戸籍・国籍関係届出:出生届
令和7年9月12日
本ページでは、シンガポールでのお子様の出生事実を、当館に届け出る(日本の戸籍に反映する)手続きについてご案内しています。
お子様の出生事実に関してICA等に証明・提出するための出生証明のページではありませんので、ご注意ください。(出生証明のページはこちら)
なお、当館に出生届を提出した場合、お子様の情報が戸籍に反映されるまでに約1か月を要します。この反映までの期間短縮を図る方法として、当館への届け出に代えて、日本の本籍地の市区町村役場に郵送等で直接届け出ることも可能です。市区町村役場に直接届け出る場合の必要書類等については、提出先の自治体にご確認ください。
お子様の出生事実に関してICA等に証明・提出するための出生証明のページではありませんので、ご注意ください。(出生証明のページはこちら)
なお、当館に出生届を提出した場合、お子様の情報が戸籍に反映されるまでに約1か月を要します。この反映までの期間短縮を図る方法として、当館への届け出に代えて、日本の本籍地の市区町村役場に郵送等で直接届け出ることも可能です。市区町村役場に直接届け出る場合の必要書類等については、提出先の自治体にご確認ください。
届け出の期限
日本国外で生まれたお子様については、出生日から3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に、これを届け出る必要があります。
特に、出生により日本国籍のほか外国の国籍をも取得し、日本国外で生まれたお子様の場合は、出生日から3か月以内に、日本国籍を留保する意志表示(出生届の該当欄への署名)をした出生届を届け出なければ、出生時にさかのぼって日本国籍を失い、出生届が受理できないことがありますので、十分にご注意ください。
特に、出生により日本国籍のほか外国の国籍をも取得し、日本国外で生まれたお子様の場合は、出生日から3か月以内に、日本国籍を留保する意志表示(出生届の該当欄への署名)をした出生届を届け出なければ、出生時にさかのぼって日本国籍を失い、出生届が受理できないことがありますので、十分にご注意ください。
当館に届け出る際の必要書類等
旅券原本を除く全ての必要書類について、自宅等で印刷・記入(出生届の「日本国籍を留保する」及び「届出人」の署名・押印欄を除きます。)を済ませた上で、当館に持参してください。当館へのデータでの提出はできません。
出生届及び出生証明書の和訳文の記入に当たり、以下の見本を必ず確認してください。
必要書類
1. 出生届:1通(届書用紙)
【注意事項】
(1) 出生届の記入に先立ち、以下の「記入見本」及び「出生届に係る記入上の注意点」を必ずご確認ください。(父母の生年月日について、和暦・西暦の記載方法に係る誤記が多く発生しています。)
(2) 「日本国籍を留保する」及び「届出人」の署名・印の欄について、記入(サイン)・押印せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。
2. ICAが発行する出生証明書(Certificate of Birth):1通(印刷したもの。詳細はこちら。)
【注意事項】
Notification of Live-Birthではありませんので、ご注意ください。
3. 上記の出生証明書の和訳文:1通(様式。翻訳者はどなたでも結構です。)
4. 届出人の現に有効な旅券原本
【注意事項】
(1) 出生届の記入に先立ち、以下の「記入見本」及び「出生届に係る記入上の注意点」を必ずご確認ください。(父母の生年月日について、和暦・西暦の記載方法に係る誤記が多く発生しています。)
(2) 「日本国籍を留保する」及び「届出人」の署名・印の欄について、記入(サイン)・押印せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。
2. ICAが発行する出生証明書(Certificate of Birth):1通(印刷したもの。詳細はこちら。)
【注意事項】
Notification of Live-Birthではありませんので、ご注意ください。
3. 上記の出生証明書の和訳文:1通(様式。翻訳者はどなたでも結構です。)
4. 届出人の現に有効な旅券原本
記入見本
出生届及び出生証明書の和訳文の記入に当たり、以下の見本を必ず確認してください。
出生届に係る記入上の注意点
▶ 出生届(署名及び印の部分を除きます。)及び出生証明書の和訳文は、パソコン等で入力・印刷したものでも結構です。手書きで記入する場合には、退色又は汚損のおそれがない黒インクのボールペン等を使用し(鉛筆、消えるボールペン等は使用不可)、文字を訂正するときは、二重線で消除した上で、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液等は使用不可)。
▶ 名に用いることができる文字は、戸籍法施行規則により、常用漢字、人名漢字、カタカナ及びひらがなと定められており、「・」や「、」等の符号・記号は使用できません。名に使用できる漢字については、こちらをご覧いただくか、法務省の戸籍統一文字情報で検索してください。
▶ 日本国民の名には、一般的にミドルネーム(Middle Name)を使用しません。ただし、重国籍のお子様等、ミドルネームを戸籍に記載したい場合は、お子様の「名」の欄に、ファーストネーム(First Name)とミドルネームを一体のものとして、スペースを空けることなく続けて記入し、これを名とすることができます。
