(外国籍)の姓を併記
d. 別名を併記(二重国籍者など)
2.現在使用中の旅券
3.写真1枚(縦4.5 cm×横3.5cm/写真の規格について詳細はこちら 。)
※申請日の前6ヶ月以内に撮影した、無背景、背景色は白または薄い青色、無帽、正面を向いたもの。
※大使館内には撮影設備がございませんので、事前にご用意願います。
4.訂正を立証する書類
a. 日本人との婚姻等で、本籍地の都道府県名が変更になった場合。(同一の都道府県内における本籍地の変更を除きます。)や戸籍上の姓に変更が生じた方
→戸籍謄本の原本を1通(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)
b. 外国人との婚姻で、本籍地の都道府県名や戸籍上の姓に変更が生じた方(戸籍上の姓を外国姓に変更した方)
→戸籍謄本の原本を1通(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)、及び該当スペルが分かる外国官庁発行のMarriage Certificate原本(又は配偶者の旅券原本)
c. 夫婦別姓だが、夫(外国籍)の姓を括弧書きで併記する方
→戸籍謄本の原本を1通(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)、及び該当スペルが分かる外国官庁発行のMarriage Certificate原本(又は配偶者の旅券原本)
d. 戸籍上の日本名のほかに、別名を括弧書きで併記する方(二重国籍者など)
→該当スペルが分かる外国官庁発行のBirth Certificate原本、又は外国旅券原本
※但し、本籍地に変更が生じた方は、戸籍謄本の原本(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)も1通、必要となります。
5.こちらをご覧ください。(現金のみ。釣銭のないようご用意ください。)