戸籍関係届出:離婚届(シンガポールでの確定裁判に基づく離婚の場合)
令和8年1月6日
本ページでは、「日本人と日本国籍以外の方(以下「外国人」といいます。)による、シンガポールの方式で成立した離婚事実」及び「日本人同士による、当館への届出前に、シンガポールの方式で成立した離婚事実」を、当館に届け出る(日本の戸籍に反映する)手続きについてご案内しています。
離婚事実に関してICA等に証明・提出するための離婚証明のページではありませんので、ご注意ください。(離婚証明のページはこちら)
なお、当館に離婚届を提出した場合、離婚に係る情報が戸籍に反映されるまでに約1か月を要し、年末年始等の連休に当たるときは更に時間を要します。反映状況の確認を希望する方は、離婚届の提出から1か月以上が経過した後に、日本の本籍地役場に直接ご確認ください。
この反映までの期間短縮を図る方法として、当館への届け出に代えて、日本の本籍地の市区町村役場に直接届け出ることも可能です。市区町村役場に直接届け出る場合の必要書類等については、提出先の自治体にご確認ください。
離婚事実に関してICA等に証明・提出するための離婚証明のページではありませんので、ご注意ください。(離婚証明のページはこちら)
なお、当館に離婚届を提出した場合、離婚に係る情報が戸籍に反映されるまでに約1か月を要し、年末年始等の連休に当たるときは更に時間を要します。反映状況の確認を希望する方は、離婚届の提出から1か月以上が経過した後に、日本の本籍地役場に直接ご確認ください。
この反映までの期間短縮を図る方法として、当館への届け出に代えて、日本の本籍地の市区町村役場に直接届け出ることも可能です。市区町村役場に直接届け出る場合の必要書類等については、提出先の自治体にご確認ください。
届け出の期限等
1.シンガポールの方式で離婚が成立した日から起算して、離婚裁判の原告(判決書上のApplicant)の方は、10日以内に当館に届け出てください。事情により10日の経過後に届け出る場合には、「遅延理由書」(様式は当館窓口に用意してあります。)の追加提出が必要になります。なお、10日の経過後においては、離婚裁判の被告(判決書上のRespondent)も届け出ることが可能になります。
2.「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出していた日本人配偶者が、離婚に併せて、自らの氏を変更前の姓(旧姓)に戻すことを希望し、かつ、外国の方式で離婚が成立した日から起算して3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を提出した場合に限り、日本の家庭裁判所の許可を得ることなく、氏を変更することができます。
3.外国の方式で離婚が成立していない、日本人と外国人の離婚に係る届出(いわゆる「創設的離婚届出」)については、当館では受理できませんので、届出先となる日本の本籍地の市区町村役場に直接ご相談ください。
2.「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出していた日本人配偶者が、離婚に併せて、自らの氏を変更前の姓(旧姓)に戻すことを希望し、かつ、外国の方式で離婚が成立した日から起算して3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を提出した場合に限り、日本の家庭裁判所の許可を得ることなく、氏を変更することができます。
3.外国の方式で離婚が成立していない、日本人と外国人の離婚に係る届出(いわゆる「創設的離婚届出」)については、当館では受理できませんので、届出先となる日本の本籍地の市区町村役場に直接ご相談ください。
当館に届け出る際の必要書類等
日本国旅券の原本及び申述書を除く全ての必要書類について、自宅等で印刷・記入(「離婚届」及び「外国人との離婚による氏の変更届」の届出人署名欄を除きます。)を済ませた上で、当館に持参してください。当館へのデータでの提出はできません。
必要書類
1.離婚届:1通(届書用紙。必ずA3サイズ(原稿方向:横)の白いコピー用紙に印刷してください。)
記入見本はこちら。(必ず確認してください。)
2.裁判所発行の「仮判決書(Interim Judgment)」及び「最終判決書(Final Judgment)」:各1通(印刷したもの)
【注意事項】
(1)電子化されていない(QRコード等の記載がない)判決書の場合は、「Certified True Copy 」と印字されたものが必要です。
(2)イスラム方式(Syariah Court)での離婚の場合は、上記の文書に代えて、裁判所発行の判決書(Decree)及び 離婚証明書(Certificate of Divorce)を提出してください。
(3) シンガポール以外の国等で発行された判決書により、当館への届け出は可能ですが、判決書の真偽確認及びこれに続く戸籍への反映により長い時間を要するため、離婚が成立した国等を管轄する在外公館への届け出をおすすめします。
3.上記2の最終判決書等の和訳文:各1通(和訳様式)
【注意事項】
(1)翻訳者(和訳文の作成者)はどなたでも結構です。
(2) イスラム方式(Syariah Court)での離婚の場合は、上記の文書に代えて、裁判所発行の判決書(Decree)及び 離婚証明書(Certificate of Divorce)の和訳を、それぞれ1通作成してください。離婚証明書の様式は、こちらをご利用ください。
4.夫又は妻に当たる日本人当事者の現に有効な日本国旅券の原本
5.申述書:2通(届け出の際、当館窓口にてお渡しします。)
離婚裁判が日本の民事訴訟法第118条の要件を満たす旨を申述するものです。届け出の際、その場で記入いただきます。
6.(希望者のみ) 外国人との離婚による氏の変更届(届出用紙):1通
「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出していた日本人配偶者が、離婚に併せて、自らの氏を変更前の姓(旧姓)に戻すことを希望し、かつ、外国の方式で離婚が成立した日から起算して3か月である場合に限り、届け出てください。離婚届との同時提出も可能です。
