戸籍関係届出:死産届

令和8年7月2日
 本ページでは、胎児が死産した場合の手続きについて、ご案内しています。

婚姻関係にある父母の間における胎児の場合

 婚姻関係にある(日本側に婚姻届を提出している)父母の間の胎児については、妊娠第4月(第12週)以降であっても、日本国外において死産した場合、当館等への死産届の提出は不要です。日本の市区町村での手続きの要否については、当該役場に直接お尋ねください。

婚姻関係にない父母の間における胎児の場合

 婚姻関係にない(日本側に婚姻届を提出していない)父母の間において、日本側で認知手続きが行われた胎児が死体で生まれた場合、出生届出義務者(通常は母)は、その事実を知った日から14日以内に、認知の届出地で死産届を提出する必要があります。当館にて本件手続きの実施が必要な方は、以下の情報を記載・添付したメールを領事班(ryoji@sn.mofa.go.jp)宛てに送信し、あらかじめご相談ください。

【件名】
(HP)嫡出でない子の死産届に係る事前相談

【本文】
1.父母の氏名
2.父母の国籍
3.胎児に係る日本側での認知手続きを行った国・地域
4.胎児が死産した年月日
5.届出人となる方の電話番号

【添付資料(お持ちであれば)】
・ 胎児認知が記載された父の戸籍謄本(発行年月日は問いません。)に係る全ページの画像