日・シンガポール新時代経済連携協定の効力発生のための公文の交換について

   

1.日・シンガポール新時代経済連携協定(新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定)の効力を発生させるための公文の交換が、10月31日(木)、シンガポール外務省において、槇田邦彦駐シンガポール日本国特命全権大使とジャヤクマール・シンガポール外務大臣との間で行われた。これにより、この協定は、公文の交換を行ってから30日後にあたる本年11月30日に効力を生ずることになる。

 

.  この協定は、本年1月13日にシンガポールにおいて小泉総理とゴー・チョクトン首相との間で署名された。今回行われた協定発効のための公文の交換は、両国の政府が本協定を発効させる準備としてそれぞれ行っていた国内関連法令等の所要の改正作業が終了したことを受け、同協定152条(注)に基づき行われたものである。

 

3. この協定は、物品およびサービスの貿易を自由化するわが国にとって初の自由貿易協定であるとともに、日・シンガポール間の経済関係を更に強化するため、金融サービス、情報通信技術(ICT)、人材養成、中小企業、観光といった幅広い分野において両国間の協力を推進することを定めるものである。

 

4.この協定の発効により、両国間の経済上の連携が強化され、両国経済が一段と活性化することが期待される。

 

注: 日・シンガポール新時代経済連携協定第152条は、「この協定は、この協定の効力の発生のために必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文を日本国政府及びシンガポール政府が交換する日の後30日目の日に効力を生ずる」と規定している。  

 

(本資料についての問い合わせ先)

 

日本大使館経済班

田川(電話:68303521)、 石田(電話:68303524)