
在シンガポール日本国大使館及び在シンガポール日本国大使館ジャパンクリエイティブセンター後援名義の使用許可申請について(申請要領)
各種事業を企画されている団体等で,在シンガポール日本国大使館もしくは在シンガポール日本国大使館ジャパンクリエイティブセンターの後援名義等の使用を希望される場合は,下記の要領を御確認の上,申請書類を添えて郵送にて申請ください。
なお,事業の内容によっては,在シンガポール日本国大使館及び在シンガポール日本国大使館ジャパンクリエイティブセンターの後援名義等の使用を認めない場合がありますので,あらかじめ御了承ください。


後援名義等使用開始希望日(パンフレット等への印刷,ホームページ等で広報を開始する日を含む)の一月半前までに申請をしてください。なお,直前の申請や,申請書類に不備がある場合は,審査をお断りすることがあります。
※ パンフレット又はホームページ等において,在シンガポール日本国大使館もしくは在シンガポール日本国大使館ジャパンクリエイティブセンターの名義等を記載する場合は,在シンガポール日本国大使館もしくは在シンガポール日本国大使館ジャパンクリエイティブセンターの名義等の使用許可通知が交付された後のみ許可します。同通知を交付するまでの間は,名義申請等をしている場合であっても,「在シンガポール日本国大使館もしくは在シンガポール日本国大使館ジャパンクリエイティブセンター後援(予定)/(申請中)」等の記載は認めません。 |


在シンガポール日本国大使館もしくは在シンガポール日本国大使館ジャパンクリエイティブセンターの後援名義等を申請される場合は,以下の(1)から(5)の書類を御準備ください(類似する書類がない場合には,必ず御作成ください。)。なお,以下の(1)及び(2)については,必ず所定の様式にて御作成ください。
必要に応じ御準備いただいた以下の書類以外にも,追加書類の提出をお願いすることがありますので,あらかじめ御了承ください。 (1)後援名義等使用許可申請書兼誓約書 (Word ![]() 記入に際する注意点:
![]() 記入に際する注意点:
![]() 作成に際する注意点:
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事業開催期間満了後,3か月以内に以下の書類を添えて御報告ください。事業の報告がない場合,今後同団体等が扱う事業に対して,在シンガポール日本国大使館もしくは在シンガポール日本国大使館ジャパンクリエイティブセンターの後援名義等の使用許可申請がなされたとしても,後援名義等を付与できないことがあります。
※ 事業の都合上等で事業報告が行えない場合でも,必ず同理由と併せ中間報告として御提出ください。なお,必ず最終的な事業報告を御提出ください。
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在シンガポール日本国大使館
在シンガポール日本国大使館ジャパンクリエイティブセンター (文化関係)
なお、同一事業における外務省及び在外公館並びに複数の在外公館への申請は原則として認められません。 |
