よくある質問:目次

  1. 日本大使館で日本の国内運転免許証の更新や国際運転免許証の発行を受けることはできますか?
  2. チューインガムが禁止のシンガポール。他にはどんな法律があるのですか?
  3. シンガポールで出産予定です。生まれてくる子供の国籍について教えてください。
  4. シンガポールで結婚することになりました。日本側にも届出が必要だと思いますが…。
  5. 離婚を考えています。どのような手続きを取る必要がありますか?
  6. シンガポールの長期滞在ビザや永住権の申請を日本大使館でできますか?
  7. 子供はインターナショナルスクールに通っていますが、日本の教科書を大使館で入手することは可能ですか?

 

日本大使館で日本の国内運転免許証の更新や国際運転免許証の発行を受けることはできますか?

 

残念ながら、国内免許証の更新やそれを基にした国際免許証の発行は大使館では扱っていない為、日本国内でのみ手続きが可能です。

 

<日本国内免許証について>

 

海外にお住まいの方は、免許証が失効してから3年以内、かつ日本入国後1ヶ月以内であれば視力検査などの適性検査を受けることにより失効した免許証と同種の免許が取得できます。失効から3年以上経過している場合は、適性検査の他に、学科試験を受けることになります。

 

手続きに必要な書類は、(1)失効した免許証 (2)旅券(海外に住んでいることを証明する在留証明書を求められる場合もあります)必要な場合には、予め大使館領事部で在留証明書の発行を受けて下さい。(3)写真 (4)住民票の写しです。 詳しくは、 警察庁ホームページをご参照下さい。

 

ご注意:
失効した免許を復活させるため、新たに受け取る免許証の免許取得日は手続きをした日になってしまいます。新たに発行される免許証は、あたかも免許証をとりたての初心者のような見た目になってしまいますので、過去から継続して運転していることを証明したいときは、公安で 英文の運転経歴書の発行を受けてください。

 

<日本の免許証を基にした国際免許証について>

 

シンガポールの運転免許証をお持ちでない方で日本の免許証を基にした国際免許証の発行を受けたい方は日本にお住まいのご家族を代理人として発給を受けることができます。詳しくは、詳しくは、警察庁ホームページをご参照下さい。

 

尚、基本的にシンガポール長期滞在の方は、シンガポール国内運転免許証を取得し、そちらを基に国際免許証の発行をAAセンター(リバーバリーロード)で受けます。

 

参考:シンガポールの運転免許証への書き換え

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チューインガム禁止のシンガポール。他にはどんな法律があるのですか?

 

シンガポールは、罰則が多いことで知られています。旅行や生活する上で”知らなかった”では済まされないシンガポールの法律についてと司法制度について大使館から無料冊子を発行しております。旅行者の方、在留邦人の方のシンガポール滞在中における安全対策の一助としてご活用下さい。冊子は、日本大使館領事部・日本人会・日本商工会議所にて入手可能です。企業などでまとまった部数をご希望の方は、予め領事部までご連絡下さい。

  1. シンガポール特有の生活関連主要法律案内
  1. シンガポールの司法制度の概要−特に刑事訴訟法を中心として−

    関連書(大使館発行)

  1. 防犯の手引き
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シンガポールで出産予定です。生まれてくる子供の国籍について教えてください。

 

注:お子さんの出生日を含めて必ず3ヶ月以内に日本側へ出生届を行ってください。届出につきましては、ホームページ(届出の項)をご参照下さい。出生届に関する重要なお知らせ (2005年2月4日掲載)

 

<ご両親共に日本国籍の方の場合>

 

お子さまの国籍は日本のみとなります。両親の国籍に関わらず、お子さまが生まれた国の国籍が自動的にもらえる制度を”生地主義”といいますが、シンガポールはその制度を取っておりません。(生地主義を取っている国の例としましては、アメリカ等です)

 

<ご両親の一方が日本国籍の方の場合>

 

両親が日本国籍とシンガポール国籍の時は、シンガポールでお生まれになったお子さまは日本国籍とシンガポール国籍の2重国籍になります。お子さまは、日本側に22歳に達するまでに日本国籍またはシンガポール国籍を選択し、届出をする必要があります。