例:(姓)山田 (名)リチャード太郎
▶ 出生届に記入したお子様の名のフリガナが、戸籍にそのまま記載されます。ただし、記入したフリガナについて、名の漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない場合等においては、受け付けできないことがありますので、ご注意ください。
▶ 「氏名」及び「フリガナ」の欄について、小書き文字(例:ょ、ッ)を使用する場合は、文字サイズを明確に小さく記入してください。
▶ お子様の「生まれたとき」の欄について、生年月日は和暦(令和)で記入し、時間は以下の例を参考に、午前・午後の12時間制で記入してください。
例:(誤)午前12時10分 → (正)午前0時10分 深夜の時間帯
(誤)午後12時25分 → (正)午後0時25分 お昼の時間帯
(誤)午後18時40分 → (正)午後6時40分
▶ 「生まれたところ」(病院の所在地)及び「住所」の欄は、外国文字ではなく、日本文字で、国名から地番まで日本式順序で記入してください。
例:シンガポール共和国 ナッシムロード 16 03-10号
▶ 「父母の生年月日」及び「届出人の生年月日」の欄について、日本国籍の方は和暦(昭和・平成等)で、日本以外の国籍の方は西暦で、それぞれ年月日を記入してください。
▶ 「同居をはじめたとき」の欄は、和暦(平成・令和等)で年月日を記入してください。
▶ 「本籍」の欄は、戸籍に記載の通りに、都道府県名から地番まで、正確に記入してください。(ハイフン等の記号は使用不可)
▶ 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに発生した出生を届け出る場合は、出生届の「(9)父母の職業」欄にこちらの職業例示表を参照し、「番号」又は「職業分類名」を記入してください。
▶ 名に用いることができる文字は、戸籍法施行規則により、常用漢字、人名漢字、カタカナ及びひらがなと定められており、「・」や「、」等の符号・記号は使用できません。名に使用できる漢字については、こちらをご覧いただくか、法務省の戸籍統一文字情報で検索してください。
▶ 日本国民の名には、一般的にミドルネーム(Middle Name)を使用しません。ただし、重国籍のお子様等、ミドルネームを戸籍に記載したい場合は、お子様の「名」の欄に、ファーストネーム(First Name)とミドルネームを一体のものとして、スペースを空けることなく続けて記入し、これを名とすることができます。
例:(姓)山田 (名)リチャード太郎
▶ 出生届に記入したお子様の名のフリガナが、戸籍にそのまま記載されます。ただし、記入したフリガナについて、名の漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない場合等においては、受け付けできないことがありますので、ご注意ください。
▶ 「氏名」及び「フリガナ」の欄について、小書き文字(例:ょ、ッ)を使用する場合は、文字サイズを明確に小さく記入してください。
▶ お子様の「生まれたとき」の欄について、生年月日は和暦(令和)で記入し、時間は以下の例を参考に、午前・午後の12時間制で記入してください。
例:(誤)午前12時10分 → (正)午前0時10分 深夜の時間帯
(誤)午後12時25分 → (正)午後0時25分 お昼の時間帯
(誤)午後18時40分 → (正)午後6時40分
▶ 「生まれたところ」(病院の所在地)及び「住所」の欄は、外国文字ではなく、日本文字で、国名から地番まで日本式順序で記入してください。
例:シンガポール共和国 ナッシムロード 16 03-10号
▶ 「父母の生年月日」及び「届出人の生年月日」の欄について、日本国籍の方は和暦(昭和・平成等)で、日本以外の国籍の方は西暦で、それぞれ年月日を記入してください。
▶ 「同居をはじめたとき」の欄は、和暦(平成・令和等)で年月日を記入してください。
▶ 「本籍」の欄は、戸籍に記載の通りに、都道府県名から地番まで、正確に記入してください。(ハイフン等の記号は使用不可)
▶ 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに発生した出生を届け出る場合は、出生届の「(9)父母の職業」欄にこちらの職業例示表を参照し、「番号」又は「職業分類名」を記入してください。
届け出・来館方法
届出人
婚姻関係にある(日本側に婚姻届を提出している)父母の間に生まれたお子様については、親権者1名(父又は母)の来館による届け出で差し支えなく、お子様の来館は不要です。ただし、当館窓口で、出生届の署名欄に戸籍上の氏名を楷書でサインしていただきますので、このサインができる方の来館をお願いします。
なお、婚姻関係にない父母の間に生まれたお子様の届け出については、届出人等に一定の要件がある場合がありますので、次項の来館予約に先立ち、「(1)父母の氏名」、「(2)父母の国籍」、「(3)日本側への婚姻届の提出に係る意向(例:未提出であるが、出生届と同時に婚姻届を提出予定。)」及び「(4)届出人となる方の電話番号」を記載したメールを領事班(ryoji@sn.mofa.go.jp)宛てに送信し、早めにご相談ください。
