領事情報 : 戸籍・国籍関係届出 : 離婚届(日本同士の協議離婚の場合)
令和6年11月20日
離婚届手続方法1:日本人同士の協議離婚の場合
必要書類等
1. | 離婚届 2通 (領事窓口にご用意している届出書をお使いください。日本で入手した届出書も可) 注意事項 離婚届の記入に先立ち、以下の「記入見本」及び「注意事項」を必ずご確認ください。 (日本語での記載が必要となる自宅住所等が英語で記載されるなど、記載誤りが多く発生しています。) 【記入見本:日本人同士の場合 ![]() |
注意事項
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当館に届け出ず、郵送にて直接、日本の市区町村長へ届け出ることもできます。日本へ直接届け出る場合は事前に、届出方法、必要書類等を当該市区町村役場にご確認下さい。
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離婚届書証人欄には成年の証人2名の署名が必要です。
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離婚する夫婦に未成年の子がある場合、必ず夫婦の一方を親権者として定めなければなりません。
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婚姻の際に氏を変更した者は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。復氏を希望せず、婚姻中の氏をその後も名乗りたい場合は、離婚日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出る必要があります。