ジョホールバルにおける旅券紛失に係わる取り扱いについて


 
最近、シンガポールの在留邦人の方々がジョホールバルを訪れた際に旅券の盗難被害に遭うケースが増加しています。
特に、ゴルフ場ロッカーにおける盗難やレストランにて夕食中車上荒らしに遭うケースが頻発していますので、貴重品の管理には十分ご注意ください。
一方で、旅券紛失の際のマレーシア側の出国の取り扱いについて、在ジョホールバル日本国出張駐在官事務所(以下駐在官事務所)より以下の通報がありましたのでご留意願います。


従来、マレーシア入管法には旅券、渡航証明書を所持しない者の出国は違法である旨の規定はありましたが、シンガポール政府発行の有効なIDカード(以下、ID。エンプロイメント・パス、PR等)を現に所持している者でジョホールバルにて旅券を紛失した場合、ジョホール入管の出国の停止を聞き入れず、自己の責任に於いてシンガポールへの入国を行うこと、シンガポールへの入国を拒否されたとしてもジョホールへの再入国を求めないこと等を申し述べ、出国要請した場合(但し、在シンガポール大使館からの文書をもってシンガポールへの入国を認められた者)、マレーシア出国が認められることがありました。   
しかし、最近、マレーシア側は、同入管法の規定の厳格な運用を徹底するようになりました。
これにより、現在、マレーシア側で旅券を紛失した場合、マレーシア出国が可能となるのは以下のいずれかに該当するケースに限られます。


  1. 該当者の政府機関から発給されたトラベル・ドキュメント(旅券など)を所持するもの。


  2. マレーシア側入管が出国証明書を発出したもの。
    (ジョホール入管本部勤務時間内である月曜から金曜の午前9時から午後5時(受付は4時まで)の間に申請が行われたもの) (必要な書類は、・国籍、身元の確認できるもの。・警察所発給の紛失証明書。入管職員が特に求める書類となっております。) 。

つきましては、当地在留邦人がジョホールバルにて旅券を紛失した場合には、駐在官事務所にて旅券の新規発給を受ける必要がありますので、ご注意願います。
また、旅券の新規発給には、日本国籍の確認(戸籍謄本などの文書)等旅券発給に必要な書類が必要ですので、ご留意ください。


    ●在ジョホールバル出張駐在官事務所連絡先
    Consular Office of Japan in Johor Bahru
    Suite 15B, Menara Ansar, No. 65 Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia.
    電話: (60-7) 221-7621  
    Fax: (60-7) 221-7629