領事情報 : 戸籍・国籍関係届出 : 離婚届(日本同士の協議離婚の場合)

令和6年11月20日

離婚届手続方法1:日本人同士の協議離婚の場合

必要書類等

1. 離婚届 2通 (領事窓口にご用意している届出書をお使いください。日本で入手した届出書も可)

注意事項
 離婚届の記入に先立ち、以下の「記入見本」及び「注意事項」を必ずご確認ください。
(日本語での記載が必要となる自宅住所等が英語で記載されるなど、記載誤りが多く発生しています。)

【記入見本:日本人同士の場合
 
 

注意事項