戸籍・国籍関係届出:婚姻届(一方が外国人の場合等)

令和7年9月12日
 本ページでは、「日本人と日本国籍以外の方(以下「外国人」といいます。)による、シンガポール等の日本国外(以下「外国」といいます。)の方式で成立した婚姻事実」及び「日本人同士による、当館への届出前に、外国の方式で成立した婚姻事実」を、当館に届け出る(日本の戸籍に反映する)手続きについてご案内しています。

 婚姻事実に関してICA 等に証明・提出するための婚姻証明のページではありませんので、ご注意ください。(婚姻証明のページはこちら

 なお、当館に婚姻届を提出した場合、婚姻に係る情報が戸籍に反映されるまでに約1か月を要します。この反映までの期間短縮を図る方法として、当館への届け出に代えて、日本の本籍地の市区町村役場に郵送等で直接届け出ることも可能です。市区町村役場に直接届け出る場合の必要書類等については、提出先の自治体にご確認ください。
 

届け出の期限等

1.シンガポール等の外国の方式で婚姻が成立した場合、婚姻成立の日から3か月以内に当館に届け出てください。事情により3か月経過後に届け出る場合には、「遅延理由書」(様式は当館窓口に用意してあります。)の追加提出が必要になります。

2.婚姻に併せて、日本人配偶者が自らの氏について、外国人配偶者が称する氏への変更を希望する場合、外国の方式で婚姻が成立した日から起算して6か月以内に届け出た場合に限り、日本の家庭裁判所の許可を得ることなく、氏を変更することができます。6か月経過後の手続きについては、本籍地の市区町村役場に直接ご相談ください。

3.外国の方式で婚姻が成立していない、日本人と外国人の婚姻に係る届出(いわゆる「創設的婚姻届出」)については、当館では受理できませんので、届出先となる日本の本籍地の市区町村役場に直接ご相談ください。

当館に届け出る際の必要書類等

 旅券原本を除く全ての必要書類について、自宅等で印刷・記入(「婚姻届」及び「外国人との婚姻による氏の変更届」の届出人署名欄を除きます。)を済ませた上で、当館に持参してください。当館へのデータでの提出はできません。
 

必要書類

 
1.婚姻届:1通(届書用紙

【記入見本(必ず確認してください。)
 夫が外国籍の場合
▶ 妻が外国籍の場合
▶ 配偶者が外国籍であり、氏を持たない方の場合

2. ROMが発行する婚姻証明書(Certificate of Marriage):1通(印刷したもの)

【注意事項】
(1)Ceremonial Certificate of Marriageではありませんので、ご注意ください。
(2)2023年9月25日以前にROMで婚姻手続きを行った方は、Certificate of Marriageの原本をお持ちください。
(3)シンガポール以外の国等で発行された婚姻証明書により、当館への届け出は可能ですが、証明書の真偽確認及びこれに続く戸籍への反映により長い時間を要するため、婚姻が成立した国等を管轄する在外公館への届け出をおすすめします。 

3.上記の婚姻証明書の和訳文:1通(ROMの様式イスラム法の様式

【注意事項】
(1)翻訳者(和訳文の作成者)はどなたでも結構です。記入見本(ROMの様式見本イスラム法の様式見本)を確認の上、作成してください。
(2)シンガポール以外の国等で発行された婚姻証明書については、婚姻証明書の形式通りに、ご自身で和訳を用意してください。

4.夫妻となる方の現に有効な旅券原本(お二人分が必要です。)

5.外国人配偶者の旅券の和訳文:1通 (シンガポール旅券の様式その他の国等における旅券の様式

【注意事項】
(1)翻訳者(和訳文の作成者)はどなたでも結構です。記入見本(シンガポール旅券の様式見本その他の国等における旅券の様式見本)を確認の上、作成してください。
(2)婚姻登録後、当館に婚姻を届け出るまでの間に外国人配偶者が旅券を更新した場合には、旧旅券(婚姻登録日に有効だった旅券)及び現に有効な旅券の原本について、それぞれの和訳と合わせて当館に持参してください。

6.(希望者のみ) 外国人との婚姻による氏の変更届(届出用紙):1通

 婚姻に併せて、日本人配偶者が自らの氏について、外国人配偶者が称する氏に変更することを希望し、かつ、外国の方式にて婚姻が成立してから6か月以内である場合に限り、届け出てください。