【注意事項】
(1) 記入見本を必ず確認した上で、作成してください。
(2)外国人との離婚による氏の変更届(直筆を要する署名及び印の部分を除きます。)は、パソコン等で入力・印刷したものでも結構です。手書きで記入する場合には、退色又は汚損のおそれがない黒インクのボールペン等を使用し(鉛筆、消えるボールペン等は使用不可)、文字を訂正するときは、二重線で消除した上で、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液等は使用不可)。
(3)「届出人署名」の署名・印の欄について、記入(サイン)・押印せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。当館窓口にて、領事担当官が変更届の内容を確認した後に、署名をお願いすることになります。
記入見本はこちら。(必ず確認してください。)
2.裁判所発行の「仮判決書(Interim Judgment)」及び「最終判決書(Final Judgment)」:各1通(印刷したもの)
【注意事項】
(1)電子化されていない(QRコード等の記載がない)判決書の場合は、「Certified True Copy 」と印字されたものが必要です。
(2)イスラム方式(Syariah Court)での離婚の場合は、上記の文書に代えて、裁判所発行の判決書(Decree)及び 離婚証明書(Certificate of Divorce)を提出してください。
(3) シンガポール以外の国等で発行された判決書により、当館への届け出は可能ですが、判決書の真偽確認及びこれに続く戸籍への反映により長い時間を要するため、離婚が成立した国等を管轄する在外公館への届け出をおすすめします。
3.上記2の最終判決書等の和訳文:各1通(和訳様式)
【注意事項】
(1)翻訳者(和訳文の作成者)はどなたでも結構です。
(2) イスラム方式(Syariah Court)での離婚の場合は、上記の文書に代えて、裁判所発行の判決書(Decree)及び 離婚証明書(Certificate of Divorce)の和訳を、それぞれ1通作成してください。離婚証明書の様式は、こちらをご利用ください。
4.夫又は妻に当たる日本人当事者の現に有効な日本国旅券の原本
5.申述書:2通(届け出の際、当館窓口にてお渡しします。)
離婚裁判が日本の民事訴訟法第118条の要件を満たす旨を申述するものです。届け出の際、その場で記入いただきます。
6.(希望者のみ) 外国人との離婚による氏の変更届(届出用紙):1通
「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出していた日本人配偶者が、離婚に併せて、自らの氏を変更前の姓(旧姓)に戻すことを希望し、かつ、外国の方式で離婚が成立した日から起算して3か月である場合に限り、届け出てください。離婚届との同時提出も可能です。
【注意事項】
(1) 記入見本を必ず確認した上で、作成してください。
(2)外国人との離婚による氏の変更届(直筆を要する署名及び印の部分を除きます。)は、パソコン等で入力・印刷したものでも結構です。手書きで記入する場合には、退色又は汚損のおそれがない黒インクのボールペン等を使用し(鉛筆、消えるボールペン等は使用不可)、文字を訂正するときは、二重線で消除した上で、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液等は使用不可)。
(3)「届出人署名」の署名・印の欄について、記入(サイン)・押印せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。当館窓口にて、領事担当官が変更届の内容を確認した後に、署名をお願いすることになります。
離婚届に係る記入上の注意点
(1) 離婚届の記入に先立ち、記入見本を必ずご確認ください。(日本語での記入が必要となる項目が英語で記入されるなど、誤記が多く発生しています。)
(2)離婚届(直筆を要する署名及び印の部分を除きます。)は、パソコン等で入力・印刷したものでも結構です。手書きで記入する場合には、退色又は汚損のおそれがない黒インクのボールペン等を使用し(鉛筆、消えるボールペン等は使用不可)、文字を訂正するときは、二重線で消除した上で、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液等は使用不可)。
(3)「氏名」の欄について、小書き文字(例:ッ、ョ)を使用する場合は、文字サイズを明確に小さく記入してください。また、外国籍配偶者の氏名は、戸籍に漢字で記載のある中国・韓国等の国籍の方を除き、カタカナで記入する必要があります。
(4) 「生年月日」の欄について、日本国籍の方は和暦(昭和・平成等)で、日本以外の国籍の方は西暦で、それぞれ年月日を記入してください。
(5)「住所」の欄は、外国文字ではなく、日本文字で、国名から地番まで日本式順序で記入してください。
例:シンガポール共和国 ナッシムロード16 ブロック123 03-10号
(6)「同居の期間」の欄は、和暦(平成・令和等)で年月日を記入してください。
(7)「本籍」の欄は、戸籍に記載の通りに、都道府県名から地番まで、正確に記入してください。
(8) 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに発生した離婚を届け出る場合は、離婚届の「(10)夫婦の職業」欄にこちらの職業例示表を参照し、「番号」又は「職業分類名」を記入してください。
(9)「届出人署名」の署名・印の欄について、記入(サイン)・押印せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。当館窓口にて、領事担当官が離婚届の内容を確認した後に、署名をお願いすることになります。
