領事情報 : 戸籍・国籍関係届出:出生届

令和6年4月1日

出生届

外国で生まれた子の出生は、生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい
なお,出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので日本側への出生届はできません。
海外で生まれたお子さんが,出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば,出生により日本と外国の重国籍となる場合)は,3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,注意して下さい。
出生届は、大使館で届け出る方法と、日本の市区町村役場に郵送などで届け出る方法があります。
大使館に届け出た場合、出生届は日本の外務省を通じて市区町村役場に送付され手続きが行われます。お子様が戸籍に記載されるまで、1ヶ月程度時間を要します。
日本の市区町村役場に届け出た場合は、お子様が戸籍に記載されるまでにかかる時間が短縮されることが見込まれます。

<必要書類など出生届の詳細についてはこちらをご確認ください。>

お子様の出生が戸籍に記録されたら、戸籍謄本の原本をお取り寄せの上、旅券の新規発給申請をしてください。(お子様の戸籍への反映については本籍地役場に直接ご確認ください)
[注]
新生児のお子様にはシンガポールの入管法に基づき、生後42日間有効なSpecial Pass(特別滞在許可)が付与されます。Special Passの延長手続きが必要であれば、ICAまたはMOM(オンライン)のホームページをご確認ください。

〈参考〉
えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約リーフレット)