【注意事項】
(1)記入見本を必ず確認した上で、作成してください。
(2)外国人との婚姻による氏の変更届(直筆を要する署名及び印の部分を除きます。)は、パソコン等で入力・印刷したものでも結構です。手書きで記入する場合には、退色又は汚損のおそれがない黒インクのボールペン等を使用し(鉛筆、消えるボールペン等は使用不可)、文字を訂正するときは、二重線で消除した上で、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液等は使用不可)。
(3)「届出人署名」の署名・印の欄について、記入(サイン)・押印せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。当館窓口にて、領事担当官が変更届の内容を確認した後に、署名をお願いすることになります。
 

婚姻届に係る記入上の注意点


(1)婚姻届の記入に先立ち、記入見本を必ずご確認ください。(日本語での記入が必要となる項目が英語で記入されるなど、誤記が多く発生しています。)

(2)婚姻届(直筆を要する署名及び印の部分を除きます。)は、パソコン等で入力・印刷したものでも結構です。手書きで記入する場合には、退色又は汚損のおそれがない黒インクのボールペン等を使用し(鉛筆、消えるボールペン等は使用不可)、文字を訂正するときは、二重線で消除した上で、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液等は使用不可)。

(3)「氏名」の欄について、小書き文字(例:ッ、ョ)を使用する場合は、文字サイズを明確に小さく記入してください。また、外国籍配偶者の氏名は、原則カタカナで記入する必要がありますが、中国・韓国の国籍の方が漢字を使用したい場合は、当館にあらかじめご相談ください。

(4)中国・韓国等の国籍の方が、日本の戸籍に記載する氏名に漢字を使用したい場合は、本籍地の市区町村役場に連絡し、希望する漢字氏名が使用できることをあらかじめ確認した上で、「氏名」の欄に記入してください(中国簡略体文字は使用不可)。また、婚姻届の提出時には、その漢字氏名が明記された当該外国当局発給の証明書(例:旅券)を併せて提出してください。

(5)「生年月日」の欄について、日本国籍の方は和暦(昭和・平成等)で、日本以外の国籍の方は西暦で、それぞれ年月日を記入してください。

(6)「住所」の欄は、外国文字ではなく、日本文字で、国名から地番まで日本式順序で記入してください。
  例:シンガポール共和国 ナッシムロード16 03-10号

(7)「同居をはじめたとき」の欄は、和暦(平成・令和等)で年月日を記入してください

(8)「本籍」の欄は、戸籍に記載の通りに、都道府県名から地番まで、正確に記入してください。

(9)従前の本籍地とは別の場所に本籍地を設定する場合は、当該市区町村役場に連絡した上で、新本籍地として登録可能な地番等であるかをあらかじめ確認してください。

(10)令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに発生した婚姻を届け出る場合は、婚姻届の「(8)夫婦の職業」欄にこちらの職業例示表を参照し、「番号」又は「職業分類名」を記入してください。

(11)「届出人署名」の署名・印の欄について、記入(サイン)・押印せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。当館窓口にて、領事担当官が婚姻届の内容を確認した後に、署名をお願いすることになります。

届け出・来館方法

 

届出人

 
 外国人との婚姻届の場合、夫又は妻になる日本人当事者がご来館ください。外国人当事者の来館は 不要です。

 また、日本人同士が外国の方式で成立した婚姻事実を当館に届け出る場合は、婚姻届の双方の当事者(夫妻)がお二人でご来館ください。 
 

来館予約等

 
 当館窓口での届け出には、来館予約が必要です。こちら(本ページは、婚姻届等の来館予約専用です。婚姻届の提出に加え、他の申請等が必要な方は、それぞれ別途予約の上で来館してください。) から予約枠の空き状況を確認し、来館希望日時を選択の上、必要事項を入力してください。

 来館当日は必要書類(記入等の準備をあらかじめ済ませておいてください。)を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メールを提示し、入場してください。

「パスポート・各種証明」と掲示のある待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。

 なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。

【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場は利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。

当館へのアクセス

 


所在地

 
在シンガポール日本国大使館 16 Nassim Road, Singapore 258390 Tel(国番号65)6235-8855(代表) Fax(国番号65)6733-1039
 

バス

 
路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502

最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
 

MRT

 
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
 

当館駐車場

 
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。