| ジョホールバルにおける旅券紛失に係わる取り扱いについて
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特に、ゴルフ場ロッカーにおける盗難やレストランにて夕食中車上荒らしに遭うケースが頻発していますので、貴重品の管理には十分ご注意ください。 一方で、旅券紛失の際のマレーシア側の出国の取り扱いについて、在ジョホールバル日本国出張駐在官事務所(以下駐在官事務所)より以下の通報がありましたのでご留意願います。 従来、マレーシア入管法には旅券、渡航証明書を所持しない者の出国は違法である旨の規定はありましたが、シンガポール政府発行の有効なIDカード(以下、ID。エンプロイメント・パス、PR等)を現に所持している者でジョホールバルにて旅券を紛失した場合、ジョホール入管の出国の停止を聞き入れず、自己の責任に於いてシンガポールへの入国を行うこと、シンガポールへの入国を拒否されたとしてもジョホールへの再入国を求めないこと等を申し述べ、出国要請した場合(但し、在シンガポール大使館からの文書をもってシンガポールへの入国を認められた者)、マレーシア出国が認められることがありました。 しかし、最近、マレーシア側は、同入管法の規定の厳格な運用を徹底するようになりました。 これにより、現在、マレーシア側で旅券を紛失した場合、マレーシア出国が可能となるのは以下のいずれかに該当するケースに限られます。
また、旅券の新規発給には、日本国籍の確認(戸籍謄本などの文書)等旅券発給に必要な書類が必要ですので、ご留意ください。
Consular Office of Japan in Johor Bahru Suite 15B, Menara Ansar, No. 65 Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia. 電話: (60-7) 221-7621 Fax: (60-7) 221-7629 |
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