(2)離婚届(直筆を要する署名及び印の部分を除きます。)は、パソコン等で入力・印刷したものでも結構です。手書きで記入する場合には、退色又は汚損のおそれがない黒インクのボールペン等を使用し(鉛筆、消えるボールペン等は使用不可)、文字を訂正するときは、二重線で消除した上で、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液等は使用不可)。
(3)「氏名」の欄について、小書き文字(例:ッ、ョ)を使用する場合は、文字サイズを明確に小さく記入してください。また、外国籍配偶者の氏名は、戸籍に漢字で記載のある中国・韓国等の国籍の方を除き、カタカナで記入する必要があります。
(4) 「生年月日」の欄について、日本国籍の方は和暦(昭和・平成等)で、日本以外の国籍の方は西暦で、それぞれ年月日を記入してください。
(5)「住所」の欄は、外国文字ではなく、日本文字で、国名から地番まで日本式順序で記入してください。
例:シンガポール共和国 ナッシムロード16 ブロック123 03-10号
(6)「同居の期間」の欄は、和暦(平成・令和等)で年月日を記入してください。
(7)「本籍」の欄は、戸籍に記載の通りに、都道府県名から地番まで、正確に記入してください。
(8) 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに発生した離婚を届け出る場合は、離婚届の「(10)夫婦の職業」欄にこちらの職業例示表を参照し、「番号」又は「職業分類名」を記入してください。
(9)「届出人署名」の署名・印の欄について、記入(サイン)・押印せずに、ブランクのままで、当館に持参してください。当館窓口にて、領事担当官が離婚届の内容を確認した後に、署名をお願いすることになります。
届け出・来館方法
届出人
夫又は妻に当たる日本人当事者がご来館ください。外国人当事者の来館は不要です。
また、日本人同士が外国の方式で 成立した離婚事実を当館に届け出る場合は、離婚届の双方の当事者(夫妻)がお二人でご来館ください。
また、日本人同士が外国の方式で 成立した離婚事実を当館に届け出る場合は、離婚届の双方の当事者(夫妻)がお二人でご来館ください。
来館予約等
当館窓口での届け出には、来館予約が必要です。こちら(本ページは、離婚届等の来館予約専用です。離婚届の提出に加え、他の申請等が必要な方は、それぞれ別途予約の上で来館してください。)から予約枠の空き状況を確認し、来館希望日時を選択の上、必要事項を入力してください。
来館当日は必要書類(記入等の準備をあらかじめ済ませておいてください。)を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メールを提示し、入場してください。
「パスポート・各種証明」と掲示のある待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。
なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。
【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場は利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。
来館当日は必要書類(記入等の準備をあらかじめ済ませておいてください。)を持参の上で来館し、大使館入口のセキュリティスタッフに対して、旅券(旅券を持たない乳幼児等を除き、来館者全員分が必要です。)及び予約確定メールを提示し、入場してください。
「パスポート・各種証明」と掲示のある待合室(VISAの待合室とは別室です。)に到着しましたら、順番待ち番号発券機から、番号が印字されたレシートを取り、イスに掛けてお待ちください。番号が呼ばれましたら、窓口までお越しください。
なお、周りに人が多いとき等、静かにお話しになりたい場合は、受話器を用いたやり取りも可能ですので、ご希望の方は窓口にてお申し付けください。
【来館に当たっての注意事項】
1.当館の駐車場は利用いただけませんので、公共の交通機関による来館をお願いします。
2.入場時の荷物検査に時間を要し、大使館前でお待たせすることがあるため、暑さ・雨対策はもとより、来館時の荷物を最小限にするなど、ご協力をお願いします。
3.館内における安全管理の観点から、11歳以下の方の入館には、保護者の同行が必要となります。
当館へのアクセス

所在地
在シンガポール日本国大使館
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
16 Nassim Road, Singapore 258390
Tel(国番号65)6235-8855(代表)
Fax(国番号65)6733-1039
バス
● 路線番号 7、36、77、105、106、111、123、132、174、502
最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
最寄りのバス停(Delfi Orchard、Aft Tomlinson Rd)から当館まで、徒歩で約10分です。バス路線は変更されることがあるため、最新の情報については、SBS Transit Websiteをご確認ください。
MRT
最寄り駅のOrchard(オーチャード)駅から、徒歩で約20分です。
当館駐車場
ご利用いただけません。公共の交通機関による来館をお願いします。
参考
シンガポールでの離婚手続きについてはこちら(Singapore courtsのサイト)。
【その他】
(1)民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
(2)えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約リーフレット)
【その他】
(1)民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
(2)えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約リーフレット)