領事情報 : 戸籍・国籍関係届出:婚姻届(日本人同士の婚姻の場合)
令和6年11月20日
婚姻届手続方法1:日本人同士の婚姻の場合
必要書類等
1. | 婚姻届 2通(領事窓口にご用意している届出書をお使いください。日本で入手した届出書も可) 【記入見本】:日本人同士の場合 注意事項 婚姻届の記入に先立ち、本ページの「記入見本」及び「注意事項」を必ずご確認ください。 (日本語での記載が必要となる自宅住所等が英語で記載されるなど、記載誤りが多く発生しています。) |
注意事項
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従前の本籍地と全く別の場所に新本籍地を設ける場合は、その役所に連絡をし新本籍地として登録できるかどうかを予め確認してください。
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婚姻届の本籍地記入欄は、戸籍謄本記載通りに正確に記入する必要があります。
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証人欄(届出用紙右部分)に成人の証人2名の直筆の署名が必要です。
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当館を経由せず、郵送にて直接、日本の市区町村長へ届け出ることもできます。日本へ直接届け出る場合は事前に、届出方法、必要書類を当該市区町村役場にご確認下さい。