戸籍関係届出:死亡届(日本人の死亡)

令和8年7月2日
 本ページでは、シンガポールにおける日本人の死亡事実を、当館に届け出る(日本の戸籍に反映する)手続きについてご案内しています。

 死亡事実について関係機関に証明・提出するための死亡証明のページではありませんので、ご注意ください。(死亡証明のページはこちら

届け出の期限等

 日本国外で死亡があった際には、同居親族等の届出義務者の方が、「死亡の事実を知った日」から3か月以内に届け出る必要があります。

 なお、事情により3か月経過後に届け出る場合には、「遅延理由書」(様式は当館窓口に用意してあります。)の追加提出が必要なケースがあります。

日本での埋葬等をお考えの方へ

 当館に死亡届を提出した場合、死亡に係る情報が戸籍に反映されるまでに約1か月を要し、年末年始等の連休に当たるときや年度替わりの4月頃は更に時間を要します。結果として、この間は、市区町村長の埋葬(火葬)許可が得られないことになります。

 そのため、日本での埋葬等をお考えの方は、戸籍への速やかな反映を図るべく、当館への提出に代えて、埋葬等の許可を得ようとする市区町村役場に対して、必要書類等を確認の上、死亡届を直接提出してください。

 また、シンガポールで火葬した遺骨を日本に持ち帰るに当たり、当館での証明発行等は不要です。本件に関するご不明点は、利用予定の航空会社等にお尋ねください。

 なお、市区町村役場に死亡届を提出する場合、次項以降の情報をご覧いただく必要はありませんが、ICAが発行する死亡証明書の和訳様式(「必要書類の項を参照」)については、当該役場への提出時に適宜ご活用ください。

当館に届け出る際の必要書類等

 旅券原本を除く全ての必要書類について、自宅等で印刷・記入(死亡届の「届出人」の署名・押印欄を除きます。)を済ませた上で、当館に持参してください。当館へのデータでの提出はできません。

 

必要書類

 
1.死亡届:1通(届書用紙

【注意事項】
 死亡届の記入に先立ち、「記入見本(こちら)」及び次項の「死亡届に係る記入上の注意点」を必ずご確認ください。

2.ICAが発行する死亡証明書(Certificate of Death)の原本:1通(印刷したもの)

3.上記の死亡証明書の和訳文:1通(様式

【注意事項】
(1)翻訳者(和訳文の作成者)はどなたでも結構です。記入見本(こちら)を確認の上、作成してください。パソコン等で入力・印刷したものでも差し支えありません。
(2)翻訳会社が和訳文を作成する場合は、和訳文の資料末尾に、翻訳会社の社名及び代表者氏名を記載し、これらが日本語以外の表記であれば、カタカナ表記をそれぞれ付記してください。

4.届出人の現に有効な旅券の原本

5.(お持ちであれば)死亡した方の現に有効な日本国旅券の原本

【備考】
 当館窓口にて、死亡した方の旅券を提出(返納)していただき、その旅券の失効処理を行います。ご希望の方には、失効処理(穿孔処理)を行った旅券を還付します。

6.(お持ちであれば)戸籍謄本

【備考】
(1)戸籍謄本があれば、適切な手続きの案内に役立ちますので、可能な範囲でご協力をお願いします。
(2)発行年月日は問わず、写しでも差し支えありませんが、全ページをご用意ください。
(3)原本を提出いただいた場合は、当館窓口での確認後、届出人に返却します。
 
 

死亡届に係る記入上の注意点

 
(1) 死亡届(直筆を要する署名及び印の部分を除きます。)は、パソコン等で入力・印刷したものでも結構です。手書きで記入する場合には、退色又は汚損のおそれがない黒インクのボールペン等を使用し(鉛筆、消えるボールペン等は使用不可)、文字を訂正するときは、二重線で消除した上で、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液等は使用不可)。

(2)「氏名」の欄について、小書き文字(例:ッ、ョ)を使用する場合は、文字サイズを明確に小さく記入してください。

(3)「生年月日」を記載する欄について、日本国籍の方は和暦(昭和・平成等)で、日本以外の国籍の方は西暦で、それぞれ年月日を記入してください。

(4)「死亡したとき」の欄について、その年月日は和暦(令和)で記入し、時間は以下の例を参考に、午前・午後の12時間制で記入してください。
 例:(誤)午前12時10分 → (正)午前0時10分  深夜の時間帯
   (誤)午後12時25分 → (正)午後0時25分  お昼の時間帯
   (誤)午後18時40分 → (正)午後6時40分

(5)「死亡したところ」(病院の所在地)及び「住所」の欄は、外国文字ではなく、日本文字で、国名から地番まで日本式順序で記入してください。
 例:シンガポール共和国 ナッシムロード16  ブロック123 03-10号

(6)「本籍」の欄は、戸籍に記載の通りに、都道府県名から地番まで、正確に記入してください。

(7)「届出人署名」の署名・印の欄について、記入(サイン)・押印せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。当館窓口にて、領事担当官が死亡届の内容を確認した後に、署名をお願いすることになります。

来館方法

来館者

 
 死亡届の提出の際は、死亡した方の親族の方(原則として同居親族)がご来館ください。
 
 

来館予約等

 
 当館窓口での届け出には、来館予約が必要です。こちら(本ページは、死亡届等の来館予約専用です。死亡届の提出に加え、他の申請等が必要な方は、それぞれ別途予約の上で来館してください。)から予約枠の空き状況を確認し、来館希望日時を選択の上、必要事項を入力してください。

 来館当日は必要書類(記入等の準備をあらかじめ済ませておいてください。)を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メールを提示し、入場してください。

 「パスポート・各種証明」と掲示のある待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。

 なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。

【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場は利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。
 
 
 

当館へのアクセス

 
 

  


 

所在地

 
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
 

バス

 
 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502 最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
 

MRT

 
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
 

当館駐車場

 
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。