シンガポールでの麻薬犯罪に関する注意喚起

 
  1. シンガポール政府は、特に麻薬関連犯罪に対して、その犯罪者の国籍を問わず死刑を含む極刑をもって対処する方針をとっており、同国ではシンガポール人、外国人を問わず麻薬事案が頻繁に摘発されています。シンガポール中央麻薬取締局によれば、2007年中の麻薬使用による逮捕者数は、2,166人(前年比948人増)となっています。当局は麻薬関連犯罪の取締強化のみならず、取締り対象薬物の指定も拡大しています。


  2. 2007年1月、シンガポール政府は、同国内でヘロインを所持していたことにより死刑判決が確定していたナイジェリア人について、ナイジェリア国大統領から減刑を要請されていましたが、麻薬犯罪に対する厳しい立場を堅持する必要から減刑には応じないことを発表し、同日、死刑が執行されました。また、2005年末には、麻薬密輸のオーストラリア人死刑囚も、本国政府からの減刑の嘆願が受け入れられず死刑が執行されています。


  3. シンガポールにおいては、15g以上のヘロイン、30g以上のモルヒネ、500g以上の大麻、250g以上の覚せい剤等の所持・密売・密輸に対しては死刑が科せられるほか、微量の所持等でも重罪になります。特に麻薬を所持している場合は「疑わしきは罰せず」の例外として、所持人自身が自らの潔白を証明できない限り有罪となります。 また上記2.のとおり、従来よりシンガポール政府はいったん極刑判決が確定した場合、外国政府、関係者からの減刑要請があっても、これを認めないとの方針を貫いています。


  4. つきましては、シンガポールに渡航・滞在される方は、興味本位で麻薬に手を出したり、知らないうちに麻薬の運び屋に仕立てられるようなことにならないよう次の点に特に留意してください。
    (1)麻薬には絶対に手を出さない。
    (2)麻薬犯罪等の温床となり得るような場所には近づかない。
    (3)見知らぬ人物から、内容不明な物品の購入を勧められたり、荷物の一時預かりを依頼されても決して応じない。


  5. なお、在シンガポール日本国大使館ホームページ( http://www.sg.emb-japan.go.jp/japanese/anzen.pdf )にて、麻薬の所持・使用の件も含め、シンガポールに渡航・生活する上で身近な法律をまとめた資料を掲載していますので、是非御参照ください。