なお、婚姻関係にない父母の間に生まれたお子様の届け出については、届出人等に一定の要件がある場合がありますので、次項の来館予約に先立ち、「(1)父母の氏名」、「(2)父母の国籍」、「(3)日本側への婚姻届の提出に係る意向(例:未提出であるが、出生届と同時に婚姻届を提出予定。)」及び「(4)届出人となる方の電話番号」を記載したメールを領事班(ryoji@sn.mofa.go.jp)宛てに送信し、早めにご相談ください。
来館予約等
当館窓口での届け出には、来館予約が必要です。こちら(本ページは、出生届の来館予約専用です。出生届の提出に加え、他の届け出又は申請が必要な方は、それぞれ別途予約の上で来館してください。)から窓口申請の予約枠の空き状況を確認し、来館希望日時を選択の上、必要事項を入力してください。
来館当日は、必要書類(記入等の準備をあらかじめ済ませておいてください。)を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メールを提示し、入場してください。
「パスポート・各種証明」と掲示のある待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。
なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。
【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場は利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。
来館当日は、必要書類(記入等の準備をあらかじめ済ませておいてください。)を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メールを提示し、入場してください。
「パスポート・各種証明」と掲示のある待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。
なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。
【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場は利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。
当館へのアクセス

所在地
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
バス
● 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502 最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
MRT
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
当館駐車場
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。
お子様のシンガポールでの在留資格の申請までの流れ
シンガポールで出生されたお子様には、ICA(Immigration & Checkpoints Authority)での出生登録により、出生日から42 日間、シンガポールに滞在可能なSP(Special Pass)が付与されます。(詳細は、ICA 発行のadvisory note をご確認ください。)
お子様が日本国籍者として、シンガポール国籍を有さずに、この42 日間を超えてシンガポールに滞在するには、有効期間の満了前に、シンガポールでの在留資格の申請等を行いますが、これに先立ち、お子様の日本国旅券の発給申請を完了する必要があります。
具体的な手続きの流れについては、出生届の提出時に、当館窓口にてご案内いたします。
お子様が日本国籍者として、シンガポール国籍を有さずに、この42 日間を超えてシンガポールに滞在するには、有効期間の満了前に、シンガポールでの在留資格の申請等を行いますが、これに先立ち、お子様の日本国旅券の発給申請を完了する必要があります。
具体的な手続きの流れについては、出生届の提出時に、当館窓口にてご案内いたします。
参考
【シンガポールの在留資格関係】
(1) ICA での新生児に関するSpecial Pass の更新(滞在期間の延長)手続きについてはこちら。
(2) MOM(Ministry of Manpower)でのDP(Dependant’s Pass)の申請手続きについてはこちら。
【その他】
(1) 民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
(2) えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約リーフレット)
(1) ICA での新生児に関するSpecial Pass の更新(滞在期間の延長)手続きについてはこちら。
(2) MOM(Ministry of Manpower)でのDP(Dependant’s Pass)の申請手続きについてはこちら。
【その他】
(1) 民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
(2) えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約リーフレット)