領事情報
領事部からのお知らせ
領事の出来ること・出来ないこと
- 領事の出来ること
日本人が事件・事故にあった場合で、自助努力だけでは対応できず、かつ、緊急の対応が必要なときには、関係当局との連絡等を図り、親族に対して直接または外務省(海外邦人安全課:代表電話 81-3-3580-3311)を通じて事件・事故の概要を通報するほか、現地事情等について助言します。
刑事被告人または被疑者などとして拘禁・逮捕されている日本人については、本人及び関係当局と連絡を保つとともに、必要に応じて親族・知人に直接または外務省を通じて連絡します。また要請があれば弁護士リストを提供します。
万一、逮捕・拘禁された場合には、現地警察などに対し日本大使館(または領事館)に連絡するよう要請することが重要です。病気、特に緊急入院した様な場合には、個人の事情を考慮して助言するとともに、病状等を必要に応じて親族または知人に、直接または外務省を通じて通報します。
自然災害、騒乱や大規模な事故が発生した場合には、領事は日本人の被害の有無の確認につとめます。
万一、このような被害に遭遇した場合には、たとえ無事であってもできるだけ早く領事に直接または第三者を通じて連絡してください。確認された情報は、必要に応じて外務省を通じて親族または知人に通報されます。所持金を紛失した場合において、自分自身ではどうしても親族または知人に連絡ができず、また、当面の生活もままならないときで、緊急やむを得ないと領事が判断するときには、領事が直接または外務省を通じて親族または知人に航空券の手配や金銭的な援助の依頼を連絡します。
所持金を紛失等した場合において送金方法について助言します。
海外にいる日本人が、親族等による所在調査の努力にもかかわらず、概ね6ヶ月以上音信が途絶えている場合には、領事は親族の依頼に基づく外務省の指示を受けて所在確認のための調査を行います。
- 領事の出来ないこと
宿泊費、治療・入院費、航空運賃等の費用の立て替えや支払いの保証はできません。
旅行業者、航空会社、銀行、弁護士、探偵、警察または病院等の業務や役割をすることはできません。
犯罪捜査や被疑者の身柄拘束はできません。