領事情報 : 各種届出 : 婚姻届
2020/12/9
婚姻届手続方法1:日本人同士の婚姻の場合
必要書類等
1. | 婚姻届 3通(用紙は領事窓口にて入手可。ダウンロード不可。) <記入見本:日本人同士の場合 ![]() |
2. | 夫、妻の6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)の原本 各1通 |
3. | 印鑑(なければ拇印で対応)。 |
注意事項
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従前の本籍地と全く別の場所に新本籍地を設ける場合は、婚姻届が一部余分に必要です(計4通)。
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戸籍謄本の取り寄せについて
戸籍謄本をはじめ日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、戸籍法の規定等により、大使館や総領事館がご本人に代わり取り寄せることはできかねます。従いまして、日本のご家族・知人を介して取得し、それを郵便で送ってもらうか、あるいは、直接、役場に連絡し、海外からの郵便請求(戸籍法10条4項)に応じてもらうようご確認いただくことが必要です。 -
婚姻届の本籍地記入欄は、戸籍謄本記載通りに正確に記入する必要があります。
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証人欄(届出用紙右部分)に20歳以上の証人2名の署名と捺印が必要です。
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当館を経由せず、郵送にて直接、日本の市区町村長へ届け出ることもできます。日本へ直接届け出る場合は事前に、届出方法、必要書類を当該市区町村役場にご確認下さい。