領事情報 : 戸籍・国籍関係届出:離婚(シンガポールでの確定裁判に基づく離婚の場合)
令和6年11月20日
離婚届手続方法2:シンガポールでの確定裁判に基づく離婚(報告的離婚)の場合
必要書類等
1. | 離婚届 2通 離婚届用紙はこちら ![]() 注意事項 離婚届の記入に先立ち、以下の「記入見本」及び「注意事項」を必ずご確認ください。 (日本語での記載が必要となる自宅住所等が英語で記載されるなど、記載誤りが多く発生しています。) 【記入見本:夫が外国籍の場合 ![]() ![]() |
2. | 判決謄本
a. 裁判所発行の仮判決書(Interim Judgment):2通(プリントしたもの) ※イスラム方式(Syariah Court)での離婚の場合 |
3. | 判決謄本の和訳 |
注意事項
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離婚成立の日から10日以内に原告が届け出る必要があります。10日以降は被告も届け出ることができます。
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婚姻により外国人配偶者の氏に変更した方は、その離婚が成立した後3ヶ月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届」を届け出ることによって、婚姻前の氏に戻ることができます。
ただし、日本の家庭裁判所で外国人配偶者の氏に変更した方は、家庭裁判所の許可を得てしか婚姻前の氏に戻せません。
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裁判離婚した場合、当館に届け出ず、郵送にて直接、日本の市区町村長へ届け出ることもできます。但し、日本へ直接届け出る場合は事前に、届出条件、届出方法、必要書類等を当該市区町村役場にご確認下さい。