マイナンバーカードの返納手続き

令和8年6月2日
 このページでは、国外転出者向けマイナンバーカードの返納手続きについて、ご案内しています。(マイナンバーカードに関するその他の手続きは、こちらをご覧ください。)

 また、本手続きは、当館窓口等にて行う必要があり、オンライン申請及び郵送申請の対象外です。

 
 

返納手続きの主な対象者

 
 
 マイナンバーカードの券面に「国外転出」との記載があり、かつ、カード自体の有効期間が残っているカードについて、自身の日本国籍の離脱・喪失等の事由により返納し、同時に次のカードを申請しない方。

注 手続きに当たっては、本籍地の市区町村(政令指定都市の場合は区まで。元日本国籍の方は、最終本籍地)の情報が必要です。
 
 
 

手続きに当たっての留意事項

 
 
1.手続きの内容に不備があった場合には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)や附票管理市区町村(本籍地)から連絡があります。

2.マイナンバーカードを返納した場合であっても、ご自身に割り振られたマイナンバー(個人番号)は変更されません。

3.マイナンバーカードの返納以降に、カードの発行を改めて申請する場合は、市区町村役場の判断により、当該役場への手数料の支払いが必要になることがあります。

当館での手続きの方法

 次の必要書類を用意し、来館予約を行った上で、当館窓口にて申請してください。(郵送による申請は不可)
 

必要書類

 
1.個人番号カード返納届 兼 電子証明書失効申請書(様式

【注意事項】
(1)本書類については、ご自宅等であらかじめ作成・印刷の上、当館に持参してください。
(2)15歳未満又は成年被後見人の方が手続きを行う場合は、本書類下段の「代理人記載欄」に、法定代理人(例:親権者の父母)の氏名等に係る記入が必要です。

2.返納するマイナンバーカードの原本

3.手続きを行う本人(上記2のマイナンバーカードの名義人)の現に有効な旅券の原本
 
 

来館予約等

 
 当館窓口での申請には、来館予約が必要です。こちらから窓口申請の予約枠の空き状況をご確認いただき、来館希望日時を選択し、必要事項を入力してください。予約が完了すると、登録したメールアドレスに予約確定メールが届きます。キャンセルや日程変更が生じた場合にも、このサイトで手続きをお願いします。

 当日は、返納するマイナンバーカードの名義人本人が、必要書類を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券又はシンガポール政府が発行した顔写真付き身分証明書(乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)に加え、予約確定メールを提示いただき、入場してください。

 「パスポート・各種証明」と掲示された待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口にお越しください。

 当館窓口にて、旅券を提示いただき、これにより本人確認を行います。その後、「個人番号カード返納届 兼 電子証明書失効申請書」を提出の上、マイナンバーカードを返納していただきます。(ご希望の方には、失効処理(押印処理)を行ったカードを還付します。)

【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場はご利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。

当館へのアクセス


  


 

所在地

 
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
 

バス

 
 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502 最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
 

MRT

 
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
 

当館駐車場

 
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。
 
 

参考

 
 
 マイナンバーカードをお持ちでない(申請できない)方が、日本国内の医療機関等で保険診療(3割負担等)を受ける際、マイナ保険証(こちら)に代えて、資格確認書(こちら)を使用することが可能です。資格確認書の詳細については、ご自身が加入している医療保険者(お勤め先の労務管理部門)等にお尋ねください。