嫡出でない子の戸籍における父母との続柄欄の記載等に関する戸籍法施行規則の一部改正について

 
  2004年11月1日をもって、嫡出でない子(※法律上、婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の戸籍における父母との続柄欄の記載等に関する戸籍法施行規則の一部を改正する省令(平成16年法務省令第76号)が交付・施行されました。

これにより父母との続柄欄における「男」「女」の記載を「長男」「長女」、「二男」「二女」等と記載することが可能となります。



1.嫡出でない子の出生届の取り扱い
嫡出でない子の出生の届出がされた場合、子の父母との続柄は、父の認知の有無にかかわらず、母との関係のみにより認定し、母が分娩した嫡出でない子の出生の順により続柄欄に「長男」「長女」、「二男」「二女」等と記載されることとなります。


2.既に戸籍に記載されている嫡出でない子の父母との続柄の取り扱い
「申出書」の届出により、父母との続柄である「男」「女」記載を「長男」「長女」、「二男」「二女」等の記載に更正することができます。更正の申出ができるのは、以下に限られます。
  • 嫡出でない子本人(本人が15歳未満の場合は、法定代理人)
  • 母(嫡出でない子本人が15歳以上の場合で、母が本人と同一戸籍に在籍するとき又は在籍していたときに限ります。)


本件について、当館で申出を受け付けることができますので、詳しくは、領事部までお問い合わせください。
(пF6235-8855)