 

日本国籍の方とその他の国籍の間のお子さまは、諸条件などにより日本国籍のみとなる場合があります。もう一方の国籍が与えられるかは、該当大使館・領事館にご確認下さい。上記で示しましたとおり、シンガポールは生地主義を取っていないことからシンガポール国籍は与えられません。

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シンガポールで結婚することになりました。日本側にも届出が必要だと思いますが…。

 

<一方がシンガポール国籍の方の場合>

 

シンガポール結婚登録所での手続きの詳細は、 ROM (Registry of Marriages) にご確認下さい。

 

シンガポール結婚登録所(ROM)のウエッブサイト上で登録必要事項など届出します。実際の結婚登録は、通常、予約を入れてから最低21日後,または最高3ヶ月以内になります。(21日以内の結婚登録については、ROMにご相談下さい)予約時に出生証明書、場合によっては、独身証明書・離婚証明書の提出が必要になります。具体的に必要な証明書を予めご確認下さい。これらの証明書(英文)は、大使館領事部窓口で戸籍謄本を基にその場で発行、交付を行っております。証明書発行に必要な書類については、ホームページ( 証明書の項 )をご覧下さい。

 

ROM で結婚の登録手続きを済ますと、その場で、シンガポール政府発行の結婚証明書が手渡されます。

 

日本側への結婚の届出は2通りあります。どちらの方法で届出を出すときも結婚証明書発行日( ROM 登録日)より3ヶ月以内に手続きをする必要がありますので、ご注意下さい。

 

1) ROM 後、すぐにご帰国予定の方は、日本の最寄りの市区町村役場にて結婚届を提出することができます。提出書類につきましては、市区町村役場にお問い合わせ下さい。日本で届出をされると、新しい戸籍ができあがるまでにかかる時間は、約1週間です。

 

2)日本にご帰国されるご予定のない方は、こちら在シンガポール日本国大使館領事部にて承ることができます。必要書類につきましては、ホームページ( 届出の項 )をご参照下さい。

 

<一方がシンガポール国籍以外の方の場合>

 

日本に結婚届を出す前に、予め、お相手の国の方式かまたは、 ROM でご登録いただく必要があります。その後の手続きは、上記の場合と同じです。(注意):シンガポール以外の国で結婚登録した場合、結婚証明書の日本語訳文はご自身かまたは翻訳会社でご用意下さい。(手書き可)

 

<日本国籍者同士(双方シンガポール在住)の場合>

 

お二人ともシンガポール在住で、日本に一時帰国するご予定のない方は、結婚届を大使館にて届をすることができます。日本国籍者同士の結婚届出の場合は、 ROM 登録の必要はありません。証人欄お二人分を必ずご記入いただいてください。大使館で結婚届を提出する際は、証人の方は来館不要です。シンガポールで届出を受けたまわりますと、外務省経由で本籍地に書類が送られる為、戸籍が編成されるのに1ヶ月から1ヶ月半ほどかかります。必要書類につきましては、ホームページ( 届出の項 )をご参照下さい。

 

<日本国籍者同士(どちらか一方の方が日本に在住)の場合>

 

双方の方がシンガポール在留している場合と同様、ご両人・証人の署名があればシンガポールから結婚の届出を承ることもできますが、日本にお相手が在住の場合は、日本で結婚の届出をされた方が、戸籍の編成にかかる時間が1週間程と短いです。特に日本にいらっしゃる方がシンガポールにいらっしゃる方の名字に変更し、その後来星する時には、予め変更された名字の旅券で入国した方がシンガポール滞在ビザ申請など考慮した上で紛らわしくないかと思われます。旅券の変更に新しく編成された戸籍謄本が必要になりますので、戸籍を早急に入手されたい方は、日本で届出を出された方がよろしいかと思われます。日本での結婚届について詳しくは、市区町村役場までお問い合わせ下さい。

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離婚を考えています。どのような手続きを取る必要がありますか?

