領事情報 : 旅券 (パスポート) Passport
2021/12/9
記載事項の変更
申請理由:
注意:
必要書類:
- 日本人との婚姻等で、本籍地や戸籍上の姓に変更が生じた。
- 外国人との婚姻で、本籍地や戸籍上の姓に変更が生じた。(戸籍上の姓を外国姓に変更した。)
- 夫婦別姓だか、夫(外国籍)の姓を括弧書きで併記する。
- 戸籍上の日本名のほかに、別名を括弧書きで併記する。(二重国籍者など)
注意:
- 戸籍謄本の取り寄せについて
戸籍謄本をはじめ日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、戸籍法の規定等により、大使館や総領事館がご本人に代わり取り寄せることはできかねます。従いまして、日本のご家族・知人を介して取得し、それを郵便で送ってもらうか、あるいは、直接、役場に連絡し、海外からの郵便請求(戸籍法10条4項)に応じてもらうようご確認いただくことが必要です。 - 手続きは原則、本人が行う必要がありますが、申請は代理人可。この場合、申請書裏面の下段「親族又は指定したものを通ずる申請書類等提出申出書」(見本はこちら)を記入して下さい。書類に不備がある場合、申請が受理されませんのでご注意下さい。
- 申請から新しい旅券が交付されるまで5日間かかります。土・日・祝祭日等の休館日は含みません。
(例:申請が月曜日→交付は同週の金曜日)
必要書類:
- 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)(領事窓口にて入手も可)
記入見本:
a. 日本人との婚姻等で本籍地や戸籍上の姓が変更
b. 外国人との婚姻で戸籍上の姓を外国姓に変更
c. 夫婦別姓だが、夫(外国籍)の姓を併記
d. 別名を併記(二重国籍者など)
- 現在使用中の旅券
- 写真1枚(縦4.5 cm×横3.5cm/写真の規格について詳細はこちら 。)
※申請日の前6ヶ月以内に撮影した、無背景、背景色は白または薄い青色、無帽、正面を向いたもの。
※大使館内には撮影設備がございませんので、事前にご用意願います。 - 訂正を立証する書類
a. 日本人との婚姻等で、本籍地や戸籍上の姓に変更が生じた方
→戸籍謄本(抄本)の原本を1通(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)
b. 外国人との婚姻で、本籍地や戸籍上の姓に変更が生じた方(戸籍上の姓を外国姓に変更した方)
→戸籍謄本(抄本)の原本を1通(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)、及び該当スペルが分かる外国官庁発行のMarriage Certificate原本(又は配偶者の旅券原本)
c. 夫婦別姓だが、夫(外国籍)の姓を括弧書きで併記する方
→戸籍謄本(抄本)の原本を1通(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)、及び該当スペルが分かる外国官庁発行のMarriage Certificate原本(又は配偶者の旅券原本)
d. 戸籍上の日本名のほかに、別名を括弧書きで併記する方(二重国籍者など)
→該当スペルが分かる外国官庁発行のBirth Certificate原本、又は外国旅券原本
※但し、本籍地に変更が生じた方は、戸籍謄本(抄本)の原本(申請日の前6ヶ月以内に発行されたもの)も1通、必要となります。 - 手数料についてはこちらをご覧ください。(現金のみ。釣銭のないようご用意ください。)