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日本当局発給の国際運転免許証のシンガポールでの効力
と日本の運転免許証からシンガポールの運転免許証への
切替え時の留意点
(1)日本当局発給の国際運転免許証のシンガポールでの効力
日本の有効な国際運転免許証の発給を受けてシンガポールに入国された方は、シンガポール入国後1年間は、当該国際運転免許証に指定された車両をシンガポール国内で運転できます。(ただし、当該国際運転免許証自体の有効期限が上記期間より短い場合がありますので同免許証の有効期限に御注意下さい。)
上記期間を超えてしまった場合、当該国際運転免許証ではシンガポール国内で車両を運転することはできません。したがって、シンガポールに1年を超えて滞在しようとする方は、当該期間内に日本の運転免許証からシンガポールの運転免許証に切替えを行う必要があります。
(2)日本の運転免許証からシンガポールの運転免許証への切替え時の留意点.
○ 切替え時の申請には、交通警察が実施する学科試験(Basic Theory Test)に合格した上で、さらに、
ア. 日本出発日より6ヶ月以上前に取得した有効な運転免許証
イ. 運転免許証の翻訳証明書(当大使館領事部で発行(有料)
ウ. 旅券
エ. シンガポール当局から発給を受けた滞在許可証を交通警察に提出して切替えの申請を行うことが必要です。
○
上記学科試験は、平成10年3月から新たに実施されているもので、シンガポールの交通法規等に関する基本的な理解を問う形式のものです。受験申込みから合格まで一定の期間を要し、また、外国語(英語等)で実施されることもあり、必ずしも一度で合格するとは限りません。
当地の交通法規等に一日も早く慣れ、不幸な交通事故を未然に防ぐためにも、1年以上の長期滞在を予定してシンガポールに入国された方は、当局から滞在許可証の発給を受けた後、早い段階で上記学科試験を受験し、日本の運転免許証からシンガポールの運転免許証に切り替えておくことをお勧めします。
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