領事情報 : 戸籍・国籍関係届出 : 死亡届
令和6年4月1日
日本人が死亡した場合
日本人が外国で死亡した場合、死亡した者の同居の親族など届出義務者が、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に「死亡届」を届け出る必要があります。
必要書類等
1. | 死亡届 1通(領事窓口にて入手可。)(当館で提出する際は2通ご用意ください。) |
2. | 死亡登録証明書(Certificate of Registration of Death)原本、及びその和訳。 ※ 和訳フォーマットは領事窓口にて入手可能です。 |
注意事項
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死亡届を当館で受理すると、その死亡届が本籍地の役所に送達されるまでにかなりの時間を要します。それまでの間は市区町村長の埋葬(火葬)許可が得られないことになります。そのため、日本において埋葬を行う場合は、死亡届を日本のご遺族の方から埋葬(火葬)許可を受けようとする役所へ直接届け出てください。