国籍関係届出

令和7年10月31日
 このページでは、日本国籍と出生等により日本以外の国籍(以下「外国国籍」といいます。)を取得した方(重国籍者)に必要となる手続きや、日本国籍を有する方が、ご自身の意思で外国国籍を取得した場合に必要となる手続き等について、一般的な流れをご案内しています。
 
 該当する方は、本ページの内容を熟読いただき、ご自身に必要となる手続き(届け出の種類)を確認してください。
 
 なお、シンガポール国外にお住まいの方がこれらの手続きを希望する場合は、お住まいの地域を管轄する在外公館等にご相談いただき、また、国籍に関する詳細については、法務省のサイト(こちら)をご覧ください。

はじめに(国籍に関する注意事項)

1.日本国籍を有する方が、外国に帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国国籍の回復等、ご自身又は未成年者の法定代理人(通常は父母)の意思で外国国籍を取得した場合は、日本国籍を自動的に喪失します。これ以降、日本国籍を再び取得するには、日本に住所を定め、生活の本拠を置いた上で、帰化の申請が必要です。
 
2.出生により日本国籍のほか外国国籍をも取得し、日本国外で生まれたお子様の場合は、出生日から3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に、日本国籍を留保する意思表示(出生届の該当欄への署名)をした出生届を提出しなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を失い、出生届が受理できないことがあります。

 

手続きの種類

 
 以下のフローチャートは、必要となる国籍関係の手続きを判断する際における、一般的なポイントを示したものであり、これを参考に、ご自身に必要となる手続きを確認・選択してください。















 
注 フローチャートをご覧いただけない方は、こちらをご確認ください。