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送信日時:2005/12/12
情報種別:渡航情報(スポット)
シンガポール:麻薬犯罪に関する注意喚起 |
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本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。本情報が発出されていないからといって、安全が保証されるというものではありません。 |
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本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものでもありません。 |
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海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。 |
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シンガポール:麻薬犯罪に関する注意喚起
1.シンガポール政府は、一般犯罪に対しても国籍を問わず厳しく対処すると
の政策をとっていますが、特に麻薬関連犯罪に対しては、死刑を含む厳罰を
もって臨むとの方針がとられています。このような政府の方針に基づき、現
地ではシンガポール人、外国人を問わず麻薬事案が頻繁に摘発されています。
そのような中、去る12月2日には、2002年12月にチャンギ空港においてヘロ
イン400g所持の廉で逮捕されたオーストラリア人に対し、死刑が執行されま
した。
2.また、12月6日、市内における一斉取締りにより、在留邦人1人を含む計14
人の外国人が麻薬取締法違反で逮捕されました。
3.シンガポールにおいては、15g以上のヘロイン、30g以上のモルヒネ、500g
以上の大麻、250g以上の覚醒剤等、所持・密売・密輸に対しては死刑が科せ
られる他、微量の所持等でも重罪になります。特に、麻薬を所持している場
合は「疑しきは罰せず」の例外として、所持人自身が自らの潔白を証明でき
ない限り有罪となります。
4.つきましては、興味本位に麻薬に手を出さないことはもとより、知らない
うちに麻薬の「運び屋」に仕立て上げられないよう、出入国時は勿論のこと、
日常生活においても、ご自身の荷物は責任をもって管理すると共に、安易に
他人の荷物を預からないなどの注意が必要です。
5.なお、在シンガポール大使館ホームページ
( http://www.sg.emb-japan.go.jp/Japanese/anzen.pdf
)で、麻薬の所持・
使用の件も含め、シンガポールに渡航・生活する上で身近な法律をまとめた
資料を掲載していますので、是非ご一読ください。
(問い合わせ先)
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.mofa.go.jp/anzen/
○在シンガポール日本国大使館
住所:16 Nassim Road, Singapore, 258390, Republic of Singapore
電話: (65) 62358855 |
別添資料
なし
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Copyright:2006 The Ministry of Foreign Affairs of Japan
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