領事情報 : 戸籍・国籍関係届出 : 婚姻届(一方が外国籍の場合)
令和6年11月20日
婚姻届手続方法2:一方が外国籍の場合/日本人同士が外国方式で婚姻した場合
必要書類等
1. | 婚姻届 :2通 婚姻届用紙はこちら ![]() 注意事項 婚姻届の記入に先立ち、以下の「記入見本」及び「注意事項」を必ずご確認ください。 (日本語での記載が必要となる自宅住所等が英語で記載されるなど、記載誤りが多く発生しています。) 【記入見本:夫が外国籍の場合 ![]() ![]() |
2. | 婚姻証明書(Certificate of Marriage):2通(プリントしたもの) 注意事項 (1)Ceremonial Certicate of Marriageではありませんのでご留意ください。 (2)当館では印刷できかねますのでCertificate of Marriage は必ず2通プリントの上ご持参ください。 (3)2023年9月25日より以前にROMをされた方は、Certificate of Marriage 原本をご持参ください。 ※婚姻証明書(2023年9月25日以前)の和訳フォーマットはこちら ![]() |
3. | 和訳文:1通 婚姻証明書の和訳フォーマットはこちら ![]() 婚姻証明書の和訳記入見本はこちら ![]() ※ 和訳フォーマットはシンガポール方式(ROM)用のみ用意しています。 ※ ご自身で和訳いただいて構いません。 ※ 他国の婚姻証明書については、婚姻証明書形式通りにご自身で和訳をご用意下さい。 |
4. | 外国人配偶者の旅券原本、およびその和訳 ※ シンガポール旅券の和訳フォーマット(旅券和訳)のみ用意しています。 ※その他の国の旅券はご自身でご用意下さい。 ※ 婚姻登録後、当館に届出を提出するまでの間に外国人配偶者が旅券更新をされた場合は、 旧旅券(婚姻登録日に有効だった旅券)と現在有効の旅券(どちらも和訳含)の原本も併せて持参願います。 |
注意事項
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外国方式にて婚姻した場合、原則として婚姻成立の日から3ヶ月以内に届け出てください。
(シンガポール方式で婚姻する場合の詳細は、ROMホームページをご覧下さい)
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従前の本籍地と全く別の場所に新本籍地を設ける場合は、その役場に連絡をし新本籍地として設定できるかを予め確認をしてください。
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当館を経由せず、直接日本の市区町村役場へ届け出ることもできます。日本へ直接届け出る場合は事前に、届出方法、必要書類を当該市区町村役場にご確認下さい。
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婚姻届の本籍地記入欄は、戸籍謄本記載通りに正確に記入する必要があります。
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外国人との婚姻により外国人夫又は妻の氏に変更する場合は、婚姻後6ヶ月以内に届け出る必要があります。
6ヶ月を過ぎた後に氏の変更を希望される場合には日本の家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意下さい。