| 旅券の残存期間にご注意を! |
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もし、残りの有効期限が6ヶ月に満たない場合は、不測の事態に備えて旅券の更新をご検討下さい。 特に近隣アジア諸国に旅行や出張する機会が想定される場合は、残存有効期間が6ヶ月以上ないと無査証で入国できない国や、査証申請もできない国(注1)もあります。 いざ、出発間際に気づいても、旅券の更新手続きは、申請日を含め4開館日以降の交付となります。 また、シンガポールにお住いの方は滞在許可及び再入国許可の転記、再申請手続きを事前に人材開発省(MOM)や移民局(ICA)にて行う必要もあり、場合によっては渡航日程を変更しなくてはなりませんので、ご注意下さい。 旅券は残存期間が1年を切った時点で更新手続きが可能です。この機会に、ご家族全員の旅券をご確認下さい。 (注1) 渡航前に必ず旅行代理店や訪問国の大使館等に必要残存期間についてご確認下さい。 下記の情報は、更新される場合があります。
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