 

<日本国籍者同士の場合>

注意:大使館で届出を承ると、戸籍の処理までに1ヶ月から1ヶ月半ほどかかります。一方が日本に帰国するご予定があれば最寄りの市区町村役場で届け出ることができます。この場合戸籍処理にかかる時間は1週間程です。

 

協議離婚:    双方が離婚に合意し、未成年の子がいる場合は誰が親権者になるかを含め協議する離婚の仕方。財産の分与や親権が当事者同士の協議で決まらない時は、家庭裁判所に対して処分や審判の請求をすることができます。自分は離婚の意思がないのにも関わらず、相手が届出を出してしまう心配があるときには、”離婚届の不受理申出書”を戸籍役場(大使館で承れます)に提出しておくと離婚の届出があっても受理されず、離婚は成立しません。

 

参考ウエッブサイト:離婚の法律・税金 http://www.rikon.to/

 

(注)参考ウエッブサイトはあくまでも離婚についての情報提供であり、大使館が掲載内容を保証するものではありません。法律とサイト内容に一致しない点があった場合は、法律が優先されます。

 

必要書類:離婚届2通、戸籍謄本2通 (シンガポールFamily Courtで離婚を成立させたときは、判決謄本-Decree Nisiと確定証明書-Decree Nisi Absolute及びその和訳文)裁判離婚の場合には、判決が出た日から10日以内に訴えを提起した側(原告)が届出を行ってください。

 

離婚後の氏:婚姻により氏を変えていた方は、旧姓に戻るか、引き続き婚姻時の氏を使うか決めることができます。旧姓に戻りたい方が子の親権者になった場合、旧姓に戻るのはあくまでも本人だけになるので、子も母の旧姓を名乗りたい時は、日本国内の家庭裁判所で”子の氏の変更許可申立”をし、許可審判書を得る必要があります。 

 

必要書類:家庭裁判所発行の許可審判書、入籍届

 

<一方がシンガポール国籍の場合>

 

予めシンガポール側で離婚を成立される必要があります。シンガポールは裁判離婚制度を取っているので、通常双方で弁護士を立ててFamily Courtで手続きを取ります。日本へはお二人が離婚をしたことを報告する形になります。届出に裁判所からでた判決謄本(Decree Nisi)と確定証明書(Decree Nisi Absolute)の提示とそれぞれの和訳文の添付が求められます。訳文はご自身又は翻訳会社でご用意下さい。既に生活の拠点を日本に移されている方は、最寄りの市区町村役場で手続きについてお問い合わせ下さい。 日本側へは、確定証明書が発行されてから10日以内に原告が届け出る必要があります。 (3ヶ月以内の届出となっておりました。訂正いたします)

 

必要書類:離婚届2通、戸籍謄本2通、シンガポールFamily Courtで離婚を成立させたときの、判決謄本-Decree Nisiと確定証明書-Decree Nisi Absolute及びその和訳文

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シンガポールの長期滞在ビザや永住権の申請を日本大使館でできますか?

 

シンガポールでの滞在ビザ(就労・家族帯同ビザ・修学)や永住権は、シンガポール移民局の管轄するところとなりますので、必要な書類の確認や申請は、修学・永住権は 移民局 就労・家族帯同ビザは 人材開発省 にて行ってください。ビザ取得に当たり、婚姻証明書・出生証明書(英文)の提示が求められます。これらの証明書(英文)は、大使館領事部窓口で戸籍謄本を基にその場で発行、交付を行っております。証明書発行に必要な書類については、ホームページ( 証明書の項 )をご覧下さい。

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子供はインターナショナルスクールに通っていますが、日本の教科書を大使館で入手することは可能ですか?

 

シンガポールでは、日本人学校が直接教科書の配布を行っております。ただし、教科書は、日本国籍保持者のみに配布されます。

 

問い合わせ連絡先

 

小学部    クレメンティ校    6775-3366    職員室

 

              チャンギ校        6542-9600    職員室

 

中学部                           6779-7355    職員室

 

受付時間    月曜日〜金曜日 午前8時30分から午後4時30分まで (土・日はお休みです)

 

持ち物        子供のパスポート(コピー可)

 

料金:        無償  

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更新日 : 2006/07/05.