戸籍関係届出:離婚届(日本人同士の協議離婚)

令和7年12月23日
 本ページでは、「日本人同士の協議離婚」(当館への届け出前に、外国の方式で離婚が成立済みの場合を除きます。)を、当館に届け出る(日本の戸籍に反映する)手続きについてご案内しています。
 
 離婚事実に関してICA等に証明・提出するための離婚証明のページではありませんので、ご注意ください。(離婚証明のページはこちら
 
 なお、当館に離婚届を提出した場合、離婚に係る情報が戸籍に反映されるまでに約1か月を要し、年末年始等の連休に当たるときは更に時間を要します。反映状況の確認を希望する方は、離婚届の提出から1か月以上が経過した後に、日本の本籍地役場に直接ご確認ください。 

 この反映までの期間短縮を図る方法として、当館への届け出に代えて、日本の本籍地の市区町村役場に郵送等で直接届け出ることも可能です。市区町村役場に直接届け出る場合の必要書類等については、提出先の自治体にご確認ください。

当館に届け出る際の必要書類等

 離婚届の提出に来館するに当たり、あらかじめ、届出人となる夫妻及び証人の計4名による直筆の署名を含め、自宅等で離婚届の記入を必ず済ませておいてください。(「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出人署名欄への署名・押印を除きます。)
 

必要書類


1. 離婚届:2通(届書用紙必ずA3サイズ(原稿方向:横)の白いコピー用紙に印刷してください。) 

  記入見本はこちら(必ず確認してください。)

 
2. 夫妻に当たる方の現に有効な日本国旅券の原本(お二人分が必要です。)
 
3.(希望者のみ)離婚の際に称していた氏を称する届:1通(届出用紙
 
 離婚届の一方の当事者(例:妻)が、離婚によって旧姓に戻らず、離婚の際に称していた姓(例:夫の姓)を引き続き使用することを希望し、かつ、離婚届の提出日から3か月以内である場合に限り、届け出てください。離婚届との同時提出も可能です。
 
【注意事項】
(1)記入見本を必ず確認した上で、作成してください。
(2)離婚の際に称していた氏を称する届(直筆を要する署名及び印の部分を除きます。)は、パソコン等で入力・印刷したものでも結構です。手書きで記入する場合には、退色又は汚損のおそれがない黒インクのボールペン等を使用し(鉛筆、消えるボールペン等は使用不可)、文字を訂正するときは、二重線で消除した上で、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液等は使用不可)。
(3)「届出人署名」の署名・印の欄について、記入(サイン)・押印せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。当館窓口にて、領事担当官が届出の内容を確認した後に、署名をお願いすることになります。
(4)離婚届の提出日から3か月経過後の手続きについては、日本の家庭裁判所の許可が必要になりますので、本籍地の市区町村役場に直接ご相談ください。

 

離婚届に係る記入上の注意点

 
(1) 離婚届の記入に先立ち、記入見本を必ずご確認ください。(日本語での記入が必要となる項目が英語で記入されるなど、誤記が多く発生しています。)
 
(2)離婚届(直筆を要する署名及び印の部分を除きます。)は、パソコン等で入力・印刷したものでも結構です。手書きで記入する場合には、退色又は汚損のおそれがない黒インクのボールペン等を使用し(鉛筆、消えるボールペン等は使用不可)、文字を訂正するときは、二重線で消除した上で、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液等は使用不可)。
 
(3)「氏名」の欄について、小書き文字(例:ッ、ョ)を使用する場合は、文字サイズを明確に小さく記入してください。
 
(4)「生年月日」の欄について、日本国籍の方は和暦(昭和・平成等)で、日本以外の国籍の方は西暦で、それぞれ年月日を記入してください。
 
(5)「住所」及び「別居する前の住所」の欄は、外国文字ではなく、日本文字で、国名から地番まで日本式順序で記入してください。
   例:シンガポール共和国 ナッシムロード16 ブロック123 03-10号
 
(6)「同居の期間」の欄は、和暦(平成・令和等)で年月日を記入してください
 
(7)「本籍」の欄は、戸籍に記載の通りに、都道府県名から地番まで、正確に記入してください。
 
(8)「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄について、従前の本籍地とは別の場所に本籍地を設定する場合は、当該市区町村役場に連絡した上で、新本籍地として登録可能な地番等であるかをあらかじめ確認してください。
 
(9)令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに発生した離婚を届け出る場合は、離婚届の「(10)夫婦の職業」欄にこちらの職業例示表を参照し、「番号」又は「職業分類名」を記入してください。
 
(10)届出人署名欄には、離婚届の双方の当事者(夫妻)による直筆の署名が必要です。離婚に伴う変更前の同一姓を用いて、戸籍に記載の氏名を楷書により記入してください。
 
(11)証人欄(届出用紙右側)には、成人の証人2名による直筆の署名が必要です。証人が日本国籍の場合は、戸籍に記載の氏名を楷書体で署名し、外国籍の場合は、アルファベット(ブロック体)で署名してください。

来館方法

来館者

 
 離婚届の提出の際は、離婚届の双方の当事者(夫妻)がお二人でご来館ください。
 
 ただし、提出する離婚届については、2通とも、届出人となる夫妻及び証人の計4名による、署名欄への直筆サインが記入済みである必要がありますので、ご注意ください。
 

来館予約等

 
 当館窓口での届け出には、来館予約が必要です。こちら(本ページは、離婚届等の来館予約専用です。離婚届の提出に加え、他の申請等が必要な方は、それぞれ別途予約の上で来館してください。)から予約枠の空き状況を確認し、来館希望日時を選択の上、必要事項を入力してください。
 
 来館当日は必要書類(記入等の準備をあらかじめ済ませておいてください。)を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メールを提示し、入場してください。
 
 「パスポート・各種証明」と掲示のある待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。
 
 なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。
 
【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場は利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。

当館へのアクセス




 











所在地

 
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
 

バス

 
 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502
 
最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
 

MRT

 
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
 

当館駐車場

 
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。